外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する件(法務・厚生労働三)
2023年12月8日
法務省告示 | 厚生労働省告示 第三号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年
法務省 厚生労働省令第三号)第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習(平成二十九年法務省 厚生労働省 告示第七号)の一部を次の表のように改正する。
令和五年十二月八日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習は、次の表に掲げる者が行う講習とする。 |
1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習は、次の表に掲げる者が行う講習とする。 |
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2 規則第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習は、次の表に掲げる者が行う講習とする。 |
2 規則第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習は、次の表に掲げる者が行う講習とする。 |
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