障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(厚生労働二二六)
2023年7月7日

厚生労働省告示 第二百二十六号

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第九十四号)の施行に伴い、及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示を次のように定める。

   令和五年七月七日

厚生労働大臣 加藤 勝信

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示

 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件の廃止)

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件(令和二年厚生労働省告示第二号)は、廃止する。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件の一部改正)

第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百三十八号)の一部を次のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この条において「施行規則」という。)第十七条の二第一項に規定する障害者作業施設設置等助成金(以下「助成金」という。)の額は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条及び第三条において「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した同項第一号に規定する作業施設等(以下この条及び次条において「作業施設等」という。)又は同項第二号に規定する中高年齢等障害者作業施設等(以下この条及び次条において「中高年齢等障害者作業施設等」という。)の設置又は整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額)とする。

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この条において「施行規則」という。)第十八条第一項に規定する障害者作業施設設置等助成金(以下「助成金」という。)の額は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条及び第三条において「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した施行規則第十八条第一項に規定する作業施設等(以下この条及び次条において「作業施設等」という。)の設置又は整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額)とする。

 一 作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等の設置(賃借による設置を除く。以下この号において同じ。)又は整備に係る助成金 四百五十万円(作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等のうち設備の設置又は整備については、百五十万円(中途障害者(雇用されている労働者であって障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者となったもの及び雇用されている労働者であって同条第六号に規定する精神障害者となったものをいう。以下同じ。)に係る職場復帰(労働者が身体障害者又は精神障害者となった後当該労働者が身体障害者又は精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。)のための設備の設置又は整備にあっては、その設置又は整備に要する額に相当する額として四百五十万円を超えない範囲で機構が定める額))に当該作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等の設置又は整備に係る雇入れ又は継続雇用に係る障害者(施行規則第十七条の二第一項第一号に規定する障害者をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額(その額が一事業所につき一会計年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)において四千五百万円を超えるときは、四千五百万円)

 一 作業施設等の設置(賃借による設置を除く。以下この号において同じ。)又は整備に係る助成金 四百五十万円(作業施設等のうち設備の設置又は整備については、百五十万円(中途障害者(雇用されている労働者であって障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者となったもの及び雇用されている労働者であって同条第六号に規定する精神障害者(法第十九条の障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後当該労働者が精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。)のための法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。)となったものをいう。以下同じ。)に係る職場復帰のための設備の設置又は整備にあっては、その設置又は整備に要する額に相当する額として四百五十万円を超えない範囲で機構が定める額))に当該作業施設等の設置又は整備に係る雇入れ又は継続雇用に係る障害者(施行規則第十八条第一項に規定する障害者をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額(その額が一事業所につき一会計年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)において四千五百万円を超えるときは、四千五百万円)

 二 作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等の賃借による設置に係る助成金 一月につき十三万円(作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等のうち設備の賃借による設置については、五万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、その設置に要する額に相当する額として十三万円を超えない範囲で機構が定める額))

 二 作業施設等の賃借による設置に係る助成金 一月につき十三万円(作業施設等のうち設備の賃借による設置については、五万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、その設置に要する額に相当する額として十三万円を超えない範囲で機構が定める額))

2 法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)又は法第七十条に規定する重度身体障害者、重度知的障害者若しくは精神障害者である特定短時間労働者に係る前項各号の規定の適用については、同項第一号中「四百五十万円」とあるのは「二百二十五万円」と、「百五十万円」とあるのは「七十五万円」と、同項第二号中「十三万円」とあるのは「六万五千円」と、「五万円」とあるのは「二万五千円」とする。

2 法第四十三条第三項に規定する対象障害者である短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)に係る前項各号の規定の適用については、同項第一号中「四百五十万円」とあるのは「二百二十五万円」と、「百五十万円」とあるのは「七十五万円」と、同項第二号中「十三万円」とあるのは「六万五千円」と、「五万円」とあるのは「二万五千円」とする。

第二条 前条第一項第二号の助成金の支給の対象となる期間は、当該作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等の賃借が開始された日の属する月の翌月から起算して三年の期間のうち、当該作業施設等又は中高年齢等障害者作業施設等を当該助成金の支給に係る障害者のために使用している期間とする。

第二条 前条第一項第二号の助成金の支給の対象となる期間は、当該作業施設等の賃借が開始された日の属する月の翌月から起算して三年の期間のうち、当該作業施設等を当該助成金の支給に係る障害者のために使用している期間とする。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等を定める件の一部改正)

第三条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百三十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等を定める件

