令和六年における毎月勤労統計調査の調査票の提出期限(厚生労働三二五)
2023年12月7日

厚生労働省告示 第三百二十五号

 毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第十八条第一項の規定に基づき、令和六年における毎月勤労統計調査の調査票の提出期限を次のように定める。

  令和五年十二月七日

厚生労働大臣 武見 敬三

   令和六年における毎月勤労統計調査の調査票の提出期限

 令和六年における毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)第十八条第一項の厚生労働大臣が定める期限は、次の表の第一欄に掲げる月の月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。以下同じ。)について行う全国調査(同令第二条の全国調査をいう。以下同じ。)の調査票ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる日までに都道府県知事が審査した調査票にあっては、同表の第三欄に掲げる日とし、それぞれ同表の第二欄に掲げる日の翌日以後に都道府県知事が審査した調査票にあっては、同表の第四欄に掲げる日とする。ただし、都道府県知事が、同表の第一欄に掲げる月の月末現在について行う全国調査の調査票(同令第十七条第一項又は第二項の規定により提出された調査票に限る。)について、それぞれ審査した調査票を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成し、同表の第三欄又は第四欄に掲げる日までに電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣に送付した場合には、当該調査票に係る当該期限は、第五欄に掲げる日とする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

令和六年一月

令和六年二月二十二日

令和六年二月二十七日

令和六年三月十二日

令和七年二月二十八日

令和六年二月

令和六年三月二十五日

令和六年三月二十七日

令和六年四月十一日

令和七年二月二十八日

令和六年三月

令和六年四月十九日

令和六年四月二十三日

令和六年五月十三日

令和七年二月二十八日

令和六年四月

令和六年五月二十三日

令和六年五月二十七日

令和六年六月十二日

令和七年二月二十八日

令和六年五月

令和六年六月二十五日

令和六年六月二十七日

令和六年七月十二日

令和七年二月二十八日

令和六年六月

令和六年七月二十四日

令和六年七月二十六日

令和六年八月十三日

令和七年二月二十八日

令和六年七月

令和六年八月二十三日

令和六年八月二十七日

令和六年九月十二日

令和七年六月三十日

令和六年八月

令和六年九月二十五日

令和六年九月二十七日

令和六年十月十一日

令和七年六月三十日

令和六年九月

令和六年十月二十四日

令和六年十月二十八日

令和六年十一月十二日

令和七年六月三十日

令和六年十月

令和六年十一月二十五日

令和六年十一月二十七日

令和六年十二月十二日

令和七年六月三十日

令和六年十一月

令和六年十二月二十日

令和六年十二月二十四日

令和七年一月十四日

令和七年六月三十日

令和六年十二月

令和七年一月二十三日

令和七年一月二十七日

令和七年二月十二日

令和七年六月三十日