出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示(経済産業七七)
2024年4月1日

経済産業省告示 第七十七号

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第七号及び第二条第一項第十三号の規定に基づき、令和四年経済産業省告示第百二十七号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準)の一部を次のように改正する。

  令和六年四月一日

経済産業大臣 齋藤  健

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (特定技能雇用契約の内容の基準)

 (特定技能雇用契約の内容の基準)

第二条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号及び第二号に掲げる活動を行う事業所が、令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。

第二条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号及び第二号に掲げる活動を行う事業所が、平成二十五年総務省告示第四百五号(統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。

 一~十九 [略]

 一~十九 [略]

備考 表中の[ ]は注記である。

   附則

 この告示は、令和六年四月一日から施行する。