労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する件(厚生労働二九四)
2024年9月17日

厚生労働省告示 第二百九十四号

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号の規定に基づき労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十二号)の一部を次の表のように改正する。

  令和六年九月十七日

厚生労働大臣 武見 敬三

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

2 派遣元責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。

2 派遣元責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。

名称

所在地

(略)

(略)

一般社団法人日本添乗サービス協会

東京都品川区西五反田七丁目七番二号エスティメゾン五反田二〇三

(略)

(略)

名称

所在地

(略)

(略)

一般社団法人日本添乗サービス協会

東京都品川区南大井六丁目十二番十三号宇佐美大森ビル九階

(略)

(略)