労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(厚生労働三〇四) 2023年11月9日

厚生労働省告示 第三百四号

 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき、労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準を次のように定める。

  令和五年十一月九日

厚生労働大臣 武見 敬三

労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

(労働安全衛生法施行令別表第九に掲げる物に係る基準)

第一条 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第十八条第一号に掲げる物に係る同条第三号の基準及び令第十八条の二第一号に掲げる物に係る同条第三号の基準は、別表第一の左欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)に係る令第十八条第三号の基準は、百パーセントとする。

 一 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)

 二 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物

 三 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であって皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの

(労働安全衛生規則別表第二に掲げる物に係る基準)

第二条 令第十八条第二号に掲げる物(別表第二の左欄に掲げる物に限る。)に係る同条第三号の基準及び令第十八条の二第二号に掲げる物(同欄に掲げる物に限る。)に係る同条第三号の基準は、別表第二の左欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値とする。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

第三条 令第十八条第二号に掲げる物(別表第二の左欄に掲げる物を除く。)に係る同条第三号の基準及び令第十八条の二第二号に掲げる物(同欄に掲げる物を除く。)に係る同条第三号の基準は、令第十八条第二号に規定する期日までに区分された国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。)の結果に基づき、別表第三の左欄に掲げる有害性区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値(同表の左欄に掲げる有害性区分のうち二以上の有害性区分に該当する物にあっては、その該当する有害性区分に係る同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値のうち、それぞれ最も低いもの)とする。この場合においては、第一条ただし書の規定を準用する。

第四条 前条の化学品の分類の結果、有害性区分が区分されていない物に係る令第十八条第三号及び令第十八条の二第三号の基準は、それぞれ一パーセントとする。この場合においては、第一条ただし書の規定を準用する。

   附則

 (適用期日)

第一条 この告示は、令和七年四月一日から適用する。ただし、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第百二十一号)附則第二項に該当する物については、令和八年三月三十一日までの間は、この告示の規定は、適用しない。

 (名称等を表示すべき危険物及び有害物に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「則」という。)別表第二の16、19、51、125、319、347、602、631、648、660、661、664、665、721、734、735、778(一・二-ジクロロエタンに限る。)、788、858、895、913、995、1040、1069、1128、1213、1222、1285、1346(一・一・一-トリクロロエタンに限る。)、1359、1387、1454、1462、1497(二-ニトロプロパンに限る。)、1498、1521、1523、1618、1657、1682、1818、1827、1834、1890(ペルフルオロオクタン酸アンモニウムに限る。)、1934(ペンタクロロフェノール(別名PCP)に限る。)、1948(ほう酸ナトリウムに限る。)、2043、2108、2160及び2255の項に掲げる物に対するこの告示の令第十八条第二号に掲げる物に係る同条第三号の基準の適用については、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

2 前項に規定する物であって、令和八年四月一日において現に存するものに対するこの告示の令第十八条第二号に掲げる物に係る同条第三号の基準の適用については、令和九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

 (名称等を通知すべき危険物及び有害物に関する経過措置)

第三条 則別表第二の57、125、188、321、408、551、631、761、795、820、870、871、996、1224、1371、1454、1458、1462、1521、1557、1562、1582、1766、1791、1804、1844、2043、2094、2255、2257及び2267の項に掲げる物に対するこの告示の令第十八条の二第二号に掲げる物に係る同条第三号の基準の適用については、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第1条関係)

物の種類

令第18条第3号の含有量(重量パーセント)

令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント)

アリル水銀化合物

1パーセント

0.1パーセント

アルキルアルミニウム化合物

1パーセント

1パーセント

アルキル水銀化合物

0.3パーセント

0.1パーセント

アルミニウム

1パーセント

1パーセント

アルミニウム水溶性塩

1パーセント

0.1パーセント

アンチモン及びその化合物(三酸化二アンチモンに限る。)

0.1パーセント

0.1パーセント

アンチモン及びその化合物(三酸化二アンチモンを除く。)

1パーセント

0.1パーセント

イットリウム及びその化合物

1パーセント

1パーセント

インジウム

1パーセント

1パーセント

インジウム化合物

0.1パーセント

0.1パーセント

ウラン及びその化合物

0.1パーセント

0.1パーセント

カドミウム及びその化合物

0.1パーセント

0.1パーセント

銀及びその水溶性化合物

1パーセント

0.1パーセント

クロム及びその化合物(クロム酸及びクロム酸塩並びに重クロム酸及び重クロム酸塩に限る。)

0.1パーセント

0.1パーセント

クロム及びその化合物(クロム酸及びクロム酸塩並びに重クロム酸及び重クロム酸塩を除く。)

1パーセント

0.1パーセント

コバルト及びその化合物

0.1パーセント

0.1パーセント

ジルコニウム化合物

1パーセント

1パーセント

水銀及びその無機化合物

0.3パーセント

0.1パーセント

すず及びその化合物

1パーセント

0.1パーセント

セレン及びその化合物

1パーセント

0.1パーセント

タリウム及びその水溶性化合物

0.1パーセント

0.1パーセント

タングステン及びその水溶性化合物

1パーセント

1パーセント

タンタル及びその酸化物

1パーセント

1パーセント

鉄水溶性塩

1パーセント

1パーセント

テルル及びその化合物

1パーセント

0.1パーセント

銅及びその化合物

1パーセント

0.1パーセント

鉛及びその無機化合物

0.1パーセント

0.1パーセント

ニッケル

1パーセント

0.1パーセント

ニッケル化合物

0.1パーセント

0.1パーセント

白金及びその水溶性塩

1パーセント

0.1パーセント

ハフニウム及びその化合物

1パーセント

1パーセント

バリウム及びその水溶性化合物

1パーセント

1パーセント

砒 ( ひ ) 素及びその化合物

0.1パーセント

0.1パーセント

弗 ( ふつ ) 素及びその水溶性無機化合物

1パーセント

0.1パーセント

マンガン

0.3パーセント

0.1パーセント

無機マンガン化合物

1パーセント

0.1パーセント

モリブデン及びその化合物

1パーセント

0.1パーセント

沃 ( よう ) 化物

1パーセント

1パーセント

沃素

1パーセント

0.1パーセント

ロジウム及びその化合物

1パーセント

0.1パーセント

別表第2(第2条関係)