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第十八条の二第一項に規定する障害者福祉施設設置等助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第十八条の三第一項に規定する障害者福祉施設設置等助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一 施行規則第十八条の二第一項第一号に該当する事業主に対して支給する助成金 同号に規定する施設(以下「福祉施設」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下同じ。)又は整備に要する費用のうち、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した現に雇用している障害者(施行規則第十七条の二第一項第一号に規定する障害者をいう。以下同じ。)である労働者の福祉の増進に係る施設の設置又は整備に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額(その額が二百二十五万円に当該福祉施設の設置又は整備に係る障害者(以下「支給対象障害者」という。)の数を乗じて得た額を超えるときは、二百二十五万円に支給対象障害者の数を乗じて得た額)。ただし、一事業所につき一会計年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)において二千二百五十万円を限度とする。

 一 施行規則第十八条の三第一項第一号に該当する事業主に対して支給する助成金 施行規則第十八条の三第一項第一号に規定する施設(以下「福祉施設」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下同じ。)又は整備に要する費用のうち、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した現に雇用している障害者(施行規則第十八条第一項に規定する障害者をいう。以下同じ。)である労働者の福祉の増進に係る施設の設置又は整備に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額(その額が二百二十五万円に当該福祉施設の設置又は整備に係る障害者(以下「支給対象障害者」という。)の数を乗じて得た額を超えるときは、二百二十五万円に支給対象障害者の数を乗じて得た額)。ただし、一事業所につき一会計年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)において二千二百五十万円を限度とする。

 二 施行規則第十八条の二第一項第二号に該当する事業主の団体に対して支給する助成金 福祉施設の設置又は整備に要する費用のうち、機構が別に定める基準に従って算定したその構成員である事業主が現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進に係る施設の設置又は整備に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額(その額が二百二十五万円に支給対象障害者の数を乗じて得た額を超えるときは、二百二十五万円に支給対象障害者の数を乗じて得た額)。ただし、事業主の団体一団体につき一会計年度において二千二百五十万円を限度とする。

 二 施行規則第十八条の三第一項第二号に該当する事業主の団体に対して支給する助成金 福祉施設の設置又は整備に要する費用のうち、機構が別に定める基準に従って算定したその構成員である事業主が現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進に係る施設の設置又は整備に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額(その額が二百二十五万円に支給対象障害者の数を乗じて得た額を超えるときは、二百二十五万円に支給対象障害者の数を乗じて得た額)。ただし、事業主の団体一団体につき一会計年度において二千二百五十万円を限度とする。

2 障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)又は同法第七十条に規定する重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者に係る前項各号の規定の適用については、これらの規定中「二百二十五万円」とあるのは、「百十二万五千円」とする。

2 障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項に規定する対象障害者である短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)に係る前項各号の規定の適用については、これらの規定中「二百二十五万円」とあるのは、「百十二万五千円」とする。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等を定める件の一部改正)

第四条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百四十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十九条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等を定める件

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第十九条の二第一項に規定する障害者介助等助成金(以下「助成金」という。)のうち同項第一号及び第一号の二に該当する事業主に支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第二十条の二第一項に規定する障害者介助等助成金(以下「助成金」という。)のうち同項第一号に該当する事業主に支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一 施行規則第十九条の二第一項第一号に規定する措置に係る助成金 同号に規定する障害者(以下この号において「措置対象者」という。)一人につき月額四万五千円(中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)にあっては月額六万円)(措置対象者一人につき十二箇月までの支給に限る。)

 一 施行規則第二十条の二第一項第一号イに該当する事業主 同号イに規定する障害者(以下この号及び第四条第一号において「措置対象者」という。)一人につき月額四万五千円(中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下同じ。)にあっては月額六万円)(措置対象者一人につき十二箇月までの支給に限る。)

  施行規則第十九条の二第一項第一号の二に規定する措置に係る助成金 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した同号イ又はロに規定する措置に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(ただし、同号イ又はロの措置に係る障害者一人につき年額二十万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主(法第五十条第一項に規定する障害者雇用調整金の支給を受ける事業主であって、同項に規定する超過数が同項の政令で定める数を超える事業主をいう。以下同じ。)(施行規則第十九条の二第一項第一号の二ロに該当する事業主に限る。)にあっては、年額三十万円)を限度とする。

  施行規則第二十条の二第一項第一号ロに該当する事業主 同号イに規定する職場適応措置を講ずる期間を六箇月ごとに区分した各期間(六箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)における次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

   一の期間において施行規則第二十条の二第一項第一号ロに規定する研修に要した費用が五万円以上十万円未満の事業主 二万円(中小企業事業主にあっては、三万円)

   一の期間において施行規則第二十条の二第一項第一号ロに規定する研修に要した費用が十万円以上二十万円未満の事業主 四万五千円(中小企業事業主にあっては、六万円)

   一の期間において施行規則第二十条の二第一項第一号ロに規定する研修に要した費用が二十万円以上の事業主 九万円(中小企業事業主にあっては、十二万円)

