出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件(国土交通九二七)
2023年8月31日

国土交通省告示 第九百二十七号

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。

  令和五年八月三十一日

国土交通大臣 斉藤 鉄夫

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十九号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第二条 造船・舶用工業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

第二条 造船・舶用工業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付すること。

 (新設)

附則

 (施行期日)

第一条 この告示は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この告示の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

 一 本邦において出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人からされた入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この告示の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

 二 在留資格を有する外国人からされた入管法第二十条第二項の規定による入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格への変更の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

 三 入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者からされた入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

第三条 この告示の施行前に、この告示による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、この告示による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(次条第五号において「新基準」という。)に適合するとして同項に基づき交付した証明書とみなす。

第四条 次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。

 一 この告示の施行の際現に入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者

 二 附則第二条第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第七条の二第一項の規定に基づき交付を受けた証明書を所持し、この告示の施行後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者

 三 附則第二条第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十条第三項の規定による許可を受けた者

 四 附則第二条第三号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十一条第三項の規定による許可を受けた者

 五 この告示の施行前に前条の規定により新基準に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなされることとなる証明書の交付を受け、この告示の施行後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者