雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準の一部を改正する件(厚生労働三〇五)
2024年9月27日
厚生労働省告示 第三百五号
雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百十一号)の施行に伴い、及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の規定に基づき、雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平成二十六年厚生労働省告示第二百三十七号)の一部を次の表のように改正し、令和六年十月一日から適用する。
令和六年九月二十七日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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1 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練を実施する者は、次のいずれにも該当するものであることとする。 |
1 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練を実施する者は、次のいずれにも該当するものであることとする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 当該教育訓練を適切に実施するための組織及び設備を有するものであること。特に、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百一条の二の七第二号に規定する特定一般教育訓練(以下「特定一般教育訓練」という。)及び同条第四号に規定する専門実践教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)については、当該教育訓練が行われる施設ごとに、当該施設において行われる当該教育訓練の適正な実施の管理に関する専任の責任者、苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行する担当者及び受講者からの手続に関する問合せ等に常時対応する担当者が置かれていること。 |
二 当該教育訓練を適切に実施するための組織及び設備を有するものであること。特に、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練(以下「特定一般教育訓練」という。)及び同条第二号に規定する専門実践教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)については、当該教育訓練が行われる施設ごとに、当該施設において行われる当該教育訓練の適正な実施の管理に関する専任の責任者、苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行する担当者及び受講者からの手続に関する問合せ等に常時対応する担当者が置かれていること。 |
三~五 (略) |
三~五 (略) |