厚生労働大臣が定める手数料の額の一部を改正する件(厚生労働二七七)
2024年8月29日
厚生労働省告示 第二百七十七号
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める手数料の額(平成十四年厚生労働省告示第二百十三号)の一部を次の表のように改正する。
令和六年八月二十九日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる検定職種及び同表の中欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。 |
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる検定職種及び同表の中欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。 |
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