平成十五年中央労働委員会告示第一号の一部を改正する件(中央労働委一)
2024年4月18日

中央労働委員会告示 第一号

 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定に基づき、平成十五年中央労働委員会告示第一号の一部を次の表のように改正する。

   令和六年四月十八日

中央労働委員会会長 岩村 正彦

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

勤務箇所

労働組合法第二条第一号に規定する者

(略)

独立行政法人製品評価技術基盤機構

製品評価技術基盤機構

部長 本部長 所長 参与 技監 デジタル監 監査室長 統括官 支所長 センター長 次長 参事官(人事、労務、文書、経理又は企画担当の者に限る。) 課長 専門官(人事、労務、文書、経理又は監査担当の者に限る。) 人事又は労務担当の参事(人事企画課に置くものに限る。) 人事又は労務担当の主査(人事企画課に置くものに限る。) 人事又は労務担当の主任(人事企画課に置くものに限る。)

(略)

勤務箇所

労働組合法第二条第一号に規定する者

(略)

独立行政法人製品評価技術基盤機構

製品評価技術基盤機構

部長 本部長 所長 参与 技監 デジタル監 監査室長 統括官 支所長 センター長 次長 参事官(人事、労務、文書、経理又は企画担当の者に限る。) 課長 専門官(人事、労務、文書、経理又は監査担当の者に限る。) 人事又は労務担当の主査(人事企画課に置くものに限る。) 人事又は労務担当の主任(人事企画課に置くものに限る。)

(略)