出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(厚生労働三二)
2024年2月15日
厚生労働省告示 第三十二号
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(平成三十一年厚生労働省告示第六十六号)の一部を次の表のように改正し、告示の日から四月を経過した日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書(特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものであって、その活動に係る特定産業分野が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)第一号に規定する介護分野であるものに限る。以下同じ。)の在留資格に係るものに限る。以下同じ。)の交付の申請をしている者若しくは在留資格認定証明書の交付を受けている者、法第二十条第二項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可の申請をしている者又は同条第三項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可を受けている者に係る法第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準については、なお従前の例による。
令和六年二月十五日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(介護分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
(介護分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
第二条 介護分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。 |
第二条 介護分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条において「協議会」という。)の構成員であること。 |
三 厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条において「協議会」という。)の構成員であること。ただし、一号特定技能外国人を受け入れていない機関にあっては、一号特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に協議会の構成員となること。 |
四・五 (略) |
四・五 (略) |