第二条 助成金のうち施行規則第十九条の二第一項第二号に該当する事業主に支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第二条 助成金のうち施行規則第二十条の二第一項第二号に該当する事業主に支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一 施行規則第十九条の二第一項第二号イに規定する介助の業務を担当する者(以下「介助者」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した介助者の配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、当該額)

 一 施行規則第二十条の二第一項第二号イに規定する介助の業務を担当する者(以下「第一号介助者」という。)に係る助成金 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した第一号介助者の配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、それぞれに定める額)

  イ 介助者の配置に係る助成金 介助者一人につき月額十五万円

  イ 第一号介助者の配置に係る助成金 第一号介助者一人につき月額十五万円

  ロ 介助者の委嘱に係る助成金 介助者の委嘱一回につき一万円(ただし、一年につき百五十万円を限度とする 。)

  ロ 第一号介助者の委嘱に係る助成金 第一号介助者の委嘱一回につき一万円(ただし、一年につき二十四万円(施行規則第二十条の二第一項第二号イに規定する労働者が同号イに規定する機構の定める企画、立案、会計、管理等の事務的業務(第三号ロにおいて単に「事務的業務」という。)に従事する場合にあっては、百五十万円)を限度とする 。)

 (削る)

  施行規則第二十条の二第一項第二号ロに規定する介助の業務を担当する者(以下「第二号介助者」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した第二号介助者の配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、それぞれに定める額)

   第二号介助者の配置に係る助成金 第二号介助者一人につき月額十五万円

   第二号介助者の委嘱に係る助成金 第二号介助者の委嘱一回につき一万円(ただし、一年につき百五十万円を限度とする。

  施行規則第十九条の二第一項第二号ロに規定する手話通訳、要約筆記等を担当する者(以下「手話通訳担当者等」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した手話通訳担当者等の配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、当該額)

  施行規則第二十条の二第一項第二号ハに規定する継続の措置に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した第一号介助者の配置若しくは委嘱又は第二号介助者の配置若しくは委嘱に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、それぞれに定める額)

   手話通訳担当者等の配置に係る助成金 手話通訳担当者等一人につき月額十五万円

   第一号介助者の配置に係る助成金 第一号介助者一人につき月額十三万円

   手話通訳担当者等の委嘱に係る助成金 手話通訳担当者等一人の委嘱一回につき一万円(ただし、一年につき百五十万円を限度とする。

   第一号介助者の委嘱に係る助成金 第一号介助者の委嘱一回につき九千円(ただし、一年につき二十二万円(事務的業務に従事する場合にあっては、百三十五万円)を限度とする。

   第二号介助者の配置に係る助成金 第二号介助者一人につき月額十三万円

   第二号介助者の委嘱に係る助成金 第二号介助者の委嘱一回につき九千円(ただし、一年につき百三十五万円を限度とする。

  施行規則第十九条の二第一項第二号ハに規定する継続の措置に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した介助者又は手話通訳担当者等の配置又は委嘱に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、当該額)

  施行規則第二十条の二第一項第二号ニに規定する手話通訳、要約筆記等を担当する者(以下この号及び第四条第五号において「手話通訳担当者等」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した手話通訳担当者等の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が手話通訳担当者等一人の委嘱一回につき六千円を超えるときは、委嘱一回につき六千円)。ただし、一年につき二十八万八千円に当該助成金の支給の対象となる障害者の数に応じて機構が定める額を加えた額を限度とする。

   介助者の配置に係る助成金 介助者一人につき月額十三万円

   介助者の委嘱に係る助成金 介助者の委嘱一回につき九千円(ただし、一年につき百三十五万円を限度とする。

   手話通訳担当者等の配置に係る助成金 手話通訳担当者等一人につき月額十三万円

   手話通訳担当者等の委嘱に係る助成金 手話通訳担当者等の委嘱一回につき九千円(ただし、一年につき百三十五万円を限度とする。

  施行規則第十九条の二第一項第二号ニに規定する職場支援員(以下この号及び第四条第一項第三号において「職場支援員」という。)の配置又は委嘱に係る助成金 次に掲げる額の合計額

  施行規則第二十条の二第一項第二号ホに規定する職場支援員の配置又は委嘱に係る助成金 次に掲げる額の合計額(同号ホの措置に係る障害者一人につき二十四箇月(当該障害者が施行規則第一条の四に規定する精神障害者である場合にあっては、三十六箇月)までの支給に限る。

  イ 施行規則第十九条の二第一項第二号ニに規定する援助又は指導の業務が、職場支援員の配置により行われた場合にあっては、当該職場支援員の配置に係る障害者の数に、一月につき三万円(中小企業事業主にあっては、四万円)を乗じて得た額(施行規則第二十条の二第一項第二号に規定する援助を受ける者の数と合計して三人までの支給に限る。)