物の種類

令第18条第3号の含有量(重量パーセント)

令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント)

石綿(令第16条第1項第4号イからハまでに掲げる物で同号の厚生労働省令で定めるものに限る。)

0.1パーセント

0.1パーセント

キシリジン

1パーセント

0.1パーセント

キシレン

0.3パーセント

0.1パーセント

クロロフェノール

1パーセント

0.1パーセント

鉱油

1パーセント

0.1パーセント

四アルキル鉛

-(加鉛ガソリンにあっては、100パーセント。)

0.1パーセント

ジクロロエタン(1,1-ジクロロエタンに限る。)

1パーセント

1パーセント

ジクロロエタン(1,2-ジクロロエタンに限る。)

0.1パーセント

0.1パーセント

ジクロロエチレン(1,1-ジクロロエチレンに限る。)

1パーセント

0.1パーセント

ジクロロエチレン(1,2-ジクロロエチレンに限る。)

1パーセント

1パーセント

ジクロロベンゼン(パラ-ジクロロベンゼンに限る。)

1パーセント

0.1パーセント

ジクロロベンゼン(パラ-ジクロロベンゼンを除く。)

1パーセント

1パーセント

ジシクロヘキシルアミン

1パーセント

0.1パーセント

ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩

1パーセント

1パーセント

ジニトロフェノール(2,4-ジニトロフェノールに限る。)

1パーセント

0.1パーセント

ジニトロフェノール(2,4-ジニトロフェノールを除く。)

1パーセント

1パーセント

ジメチルヒドラジン(1,1-ジメチルヒドラジンに限る。)

1パーセント

0.1パーセント

ジメチルヒドラジン(1,2-ジメチルヒドラジンに限る。)

0.1パーセント

0.1パーセント

1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム塩(1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)及び1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩に限る。)

1パーセント

1パーセント

1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム塩(1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)及び1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩を除く。)

1パーセント

0.1パーセント

硝酸アンモニウム

人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーに限る。)

0.1パーセント

0.1パーセント

人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーを除く。)

1パーセント

1パーセント

ダイオキシン類(2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシンに限る。)

0.1パーセント

0.1パーセント

ダイオキシン類(令別表第3第1号3に掲げるもの及び2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシンを除く。)

0.3パーセント

0.1パーセント

トリクロロエタン(1,1,1-トリクロロエタンに限る。)

0.1パーセント

0.1パーセント

トリクロロエタン(1,1,2-トリクロロエタンに限る。)

1パーセント

0.1パーセント

2,4,5-トリメチルアニリン

1パーセント

0.1パーセント

2,4,5-トリメチルアニリン塩酸塩

1パーセント

1パーセント

トルイジン

0.1パーセント

0.1パーセント

ニトログリセリン

-(98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物にあっては、1パーセント。)

-(98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物にあっては、0.1パーセント。)

ニトロセルローズ

ニトロトルエン(2-ニトロトルエンに限る。)

0.1パーセント

0.1パーセント

ニトロトルエン(3-ニトロトルエンに限る。)

1パーセント

0.1パーセント

ニトロトルエン(4-ニトロトルエンに限る。)

1パーセント

1パーセント

ニトロプロパン(1-ニトロプロパンに限る。)

1パーセント

1パーセント

ニトロプロパン(2-ニトロプロパンに限る。)

0.1パーセント

0.1パーセント

ピクリン酸

ブタノール(イソブチルアルコール及び1-ブタノールに限る。)

1パーセント

1パーセント

ブタノール(ターシャリ-ブタノール及び2-ブタノールに限る。)

1パーセント

0.1パーセント

ペンタクロロフェノール(別名PCP)

0.1パーセント

0.1パーセント

ペンタクロロフェノールナトリウム塩

1パーセント

0.1パーセント

ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)

1パーセント

1パーセント

メチルピリジン(3-メチルピリジンに限る。)

1パーセント

0.1パーセント

メチルピリジン(3-メチルピリジンを除く。)

1パーセント

1パーセント

硫酸亜鉛

1パーセント

0.1パーセント

硫酸亜鉛の一水和物及び七水和物

1パーセント

1パーセント

りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)に限る。)

1パーセント

1パーセント

りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)を除く。)

0.3パーセント

0.1パーセント

別表第3(第3条関係)

有害性区分

令第18条第3号の含有量(重量パーセント)

令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント)

有害性クラス

区分

急性毒性

1~4

1パーセント

1パーセント

皮膚腐食性/皮膚刺激性

1~2

1パーセント

1パーセント

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

1~2

1パーセント

1パーセント

呼吸器感作性(固体/液体)

1パーセント

0.1パーセント

呼吸器感作性(気体)

0.2パーセント

0.1パーセント

皮膚感作性

1パーセント

0.1パーセント

生殖細胞変異原性

0.1パーセント

0.1パーセント

 

1パーセント

1パーセント

発がん性

0.1パーセント

0.1パーセント

 

1パーセント

0.1パーセント

生殖毒性

0.3パーセント

0.1パーセント

 

1パーセント

0.1パーセント

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

1~3

1パーセント

1パーセント

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

1~2

1パーセント

1パーセント

誤えん有害性

1パーセント

1パーセント