出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示(経産省一一三)
2023年8月31日
経済産業省告示 第百十三号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第七号及び第二条第一項第十三号の規定に基づき、令和四年経済産業省告示第百二十七号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準)の一部を次のように改正する。
令和五年八月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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(特定技能に係る上陸のための条件) |
(特定技能に係る上陸のための条件) |
第一条 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(以下、単に「製造業分野」という。)に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号の告示で定める基準は、申請人が、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。 |
第一条 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(以下、単に「製造業分野」という。)に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号の告示で定める基準は、申請人が、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。 |
(特定技能雇用契約の内容の基準) |
(特定技能雇用契約の内容の基準) |
第二条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号及び第二号に掲げる活動を行う事業所が、平成二十五年総務省告示第四百五号(統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。 |
第二条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が、平成二十五年総務省告示第四百五号(統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。 |
一 細分類二一九四-鋳型製造業(中子を含む。) |
一 細分類二一九四-鋳型製造業(中子を含む) |
二~五 [略] |
二~五 [略] |
六 細分類二四三一-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く。) |
六 細分類二四三一-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く) |
七 [略] |
七 [略] |
八 細分類二四六二-溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。) |
八 細分類二四六二-溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) |
九 細分類二四六四-電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。) |
九 細分類二四六四-電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) |
十~十九 [略] |
十~十九 [略] |
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) |
第三条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 |
第三条 製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 |
一・二 [略] |
一・二 [略] |
三 特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。 |
[新設] |
四 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面を交付すること。 |
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備考 表中の[ ]は注記である。 |
附則
(施行期日)
第一条 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一 本邦において出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人からされた同法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この告示の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの
二 在留資格を有する外国人からされた入管法第二十条第二項の規定による特定技能の在留資格への変更の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
三 特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人からされた入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの
第三条 施行日前に、この告示による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、この告示による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(以下「新基準」という。)に適合するものとして同項に基づき交付した証明書とみなす。
第四条 次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。
一 この告示の施行の際現に特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者
二 附則第二条第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第七条の二第一項の規定に基づき交付を受けた証明書を所持し、施行日以後に同法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者
三 附則第二条第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十条第三項の規定による許可を受けた者
四 附則第二条第三号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十一条第三項の規定による許可を受けた者
五 施行日前に附則第三条の規定により新基準に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなされることとなる証明書の交付を受け、施行日以後に同法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者