  イ 施行規則第二十条の二第一項第二号ホに規定する援助又は指導の業務が、同号ホに規定する職場支援員(以下この号において「職場支援員」という。)の配置により行われた場合にあっては、当該職場支援員の配置に係る障害者の数に、一月につき三万円(中小企業事業主にあっては、四万円)を乗じて得た額(施行規則第二十条の二の三第一項第二号に規定する援助を受ける者の数と合計して三人までの支給に限る。)

  ロ 施行規則第十九条の二第一項第二号ニに規定する援助又は指導の業務が、職場支援員の委嘱により行われた場合にあっては、当該職場支援員の委嘱の回数に、一万円を乗じて得た額(一月につき四万円を限度とする。)

  ロ 施行規則第二十条の二第一項第二号ホに規定する援助又は指導の業務が、職場支援員の委嘱により行われた場合にあっては、当該職場支援員の委嘱の回数に、一万円を乗じて得た額(一月につき四万円を限度とする。)

  施行規則第十九条の二第一項第二号ホに規定する健康相談を行う医師(以下この号及び第五条第六号において「健康相談医」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した健康相談医の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(ただし、健康相談医一人の委嘱一回につき二万五千円を限度とし、健康相談医一人につき年額三十万円を限度とする。

  その雇用する障害者(施行規則第四条第一号に規定する身体障害者、施行規則第一条の二に規定する知的障害者又は施行規則第一条の四に規定する精神障害者に限る。)である労働者とその雇用する障害者でない労働者との均等な待遇の確保又はその雇用する障害者(施行規則第四条第一号に規定する身体障害者、施行規則第一条の二に規定する知的障害者又は施行規則第一条の四に規定する精神障害者に限る。)である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務(以下この号において「合理的配慮業務」という。)を担当する者(以下この号及び第四条第六号において「合理的配慮相談員」という。)に係る助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める額

   合理的配慮相談員(合理的配慮業務に専ら従事する者に限る。)の新たな配置に係る助成金 一人につき月額八万円(ただし、一人につき六箇月かつ二人までの支給に限る。

   合理的配慮相談員(イに掲げる者を除く。)の新たな配置に係る助成金 一人につき月額一万円(ただし、一人につき六箇月(中小企業事業主にあっては、十二箇月)かつ五人までの支給に限る。

   合理的配慮相談員の新たな委嘱に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した合理的配慮相談員の委嘱に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(ただし、月額十万円を限度とし、六箇月までの支給に限る。

   合理的配慮相談員の合理的配慮研修(合理的配慮業務に係る能力の向上に資する研修をいう。以下このニにおいて同じ。)の受講に係る助成金 次に掲げる額の合計額

   (1) 機構が別に定める基準に従って算定した合理的配慮研修の受講に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(ただし、二十万円を限度とする。

   (2) 合理的配慮研修を受講した合理的配慮相談員(イ又はロに該当することによるイ又はロの助成金の支給対象となった合理的配慮相談員を除く。)一人につき、受講時間(一箇月につき十時間を限度とする。)に七百円を乗じて得た額(ただし、十人までの支給に限る。

  施行規則第十九条の二第一項第二号ヘに規定する職業生活に関する相談及び支援の業務を専門に担当する者(以下この号及び第五条第七号において「職業生活相談支援専門員」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める額を超えるときは、当該額)

 (新設)

   職業生活相談支援専門員の配置に係る助成金 職業生活相談支援専門員一人につき月額十五万円

   職業生活相談支援専門員の委嘱に係る助成金 職業生活相談支援専門員一人の委嘱一回につき一万円(ただし、職業生活相談支援専門員一人につき年額百五十万円を限度とする。

  施行規則第十九条の二第一項第二号トに規定する職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者(以下この号及び第五条第八号において「職業能力開発向上支援専門員」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める額を超えるときは、当該額)

 (新設)

   職業能力開発向上支援専門員の配置に係る助成金 職業能力開発向上支援専門員一人につき月額十五万円

   職業能力開発向上支援専門員の委嘱に係る助成金 職業能力開発向上支援専門員一人の委嘱一回につき一万円(ただし、職業能力開発向上支援専門員一人につき年額百五十万円を限度とする。

  施行規則第十九条の二第一項第二号チに規定する介助者等の資質の向上のための措置に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した当該措置に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(ただし、一事業主につき年額百万円を限度とする。

 (新設)

2 施行規則第十九条の二第一項第二号ニの措置に係る障害者が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という 。)第四十三条第三項に規定する短時間労働者である場合における前項の規定の適用については、同項第四号イ中「三万円(中小企業事業主にあっては、四万円」とあるのは、「一万五千円(中小企業事業主にあっては、二万円」とする。

