障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修の一部を改正する件
2023年9月29日
厚生労働省告示 第二百八十七号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(令和三年厚生労働省告示第百五十七号)の一部を次の表のように改正し、令和五年十月一日から適用する。
令和五年九月二十九日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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第二条訪問型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。 |
第二条訪問型職場適応援助者養成研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。 |
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