出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件(国土交通九二三)
2023年8月31日

国土交通省告示 第九百二十三号

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。

  令和五年八月三十一日

国土交通大臣 斉藤 鉄夫

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年三月十五日国土交通省告示第三百五十七号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第二条 建設分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関(以下「特定技能所属機関」という。)の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

第二条 建設分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関(以下「特定技能所属機関」という。)の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下「一号特定技能外国人」という。)と特定技能雇用契約を締結しようとする特定技能所属機関が次のいずれにも該当すること。

 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下「一号特定技能外国人」という。)と特定技能雇用契約を締結しようとする特定技能所属機関が次のいずれにも該当すること。

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

  (新設)

 二 (略)

 二 (略)

 (建設特定技能受入計画の認定)

 (建設特定技能受入計画の認定)

第三条 (略)

第三条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その建設特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 七 一号特定技能外国人の総数が常勤の職員(一号特定技能外国人及び技能実習生(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)を含まない。 )の総数を超えないこと。

 七 一号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)第二の二に規定する外国人建設就労者をいう。以下同じ。)の総数の合計が常勤の職員(一号特定技能外国人技能実習生(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)及び外国人建設就労者を含まない。 )の総数を超えないこと。

 八 (略)

 八 (略)

 様式第一を次のように改める。

画像:様式第1(第3条関係)

画像:様式第1(第3条関係)(別紙1)

画像:様式第1(第3条関係)(別紙1)2

画像:様式第1(第3条関係)(別紙2)

画像:様式第1(第3条関係)(別紙3)

 様式第二を次のように改める。

 

画像:様式第2(第3条関係)画像:様式第2(第3条関係)2

 様式第三を次のように改める。

画像:様式第3(第4条関係)

画像:様式第3(第4条関係)(別紙)

附則

 (施行期日)

第一条 この告示は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

 一 本邦において出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人からされた入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この告示の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

 二 在留資格を有する外国人からされた入管法第二十条第二項の規定による入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格への変更の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

 三 入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者からされた入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

2 施行日前に、この告示による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で基準を定める件(以下「基準」という。)に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、この告示による改正後の基準に適合するとして同項に基づき交付した証明書とみなす。

3 次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。

 一 この告示の施行の際現に入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者

 二 第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第七条の二第一項の規定に基づき交付を受けた証明書を所持し、この告示の施行日以後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者

 三 第一項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十条第三項の規定による許可を受けた者

 四 第一項第三号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十一条第三項の規定による許可を受けた者

 五 施行日前に第二項の規定により改正後の基準に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなされることとなる証明書の交付を受け、この告示の施行日以後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者