2 施行規則第二十条の二第一項第二号ホの措置に係る障害者が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第三項に規定する短時間労働者である場合における前項の規定の適用については、同項第五号イ中「三万円(中小企業事業主にあっては、四万円」とあるのは、「一万五千円(中小企業事業主にあっては、二万円」とする。

 施行規則第十九条の二第一項第二号ニの措置に係る障害者が法第七十条に規定する重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者である場合における第一項の規定の適用については、同項第四号イ中「三万円(中小企業事業主にあっては、四万円」とあるのは、「七千五百円(中小企業事業主にあっては、一万円」とする。

(新設)

第三条 助成金のうち施行規則第十九条の二第一項第三号に該当する事業主に支給する助成金の額は、機構が別に定める基準に従って算定した同号に規定する介助の業務を担当する者(第五条第九号において「第三号職場介助者」という。)の委嘱に要する費用の額に五分の四(ただし、中小企業事業主にあっては十分の九)を乗じて得た額(その額が当該助成金の支給に係る施行規則第十九条の二第一項第三号イからハまでに規定する労働者(以下この条において「対象労働者」という。)一人につき月額十三万三千円を超えるときは、月額十三万三千円(ただし、中小企業事業主にあっては、対象労働者一人につき月額十五万円を超えるときは、月額十五万円))とする。

第三条 助成金のうち施行規則第二十条の二第一項第三号に該当する事業主に支給する助成金の額は、機構が別に定める基準に従って算定した同号に規定する介助の業務を担当する者(次条第七号において「第三号職場介助者」という。)の委嘱に要する費用の額に五分の四(ただし、中小企業事業主にあっては十分の九)を乗じて得た額(その額が当該助成金の支給に係る施行規則第二十条の二第一項第三号イからハまでに規定する労働者(以下この条において「対象労働者」という。)一人につき月額十三万三千円を超えるときは、月額十三万三千円(ただし、中小企業事業主にあっては、対象労働者一人につき月額十五万円を超えるときは、月額十五万円))とする。

第四条 助成金のうち施行規則第十九条の二第一項第四号に該当する事業主に支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(新設)

  施行規則第十九条の二第一項第四号イに規定する措置に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した介助者の配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額を超えるときは、当該額)

   介助者の配置に係る助成金 介助者一人につき月額十三万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、十五万円)

   介助者の委嘱に係る助成金 介助者の委嘱一回につき九千円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては一万円)(ただし、一年につき百三十五万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、百五十万円)を限度とする。

  施行規則第十九条の二第一項第四号ロに規定する措置に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した手話通訳担当者等の配置又は委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、当該額)

   手話通訳担当者等の配置に係る助成金 手話通訳担当者等一人につき月額十三万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、十五万円)

   手話通訳担当者等の委嘱に係る助成金 手話通訳担当者等一人の委嘱一回につき九千円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、一万円)(ただし、一年につき百三十五万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、百五十万円)を限度とする。

  施行規則第十九条の二第一項第四号ハに規定する措置に係る助成金 次に掲げる額の合計額

   職場支援員の配置に係る障害者の数(職場支援員一人につき障害者三人までを限度とする。)に、一月につき三万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、四万円)を乗じて得た額

   職場支援員の委嘱の回数(機構が別に定める回数を限度とする。)に、一万円を乗じて得た額

 施行規則第十九条の二第一項第四号ハの措置に係る障害者が法第四十三条第三項に規定する短時間労働者である場合における前項の規定の適用については、同項第三号イ中「三万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、四万円」とあるのは、「一万五千円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、二万円」とする。

 施行規則第十九条の二第一項第四号ハの措置に係る障害者が法第七十条に規定する重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者である場合における第一項の規定の適用については、同項第三号イ中「三万円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、四万円」とあるのは、「七千五百円(中小企業事業主又は調整金支給調整対象事業主にあっては、一万円」とする。

第五条 助成金の支給の対象となる期間は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

第四条 助成金の支給の対象となる期間は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

  第一条第二号に掲げる助成金 施行規則第十九条の二第一項第一号の二に規定する措置を開始した日の属する月の翌月から起算して一年の期間

  第一条に掲げる助成金 措置対象者が施行規則第十八条第一項に規定する職場復帰をした日の属する月の翌月から起算して三年の期間のうち重度障害者等職場適応措置(重度障害者等である労働者についての職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置に関する計画を作成し、当該計画に基づいて当該措置を行うことをいう。)を実施している期間

 二 第二条第一項第一号及び前条第一項第一号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間

 二 第二条第一号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間

  イ 介助者の配置 介助者を配置した日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち当該介助者を配置している期間

  イ 第一号介助者の配置 当該第一号介助者を配置した日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち当該第一号介助者を配置している期間

