出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件(国土交通九二六)
2023年8月31日
国土交通省告示 第九百二十六号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件を次のように定める。
令和五年八月三十一日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百六十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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(上陸のための条件) |
(上陸のための条件) |
第一条 宿泊分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。 |
第一条 宿泊分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。 |
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
第二条 宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 |
第二条 宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 |
一 旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項 |
一 旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項 |
に規定する旅館・ホテル営業をいう。イにおいて同じ。)の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当すること。 |
に規定する旅館・ホテル営業をいう。イにおいて同じ。)の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当すること。 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)及び二号特定技能外国人(同欄第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。ハにおいて同じ。)を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。次号において「風営法」という。)第二条第六項第四号に規定する施設において就労させないこととしていること。 |
ロ 一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。次号において「風営法」という。)第二条第六項第四号に規定する施設において就労させないこととしていること。 |
ハ 一号特定技能外国人及び二号特定技能外国人に、風営法第二条第三項に規定する接待を行わせないこととしていること。 |
ハ 一号特定技能外国人に、風営法第二条第三項に規定する接待を行わせないこととしていること。 |
二~五 (略) |
二~五 (略) |
六 特定技能外国人からの求めに応じ、宿泊分野に関する実務経験を証明する書面を交付すること。 |
(新設) |
附則
(施行期日)
第一条 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一 本邦において出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動(宿泊分野に係るものに限る。)を行おうとする外国人からされた入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この告示の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの
二 在留資格を有する外国人からされた入管法第二十条第二項の規定による入管法別表第一の二の表の特定技能(宿泊分野に係るものに限る。以下同じ。)の在留資格への変更の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
三 入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者からされた入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
2 施行日前に、この告示による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(以下「基準」という。)に適合するとして入管法第七条の二第一項の規定に基づき交付した証明書は、この告示による改正後の基準に適合するとして同項の規定に基づき交付した証明書とみなす。
3 次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。
一 この告示の施行の際現に入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者
二 第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第七条の二第一項の規定に基づき交付を受けた証明書を所持し、施行日以後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者
三 第一項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十条第三項の規定による許可を受けた者
四 第一項第三号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十一条第三項の規定による許可を受けた者
五 施行日前に前項の規定により改正後の基準に適合するとして入管法第七条の二第一項の規定に基づき交付した証明書とみなされることとなる証明書の交付を受け、施行日以後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者