労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件(厚生労働一九七)
2024年5月9日

厚生労働省告示 第百九十七号

 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第五十四条の規定に基づき、労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和三十五年労働省告示第十号)の一部を次のように改正する。

  令和六年五月九日

厚生労働大臣 武見 敬三

 様式第七号(五)の裏面を次のように改める。

様式第7号(5)裏面

 様式第十六号の五(五)の裏面を次のように改める。

   附則

 (適用期日)

1 この告示は、令和六年六月一日から適用する。

 (経過措置)

2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第16号の5(5)の裏面