  ロ 介助者の委嘱 介助者の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間

  ロ 第一号介助者の委嘱 当該第一号介助者の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間

 三 第二条第一項第二号及び前条第一項第二号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間

 三 第二条第二号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間

  イ 手話通訳担当者等の配置 手話通訳担当者等を配置した日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち当該手話通訳担当者等を配置している期間

  イ 第二号介助者の配置 当該第二号介助者を配置した日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち当該第二号介助者を配置している期間

  ロ 手話通訳担当者等の委嘱 手話通訳担当者等の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間

  ロ 第二号介助者の委嘱 当該第二号介助者の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間

 四 第二条第一項第三号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間

 四 第二条第三号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間

  イ 介助者の配置 第二号イに定める期間が終了した日の属する月の翌月から起算して五年の期間のうち当該介助者を配置している期間

  イ 第一号介助者の配置 第二号イに定める期間が終了した日の属する月の翌月から起算して五年の期間のうち当該第一号介助者を配置している期間

  ロ 介助者の委嘱 第二号ロに定める期間が終了した日の翌日から起算して五年の期間

  ロ 第一号介助者の委嘱 第二号ロに定める期間が終了した日の翌日から起算して五年の期間

  ハ 手話通訳担当者等の配置 前号イに定める期間が終了した日の属する月の翌月から起算して五年の期間のうち当該手話通訳担当者等を配置している期間

  ハ 第二号介助者の配置 前号イに定める期間が終了した日の属する月の翌月から起算して五年の期間のうち当該第二号介助者を配置している期間

  ニ 手話通訳担当者等の委嘱 前号ロに定める期間が終了した日の翌日から起算して五年の期間

  ニ 第二号介助者の委嘱 前号ロに定める期間が終了した日の翌日から起算して五年の期間

 五 第二条第一項第四号に掲げる助成金 施行規則第十九条の二第一項第二号ニの措置に係る障害者一人につき二十四箇月(当該障害者が施行規則第一条の四に規定する精神障害者である場合にあっては、三十六箇月)

 五 第二条第四号に掲げる助成金 手話通訳担当者等の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間

 六 第二条第一項第五号に掲げる助成金 健康相談医の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間

 六 第二条第六号に掲げる助成金 機構の定めるところにより機構が認定した合理的配慮相談員の新たな配置又は委嘱に係る事業計画の期間の初日から起算して一年の期間

  第二条第一項第六号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間

 (新設)

   職業生活相談支援専門員の配置 職業生活相談支援専門員を配置した日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち当該職業生活相談支援専門員を配置している期間

   職業生活相談支援専門員の委嘱 職業生活相談支援専門員の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間

  第二条第一項第七号に掲げる助成金 次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める期間

 (新設)

   職業能力開発向上支援専門員の配置 職業能力開発向上支援専門員を配置した日の属する月の翌月から起算して十年の期間のうち当該職業能力開発向上支援専門員を配置している期間

   職業能力開発向上支援専門員の委嘱 職業能力開発向上支援専門員の委嘱を初めて行った日から起算して十年の期間

  第三条の助成金 第三号職場介助者の委嘱を行った日から当該日の属する年度の末日までの期間

  前条の助成金 第三号職場介助者の委嘱を行った日から当該日の属する年度の末日までの期間

  前条第一項第三号の助成金 施行規則第十九条の二第一項第四号ハの措置に係る障害者一人につき七十二箇月(当該障害者につき施行規則第二十条の二第一項第三号ロに該当することにより同条の助成金の支給対象となる期間を除く。

 (新設)

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修の一部改正)

第五条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(令和三年厚生労働省告示第百五十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この条において「施行規則」という。)第二十条の二第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下この条及び次条において「訪問型職場適応援助者養成研修」という。)又は施行規則第二十条の二第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下この条及び第三条において「企業在籍型職場適応援助者養成研修」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとして、それぞれ次条又は第三条に定めるものとする。

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この条において「施行規則」という。)第二十条の二の三第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下この条及び次条において「訪問型職場適応援助者養成研修」という。)又は施行規則第二十条の二の三第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下この条及び第三条において「企業在籍型職場適応援助者養成研修」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとして、それぞれ次条又は第三条に定めるものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等の一部改正)

第六条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等(令和三年厚生労働省告示第百五十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第二十条の二第一項に規定する職場適応援助者助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第二十条の二の三第一項に規定する職場適応援助者助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一 施行規則第二十条の二第一項第一号又は第三号イに該当する法人に対し支給する助成金 次に掲げる額の合計額(その額が一日につき三万六千円を超えるときは、三万六千円)

