労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する件(厚生労働二九四)
2024年9月17日
厚生労働省告示 第二百九十四号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号の規定に基づき労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十二号)の一部を次の表のように改正する。
令和六年九月十七日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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2 派遣元責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。 |
2 派遣元責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。 |
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