作業環境測定基準等の一部を改正する告示(厚生労働一八七)
2024年4月10日
厚生労働省告示 第百八十七号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二条第二項第一号及び第二号、第十七条第二項第二号及び第三号並びに第二十八条の三の二第四項第一号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第五十二条の三の二第四項第一号、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の三の二第四項第一号並びに粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条の三の二第四項第一号の規定に基づき、作業環境測定基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年四月十日
作業環境測定基準等の一部を改正する告示
(作業環境測定基準の一部改正)
第一条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示四十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(粉じんの濃度等の測定) |
(粉じんの濃度等の測定) |
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第二条 (略) |
第二条 (略) |
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2・3 (略) |
2・3 (略) |
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4 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定のうち粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)の濃度の測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第二条第一項第一号から第三号まで」と、「第一項」とあるのは「同項」と、「令別表第三第一号1、3から6まで又は同表第二号1、2、3の2、5から11まで、13、13の2、15から18 まで、19、19の4から22まで、23から23 の3まで、25 から27 の2まで、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)」と読み替えるものとする。 |
4 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定のうち粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)の濃度の測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第二条第一項第一号から第三号まで」と、「第一項」とあるのは「同項」と、「令別表第三第一号6又は同表第二号2、3の2、5、8から11まで、13、13の2、15、15 の2、19、19の4、20 から22まで、23、23 の2、26 、27 の2、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)」と読み替えるものとする。 |
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(特定化学物質の濃度の測定) |
(特定化学物質の濃度の測定) |
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第十条 (略) |
第十条 (略) |
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2~4 (略) |
2~4 (略) |
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5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する測定のうち、令別表第三第一号1、3から6まで又は同表第二号1、2、3の2、5から11まで、13、13の2、15から18 まで、19、19の4から22まで、23から23 の3まで、25 から27 の2まで、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する測定のうち、令別表第三第一号6又は同表第二号2、3の2、5、8から11まで、13、13の2、15、15 の2、19、19の4、20 から22まで、23、 # 23 の2、26 、27 の2、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
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一~六 (略) |
一~六 (略) |
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6~9 (略) |
6~9 (略) |
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(鉛の濃度の測定) |
(鉛の濃度の測定) |
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第十一条 令第二十一条第八号の屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法、原子吸光分析方法若しくは誘導結合プラズマ質量分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
第十一条 令第二十一条第八号の屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
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2 (略) |
2 (略) |
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3 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十一条第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「令別表第三第一号1、3から6まで又は同表第二号1、2、3の2、5から11まで、13、13の2、15から18 まで、19、19の4から22まで、23から23 の3まで、25 から27 の2まで、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「鉛」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「鉛」と読み替えるものとする。 |
3 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十一条第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「令別表第三第一号6又は同表第二号2、3の2、5、8から11まで、13、13の2、15、15 の2、19、19の4、20 から22まで、23、23 の2、26 、27 の2、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「鉛」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「鉛」と読み替えるものとする。 |
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(有機溶剤等の濃度の測定) |
(有機溶剤等の濃度の測定) |
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第十三条 (略) |
第十三条 (略) |
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2~4 (略) |
2~4 (略) |
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5 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十三条第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「令別表第三第一号1、3から6まで又は同表第二号1、2、3の2、5から11まで、13、13の2、15から18 まで、19、19の4から22まで、23から23 の3まで、25 から27 の2まで、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあつては、特別有機溶剤を含む。)」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあつては、特別有機溶剤を含む。)」と読み替えるものとする。 |
5 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十三条第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「令別表第三第一号6又は同表第二号2、3の2、5、8から11まで、13、13の2、15、15 の2、19、19の4、20 から22まで、23、23 の2、26 、27 の2、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあつては、特別有機溶剤を含む。)」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあつては、特別有機溶剤を含む。)」と読み替えるものとする。 |
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6 (略) |
6 (略) |
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別表第一(第十条関係) |
別表第一(第十条関係) |
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(第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部改正)
第二条 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和四年厚生労働省告示第三百四十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(鉛の濃度の測定の方法等) |
(鉛の濃度の測定の方法等) |
第四条 (略) |
第四条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 前二項に定めるところによる測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法、原子吸光分析方法若しくは誘導結合プラズマ質量分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
3 前二項に定めるところによる測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
(特定化学物質の濃度の測定の方法等) |
(特定化学物質の濃度の測定の方法等) |
第七条 特化則第三十六条の三の二第四項第一号の規定による測定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。 |
第七条 特化則第三十六条の三の二第四項第一号の規定による測定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。 |
一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次号において「令」という。)別表第三第一号3若しくは6又は同表第二号1、2、5から7まで、8の2から11まで、13、13の2、15から18 まで、19、19の4から22まで、23から23 の3まで、25 、27 、27の2、30、31の2、33、34の3若しくは36に掲げる物(以下この条において「特定個人サンプリング法対象特化物」という。)の濃度の測定 測定基準第十条第五項各号に定める方法 |
一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次号において「令」という。)別表第三第一号6又は同表第二号2、5、8の2から11まで、13、13の2、15、15 の2、19、19の4、20 から22まで、23、23 の2、27の2、30、31の2、33、34の3若しくは36に掲げる物(以下この条において「特定個人サンプリング法対象特化物」という。)の濃度の測定 測定基準第十条第五項各号に定める方法 |
二 (略) |
二 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
(有機溶剤等の量に乗ずべき数値の一部改正)
第三条 有機溶剤等の量に乗ずべき数値(昭和四十七年労働省告示第百二十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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有機溶剤中毒予防規則第二条第二項第一号及び第二号並びに第十七条第二項第二号及び第三号に規定する有機溶剤等の量に乗ずべき数値は、有機溶剤にあつては一・〇とし、有機溶剤含有物にあつては次の表の上欄に掲げる有機溶剤含有物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。 |
有機溶剤中毒予防規則第二条第二項第一号及び第二号並びに第十七条第二項第二号及び第三号に規定する有機溶剤等の量に乗ずべき数値は、有機溶剤にあつては一・〇とし、有機溶剤含有物にあつては次の表の上欄に掲げる有機溶剤含有物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。 |
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附則
(適用期日)
1 この告示は、令和七年一月一日から適用する。ただし、第三条及び次項の規定は、令和六年七月一日から適用する。
(有機溶剤等の量に乗ずべき数値の一部改正に伴う経過措置)
2 この告示の適用の際現に存する全体換気装置の性能に係る第三条の規定による改正後の有機溶剤等の量に乗ずべき数値の適用については、なお従前の例によることができる。