 一 施行規則第二十条の二の三第一項第一号に該当する法人に対し支給する助成金 次に掲げる額の合計額

  イ 施行規則第二十条の二第一項第一号に規定する訪問型職場適応援助者(以下「訪問型職場適応援助者」という。)が障害者(同号に規定する障害者のうち精神障害者を除く。ロ及び次条第一号において同じ。)に対し、四時間以上の援助を行った回数一万八千円を乗じて得た額

  イ 施行規則第二十条の二の三第一項第一号に規定する訪問型職場適応援助者(以下「訪問型職場適応援助者」という。)が障害者(施行規則第二十条の二の三第一項第一号に規定する障害者のうち精神障害者を除く。ロ及び次条第一号において同じ。)に対し、四時間以上の援助を行った日数一万六千円を乗じて得た額

  ロ 訪問型職場適応援助者が障害者に対し、四時間未満の援助を行った回数九千円を乗じて得た額

  ロ 訪問型職場適応援助者が障害者に対し、四時間未満の援助を行った日数八千円を乗じて得た額

  ハ 訪問型職場適応援助者が障害者(施行規則第二十条の二第一項第一号に規定する障害者のうち精神障害者に限る。ニ及び次条第二号において同じ。)に対し、三時間以上の援助を行った回数一万八千円を乗じて得た額

  ハ 訪問型職場適応援助者が障害者(施行規則第二十条の二の三第一項第一号に規定する障害者のうち精神障害者に限る。ニ及び次条第二号において同じ。)に対し、三時間以上の援助を行った日数一万六千円を乗じて得た額

  ニ 訪問型職場適応援助者が障害者に対し、三時間未満の援助を行った回数九千円を乗じて得た額

  ニ 訪問型職場適応援助者が障害者に対し、三時間未満の援助を行った日数八千円を乗じて得た額

 二 施行規則第二十条の二第一項第二号又は第三号ロに該当する事業主に対し支給する助成金 次に掲げる額の合計額(施行規則第十九条の二第一項第二号ニ又は同項第四号ハに規定する障害者の数と合計して三人までの支給に限り、その額が一事業主につき一会計年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)において三百万円を超えるときは、三百万円

 二 施行規則第二十条の二の三第一項第二号に該当する事業主に対し支給する助成金 次に掲げる額の合計額(施行規則第二十条の二第一項第二号ホに規定する障害者の数と合計して三人までの支給に限る 。)

  イ 施行規則第二十条の二第一項第二号に規定する企業在籍型職場適応援助者(以下「企業在籍型職場適応援助者」という。)が行う援助を受ける者(精神障害者を除く。)の数に、一月につき六万円(中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。ロにおいて同じ。)にあっては、八万円)を乗じて得た額

  イ 施行規則第二十条の二の三第一項第二号に規定する企業在籍型職場適応援助者(以下「企業在籍型職場適応援助者」という。)が行う援助を受ける者(精神障害者を除く。)の数に、一月につき六万円(中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。ロにおいて同じ。)にあっては、八万円)を乗じて得た額

  ロ (略)

  ロ (略)

2 施行規則第二十条の二第一項第一号又は第三号イに該当する法人が、その雇用する労働者に対し、同条第二項に掲げる研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあっては、前項第一号に定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。

2 施行規則第二十条の二の三第一項第一号に該当する法人が、その雇用する労働者に対し、同条第二項に掲げる研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあっては、前項第一号に定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。

3 施行規則第二十条の二第一項第二号又は第三号ロに規定する計画に基づく援助に係る障害者(次項及び次条第三号において単に「障害者」という。)が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という 。)第四十三条第三項に規定する短時間労働者である場合における第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「六万円」とあるのは「三万円」と、「八万円」とあるのは「四万円」と、同号ロ中「九万円」とあるのは「五万円」と、「十二万円」とあるのは「六万円」とする。

3 施行規則第二十条の二の三第一項第二号に規定する計画に基づく援助に係る障害者(次条第三号において単に「障害者」という。)が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第三項に規定する短時間労働者である場合における第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「六万円」とあるのは「三万円」と、「八万円」とあるのは「四万円」と、同号ロ中「九万円」とあるのは「五万円」と、「十二万円」とあるのは「六万円」とする。

 障害者が法第七十条に規定する重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者である場合における第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「六万円」とあるのは「一万五千円」と、「八万円」とあるのは「二万円」と、同号ロ中「九万円」とあるのは「二万円」と、「十二万円」とあるのは「三万円」とする。

(新設)

 施行規則第二十条の二第一項第二号又は第三号ロに該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同条第三項に掲げる研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあっては、第一項第二号に定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。

 施行規則第二十条の二の三第一項第二号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同条第三項に掲げる研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあっては、第一項第二号に定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。

