外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(法務・厚生労働二)
2024年9月30日
法務省告示 | 厚生労働省告示 第二号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省 厚生労働省令第三号)第十条第二項第八号、第十二条第一項第十四号、第十六条第三項及び第二十二条第一項第五号の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業(平成二十九年法務省 厚生労働省告示第四号)の一部を次の表のように改正する。
令和六年九月三十日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十条第二項第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。 |
1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十条第二項第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。 |
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2 規則第十二条第一項第十四号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。 |
2 規則第十二条第一項第十四号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。 |
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3 (略) |
3 (略) |
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4 規則第十六条第三項の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。 |
4 規則第十六条第三項の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。 |
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5 規則第二十二条第一項第五号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。 |
(新設) |
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6~9 (略) |
5~8 (略) |