雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(厚生労働二二五)
2024年6月24日

厚生労働省告示 第二百二十五号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附則第五条第一項の規定に基づき、雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和六年厚生労働省告示第百三十二号)の一部を次の表のように改正し、令和六年七月一日から適用する。

  令和六年六月二十四日

厚生労働大臣 武見 敬三

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域は、青森県の区域(むつ公共職業安定所及び五所川原公共職業安定所の管轄区域に限る。)、岩手県の区域(久慈公共職業安定所の管轄区域に限る。)及び高知県の区域(いの公共職業安定所の管轄区域に限る。)とする。

 雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域は、青森県の区域(むつ公共職業安定所及び五所川原公共職業安定所の管轄区域に限る。)とする。