障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による在宅就業支援団体が住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地を変更した件(厚生労働一九二)
2024年4月17日

厚生労働省告示 第百九十二号

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十項の規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、その住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同条第二十二項の規定に基づき公示する。

  令和六年四月十七日

厚生労働大臣 武見 敬三

在宅就業支援団体の名称

変更前の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地

変更後の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地

変更年月日

特定非営利活動法人ウィーキャン世田谷

東京都世田谷区上用賀三丁目一四番一七号 グラン・ペルフェクティオ一階

東京都世田谷区用賀四丁目五番七号 ルビーノロトンダ三-B

令和六年三月一日