特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき農業分野等に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件(農林水産一〇四八)
2023年8月31日

農林水産省告示 第千四十八号

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の規定に基づき、平成三十一年農林水産省告示第五百二十四号(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき農業分野に特有の事情に鑑みて定める基準)等の一部を次のように改正する。

令和五年八月三十一日

農林水産大臣 野村 哲郎

(平成三十一年農林水産省告示第五百二十四号の一部改正)

第一条 平成三十一年農林水産省告示第五百二十四号の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

 農業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関(第一号にあっては、当該機関が法人である場合は、当該機関又はその業務を執行する役員)が次のいずれにも該当することとする。

 農業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関(第一号にあっては、当該機関が法人である場合は、当該機関又はその業務を執行する役員)が次のいずれにも該当することとする。

一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象とするものではない場合にあっては、労働者を六月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる経験を有すること。

一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象とするものではない場合にあっては、労働者を六月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる経験を有すること。

二 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣の対象とする場合にあっては、労働者を六月以上継続して雇用した経験を有する者又は派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者(労働者派遣法第四十一条に規定する派遣先責任者をいう。)として選任している者に当該外国人に係る労働者派遣をすることとしていること。

二 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣の対象とする場合にあっては、労働者を六月以上継続して雇用した経験を有する者又は派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者(労働者派遣法第四十一条に規定する派遣先責任者をいう。)として選任している者に当該外国人に係る労働者派遣をすることとしていること。

三 (略)

三 (略)

四 協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。

四 協議会が行う情報の提供、意見の聴取、現地調査その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。

五・六 (略)

五・六 (略)

 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を農業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。

(新設)

(平成三十一年農林水産省告示第五百二十五号の一部改正)

第二条 平成三十一年農林水産省告示第五百二十五号(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて定める基準)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

 漁業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

 漁業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

一・二 (略)

一・二 (略)

三 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他の指導に対し、必要な協力を行うこと。

三 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行うこと。

四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣等の対象とする場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該外国人にかかる労働者派遣等をすることとしていること。

四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣等の対象とする場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該外国人にかかる労働者派遣等をすることとしていること。

五 (略)

五 (略)

 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を漁業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。

(新設)

(平成三十一年農林水産省告示第五百二十六号の一部改正)

第三条 平成三十一年農林水産省告示第五百二十六号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後

改正前

 (申請人の基準)

 (申請人の基準)

第一条 飲食料品製造業分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号に規定する告示で定める基準は、申請人(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令本則に規定する申請人をいう。以下同じ。)が、申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。

第一条 飲食料品製造業分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令本則に規定する申請人をいう。以下同じ。)が、申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。

 (特定技能雇用契約の内容の基準)

 (特定技能雇用契約の内容の基準)

第二条 飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行う事業所が、平成二十五年総務省告示第四百五号(統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち主として次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。

第二条 飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が、平成二十五年総務省告示第四百五号(統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち主として次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第三条 飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

第三条 飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

  特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結するときは、あらかじめ、当該特定技能外国人に対し、当該特定技能外国人のキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいう。)を図るための計画について書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供して説明をすること。

 (新設)

  特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を飲食料品製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。

 (新設)

(平成三十一年農林水産省告示第五百二十七号の一部改正)

第四条 平成三十一年農林水産省告示第五百二十七号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後

改正前

 (申請人の基準)

 (申請人の基準)

第一条 外食業分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号に規定する告示で定める基準は、申請人(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令本則に規定する申請人をいう。以下同じ。)が、申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。

第一条 外食業分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令本則に規定する申請人をいう。以下同じ。)が、申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第二条 外食業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

第二条 外食業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

 一 特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させないこととしていること。

 一 一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させないこととしていること。

 二 特定技能外国人に、風営法第二条第三項に規定する接待を行わせないこととしていること。

 二 一号特定技能外国人に、風営法第二条第三項に規定する接待を行わせないこととしていること。

 三~五 (略)

 三~五 (略)

 六 登録支援機関に一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。この場合において、第三号ただし書中「特定技能外国人を受け入れていない場合」とあるのは「外食業分野に係る一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の支援を実施していない場合」と、「特定技能外国人を受け入れた」とあるのは「支援を実施する一号特定技能外国人を、委託をした本邦の公私の機関が受け入れた」と読み替えるものとする。

 六 登録支援機関に一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。この場合において、第三号ただし書中「特定技能外国人を受け入れていない場合」とあるのは「外食業分野に係る一号特定技能外国人の支援を実施していない場合」と、「特定技能外国人を受け入れた」とあるのは「支援を実施する一号特定技能外国人を、委託をした本邦の公私の機関が受け入れた」と読み替えるものとする。

  特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結するときは、あらかじめ、当該特定技能外国人に対し、当該特定技能外国人のキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいう。)を図るための計画について書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供して説明をすること。

 (新設)

  特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を外食業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。

 (新設)

附則

 (施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

 一 本邦において出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人からされた入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この告示の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

 二 在留資格を有する外国人からされた入管法第二十条第二項の規定による入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格への変更の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

 三 入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者からされた入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この告示の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

3 施行日前に、この告示による改正前の平成三十一年農林水産省告示第五百二十四号、平成三十一年農林水産省告示第五百二十五号、平成三十一年農林水産省告示第五百二十六号又は平成三十一年農林水産省告示第五百二十七号に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、それぞれ、この告示による改正後の平成三十一年農林水産省告示第五百二十四号、平成三十一年農林水産省告示第五百二十五号、平成三十一年農林水産省告示第五百二十六号又は平成三十一年農林水産省告示第五百二十七号(以下「新告示」という。)に適合するとして同項に基づき交付した証明書とみなす。

4 次の各号のいずれかに該当する者の在留資格については、なお従前の例による。

 一 この告示の施行の際現に入管法別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留する者

 二 附則第二項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第七条の二第一項の規定に基づき交付を受けた証明書を所持し、施行日以後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者

 三 附則第二項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十条第三項の規定による許可を受けた者

 四 附則第二項第三号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第二十一条第三項の規定による許可を受けた者

 五 施行日前に前項の規定により新告示に適合するとして入管法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなされることとなる証明書の交付を受け、施行日以後に入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印を受けた者