安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(厚生労働二一三)
2024年6月3日
厚生労働省告示 第二百十三号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改正し、令和六年十月一日から適用する。ただし、事業者は、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第九十五号)による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第四号の二に掲げる業務に、この告示による改正前の安全衛生特別教育規程第六条の二の規定による特別教育を受けた者を就かせるときは、この告示による改正後の安全衛生特別教育規程第六条の二の規定にかかわらず、同条の規定による特別教育を行うことを要しない。
令和六年六月三日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(電気自動車等の整備の業務に係る特別教育) |
(電気自動車等の整備の業務に係る特別教育) |
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第六条の二 (略) |
第六条の二 (略) |
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2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 |
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 |
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3 (略) |
3 (略) |