平成十五年中央労働委員会告示第一号の一部を改正する件(中央労働委一)
2024年4月18日
中央労働委員会告示 第一号
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定に基づき、平成十五年中央労働委員会告示第一号の一部を次の表のように改正する。
令和六年四月十八日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定に基づき、平成十五年中央労働委員会告示第一号の一部を次の表のように改正する。
令和六年四月十八日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|