出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件(農林水産七〇二)
2024年4月1日
農林水産省告示 第七百二号
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第七号の規定に基づき、平成三十一年三月十五日農林水産省告示第五百二十六号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準)の一部を次のように改正する。
令和六年四月一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
---|---|
(特定技能雇用契約の内容の基準) |
(特定技能雇用契約の内容の基準) |
第二条 飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行う事業所が、令和五年総務省告示第二百五十六号(統計法第二十八条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち主として次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。 |
第二条 飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行う事業所が、平成二十五年総務省告示第四百五号(統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち主として次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。 |
一~六 (略) |
一~六 (略) |
七 細分類五八九六-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 |
七 細分類五八九七-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 |
附則
この告示は、令和六年四月一日から施行する。