厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する件(厚生労働二一五)
2024年6月7日

厚生労働省告示 第二百十五号

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第五条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件(平成十九年厚生労働省告示第二百七十七号)の一部を次のように改正する。

  令和六年六月七日

厚生労働大臣 武見 敬三

 様式を次のように改める。

様式(表面)

様式(裏面)

   附則

 (適用期日)

1 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)の施行の日(令和六年六月十日)から適用する。

 (経過措置)

2 この告示の適用の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第三項の規定による通知については、なお従前の例による。

3 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。