障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(厚生労働二二九)
2023年7月7日
厚生労働省告示 第二百二十九号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和五十一年労働省告示第百十二号)の一部を次のように改正し、令和六年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなし、この告示の適用の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
令和五年七月七日
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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第四条の六 則第二十四条の二第三項の厚生労働大臣の定める様式は、様式第六号の十三とする。 |
(新設) |
様式第一号(裏面)を次のように改める。
様式第一号の二を次のように改める。
様式第二号を次のように改める。
様式第二号の二を次のように改める。
様式第三号を次のように改める。
様式第五号の三を次のように改める。
様式第五号の五を次のように改める。
様式第六号を次のように改める。
様式第六号の二(1)を次のように改める。
様式第六号の二(2)を次のように改める。
様式第六号の三(1)を次のように改める。
様式第六号の三(2)を次のように改める。
様式第六号の四(1)を次のように改める。
様式第六号の四(2)を次のように改める。
様式第六号の六を次のように改める。
様式第六号の十を次のように改める。
様式第六号の十二を次のように改める。
様式第六号の十二の次に次の一様式を加える。