雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準の一部を改正する件(厚生労働七七)
2024年3月14日
厚生労働省告示 第七十七号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の規定に基づき、雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平成二十六年厚生労働省告示第二百三十七号)の一部を次の表のように改正し、令和六年十月一日から適用する。
令和六年三月十四日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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2 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練の内容等は、次のいずれにも該当するものであることとする。 |
2 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練の内容等は、次のいずれにも該当するものであることとする。 |
一 当該教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであって、当該教育訓練の内容及び期間等が、次のいずれかに該当するものであること。 |
一 当該教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであって、当該教育訓練の内容及び期間等が、次のいずれかに該当するものであること。 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 特定一般教育訓練については、次のいずれにも該当するものであること。 |
ロ 特定一般教育訓練については、次のいずれにも該当するものであること。 |
(1) (略) |
(1) (略) |
(2) 次のいずれかに該当するものであること。 |
(2) 次のいずれかに該当するものであること。 |
(ⅰ) (略) |
(ⅰ) (略) |
(ⅱ) 情報通信技術に関する資格のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものの取得を訓練目標とする課程であること。ただし、ハ(2)(ⅴ)に該当するものを除く。 |
(ⅱ) 情報通信技術に関する資格のうち中長期的なキャリア形成に資するもの(以下「高度情報通信技術資格」という。)又は速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものの取得を訓練目標とする課程であること。ただし、ハ(2)(ⅴ)に該当するものを除く。 |
(ⅲ) (略) |
(ⅲ) (略) |
(3) (略) |
(3) (略) |
ハ 専門実践教育訓練については、次のいずれにも該当するものであること。 |
ハ 専門実践教育訓練については、次のいずれにも該当するものであること。 |
(1) (略) |
(1) (略) |
(2) 次のいずれかに該当するものであること。 |
(2) 次のいずれかに該当するものであること。 |
(ⅰ)~(ⅳ) (略) |
(ⅰ)~(ⅳ) (略) |
(削る) |
(ⅴ) 高度情報通信技術資格として人材開発統括官が定める基準に該当するものの取得を訓練目標とする課程であり、当該教育訓練の時間が百二十時間以上かつ期間が二年以内のものであること。ただし、高度情報通信技術資格のうち、特に高度な専門的知識及び技術に関するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものの取得を訓練目標とする課程については、当該教育訓練の期間及び時間が、人材開発統括官が定める要件を満たすものであること。 |
(ⅴ) 第四次産業革命スキル習得講座の認定に関する規程(平成二十九年経済産業省告示第百八十二号)に基づき経済産業大臣が第四次産業革命スキル習得講座として認定した課程(以下「第四次産業革命スキル習得講座」という。)であって人材開発統括官が定める基準に該当するもの又は情報通信技術に関する資格のうち中長期的なキャリア形成に資するものの取得を訓練目標とする課程として人材開発統括官が定める基準に該当するものであり、当該教育訓練の時間が三十時間以上かつ期間が二年以内のものであること。 |
(ⅵ) 第四次産業革命スキル習得講座の認定に関する規程(平成二十九年経済産業省告示第百八十二号)に基づき経済産業大臣が第四次産業革命スキル習得講座として認定したものであって、かつ、中長期的なキャリア形成に資するものとして人材開発統括官が定める基準に該当するものであり、当該教育訓練の時間が三十時間以上かつ期間が二年以内のものであること。 |
(ⅵ) 学校教育法に基づく専門職大学若しくは専門職短期大学の正規の課程(同法第九十一条に規定する専攻科及び別科の課程を除く。以下この(ⅵ)において同じ。)、同法第百四条第一項に規定する大学が大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)に基づき設置する専門職学科の課程又は同法第百四条第五項に規定する短期大学が短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)に基づき設置する専門職学科の課程であって、専門職大学の正規の課程及び大学の専門職学科の課程にあっては当該教育訓練の期間が四年以内であり、専門職短期大学の正規の課程及び短期大学の専門職学科の課程にあっては当該教育訓練の期間が三年以内のものであること。 |
(ⅶ) 学校教育法に基づく専門職大学若しくは専門職短期大学の正規の課程(同法第九十一条に規定する専攻科及び別科の課程を除く。以下この(ⅶ)において同じ。)、同法第百四条第一項に規定する大学が大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)に基づき設置する専門職学科の課程又は同法第百四条第五項に規定する短期大学が短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)に基づき設置する専門職学科の課程であって、専門職大学の正規の課程及び大学の専門職学科の課程にあっては当該教育訓練の期間が四年以内であり、専門職短期大学の正規の課程及び短期大学の専門職学科の課程にあっては当該教育訓練の期間が三年以内のものであること。 |
二~四 (略) |
二~四 (略) |
五 当該教育訓練の実績が、次のいずれにも該当するものであること。 |
五 当該教育訓練の実績が、次のいずれにも該当するものであること。 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 目標資格等に係る受験等の状況及びその結果等の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。特に、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練については、次のいずれかに該当するものであること。 |
ロ 目標資格等に係る受験等の状況及びその結果等の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。特に、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練については、次のいずれかに該当するものであること。 |
(1)~(6)(略) |
(1)~(6) (略) |
(削る) |
(7) 第一号ハ(2)(ⅴ)に該当する教育訓練については、目標資格に係る受験の状況及びその結果並びに訓練修了後の就職等の状況の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。 |
(7) 第一号ハ(2)(ⅴ)に該当する教育訓練については、次のいずれかに該当するものであること。 |
(8) 第一号ハ(2)(ⅵ)に該当する教育訓練については、訓練修了後の就職等の状況の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。 |
(ⅰ) 第四次産業革命スキル習得講座であって人材開発統括官が定める基準に該当するものについては、訓練修了後の就職等の状況の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。 |
(新設) |
(ⅱ) 情報通信技術に関する資格のうち中長期的なキャリア形成に資するものの取得を訓練目標とする課程として人材開発統括官が定める基準に該当するものについては、目標資格に係る受験の状況及びその結果並びに訓練修了後の就職等の状況の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。 |
(新設) |
(8) 第一号ハ(2)(ⅵ)に該当する教育訓練については、訓練修了後の就職等の状況、学校教育法第百九条第二項及び第三項に規定する認証評価の結果及び定員充足率の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。 |
(9) 第一号ハ(2)(ⅶ)に該当する教育訓練については、訓練修了後の就職等の状況、学校教育法第百九条第二項及び第三項に規定する認証評価の結果及び定員充足率の実績からみて、当該教育訓練に十分な効果があると認められるものであること。 |
六~九 (略) |
六~九 (略) |
十 一般教育訓練については、当該教育訓練の内容及び期間等が第一号イ及びロのいずれにも該当する場合又は同号イ及びハのいずれにも該当する場合には、当該教育訓練の実績が第五号ロ(1)から(8)までのいずれかに該当するものでないこと。 |
十 一般教育訓練については、当該教育訓練の内容及び期間等が第一号イ及びロのいずれにも該当する場合又は同号イ及びハのいずれにも該当する場合には、当該教育訓練の実績が第五号ロ(1)から(9)までのいずれかに該当するものでないこと。 |