港湾労働法施行令の規定に基づき厚生労働大臣が指定する区域を定める件の一部を改正する件(厚生労働四八)
2024年3月1日
厚生労働省告示 第四十八号
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)第二条第三号の規定に基づき、昭和六十三年労働省告示第百一号(港湾労働法施行令の規定に基づき厚生労働大臣が指定する区域を定める件)の一部を次の表のように改正する。
令和六年三月一日
厚生労働大臣 武見 敬三
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
港湾労働法施行令(以下「令」という。)第二条第三号に規定する厚生労働大臣が指定する区域は、次の表の上欄に掲げる令別表の上欄に掲げる港湾ごとに、それぞれ次の表の下欄に掲げる区域とする。 |
港湾労働法施行令(以下「令」という。)第二条第三号に規定する厚生労働大臣が指定する区域は、次の表の上欄に掲げる令別表の上欄に掲げる港湾ごとに、それぞれ次の表の下欄に掲げる区域とする。 |
令別表の上欄に掲げる港湾 |
区域 |
(略) |
(略) |
関門 |
一~三 (略) |
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四 北九州市若松区響町北西端(北緯三三度五六分四三秒東経一三〇度四五分〇九秒)から一八〇度一、五八七メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇二度三八分に引いた響灘西一号道路に至る線、同道路、一般国道四百九十五号、市道浜町一九号線、市道本町二〇号線、市道本町三三号線、一般国道百九十九号、県道本城熊手線、一般国道三号、県道八幡戸畑線及び一般国道百九十九号に沿つて一般国道百九十九号九州旅客鉄道株式会社鹿児島本線橋りように至る線、同橋りようから九州旅客鉄道株式会社鹿児島本線に沿つて同線県道小倉港線橋りように至る線、同橋りようから県道小倉港線、一般国道百九十九号、一般国道三号、一般国道二号及び県道黒川白野江東本町線に沿つて同県道が北九州市門司区大字田野浦千二百六番の一の位置に達する地点に至る線、同地点から部埼灯台(北緯三三度五七分三四秒東経一三一度一分二三秒)まで引いた線、同灯台から一〇度三〇分に引いた陸岸に至る線並びに陸岸により囲まれた区域 |
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五 (略) |
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六 竹ノ子島台場鼻から三一〇度三七〇メートルの地点(以下この号において「D地点」という。)から四二度に引いた線、六連島灯台(北緯三三度五八分四一秒東経一三〇度五二分四秒)から五六度四、八〇〇メートルの地点から〇度八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六連島鵜ノ石鼻まで引いた線、同島ウドノ鼻から二二三度四八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点からD地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内の埋立地 |
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七 (略) |
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令別表の上欄に掲げる港湾 |
区域 |
(略) |
(略) |
関門 |
一~三 (略) |
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四 令別表上欄に掲げる関門の港湾の、海上における南西側の境界線と交わる陸岸の地点(北緯三三度五六分四三秒東経一三〇度四五分〇九秒)から一八〇度一、五八七メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇二度三八分に引いた響灘西一号道路に至る線、同道路、一般国道四百九十五号、市道浜町一九号線、市道本町二〇号線、市道本町三三号線、一般国道百九十九号、県道本城熊手線、一般国道三号、県道八幡戸畑線及び一般国道百九十九号に沿つて一般国道百九十九号九州旅客鉄道株式会社鹿児島本線橋りように至る線、同橋りようから九州旅客鉄道株式会社鹿児島本線に沿つて同線県道小倉港線橋りように至る線、同橋りようから県道小倉港線、一般国道百九十九号、一般国道三号、一般国道二号及び県道黒川白野江東本町線に沿つて同県道が北九州市門司区大字田野浦千二百六番の一の位置に達する地点に至る線、同地点から部埼灯台(北緯三三度五七分三四秒東経一三一度一分二三秒)まで引いた線、同灯台から一〇度三〇分に引いた陸岸に至る線並びに陸岸により囲まれた区域 |
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五 (略) |
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(新設) |
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六 (略) |
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