第二条 助成金の対象となる援助の期間は、次の各号に定める期間とする。

第二条 助成金の対象となる援助の期間は、次の各号に定める期間とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 前条第一項第二号に掲げる助成金 企業在籍型職場適応援助者が援助を行う期間のうち、機構が別に定める基準に従って行われる援助の期間(その期間が障害者一人一回の援助につき六月を超えるときは、障害者一人一回の援助につき六月)

 三 前条第一項第二号に掲げる助成金 企業在籍型職場適応援助者が援助を行う期間のうち、機構が別に定める基準に従って行われる援助の期間(その期間が障害者一人一回の援助につき六月を超えるときは、障害者一人一回の援助につき六月)

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等を定める件の一部改正)

第七条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百四十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十一条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等を定める件

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第二十一条の二第一項に規定する重度障害者等通勤対策助成金(以下「助成金」という。)のうち同項第一号に該当する事業主に対して支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第二十条の四第一項に規定する重度障害者等通勤対策助成金(以下「助成金」という。)のうち同項第一号に該当する事業主に対して支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一 施行規則第二十一条の二第一項第一号イに規定する特別の構造又は設備を備えた住宅(以下「重度障害者等用住宅」という。)に係る助成金 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した重度障害者等用住宅の新築、増築、改築若しくは購入(イ及び次条第一号において「新築等」という。)又は賃借に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、それぞれに定める額)

 一 施行規則第二十条の四第一項第一号イに規定する特別の構造又は設備を備えた住宅(以下「重度障害者等用住宅」という。)に係る助成金 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した重度障害者等用住宅の新築、増築、改築若しくは購入(イ及び次条第一号において「新築等」という。)又は賃借に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、それぞれに定める額)

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

 二 施行規則第二十一条の二第一項第一号ロに規定する指導員(以下単に「指導員」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した指導員に対して通常支払われる賃金の額に四分の三を乗じて得た額(その額が指導員一人につき月額十五万円を超えるときは、十五万円)

 二 施行規則第二十条の四第一項第一号ロに規定する指導員(以下単に「指導員」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した指導員に対して通常支払われる賃金の額に四分の三を乗じて得た額(その額が指導員一人につき月額十五万円を超えるときは、十五万円)

 三 施行規則第二十一条の二第一項第一号ハに規定する住宅手当(以下この号及び第四条第三号において単に「住宅手当」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した住宅手当のうち、その事業所において施行規則第二十一条の二第一項第一号イに規定する重度障害者等(以下単に「重度障害者等」という。)以外の労働者に対して支払われる住宅手当の限度額を超えて支払われる額に四分の三を乗じて得た額(その額が当該助成金の支給に係る重度障害者等一人につき月額六万円を超えるときは、指導員一人につき六万円)

 三 施行規則第二十条の四第一項第一号ハに規定する住宅手当(以下この号及び第四条第三号において単に「住宅手当」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した住宅手当のうち、その事業所において施行規則第二十条の四第一項第一号イに規定する重度障害者等(以下単に「重度障害者等」という。)以外の労働者に対して支払われる住宅手当の限度額を超えて支払われる額に四分の三を乗じて得た額(その額が当該助成金の支給に係る重度障害者等一人につき月額六万円を超えるときは、指導員一人につき六万円)

 四 施行規則第二十一条の二第一項第一号ニに規定するバス(以下「通勤用バス」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した通勤用バスの購入に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が通勤用バス一台につき七百万円を超えるときは、七百万円)

 四 施行規則第二十条の四第一項第一号ニに規定するバス(以下「通勤用バス」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した通勤用バスの購入に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が通勤用バス一台につき七百万円を超えるときは、七百万円)

 五 施行規則第二十一条の二第一項第一号ホに規定する通勤用バスの運転に従事する者に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した通勤用バスの運転に従事する者の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が通勤用バスの運転に従事する者の委嘱一回につき六千円を超えるときは、六千円)

 五 施行規則第二十条の四第一項第一号ホに規定する通勤用バスの運転に従事する者に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した通勤用バスの運転に従事する者の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が通勤用バスの運転に従事する者の委嘱一回につき六千円を超えるときは、六千円)

 六 施行規則第二十一条の二第一項第一号ヘに規定するその雇用する重度障害者等である労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者(以下この号及び第四条第五号において「第一号通勤援助者」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した第一号通勤援助者の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が第一号通勤援助者の委嘱一回につき二千円を超えるときは、二千円)に機構が別に定める基準に従って算定した通勤援助に要した交通費の額に四分の三を乗じて得た額(その額が月額三万円を超えるときは、三万円)を加えた額

 六 施行規則第二十条の四第一項第一号ヘに規定するその雇用する重度障害者等である労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者(以下この号及び第四条第五号において「第一号通勤援助者」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した第一号通勤援助者の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が第一号通勤援助者の委嘱一回につき二千円を超えるときは、二千円)に機構が別に定める基準に従って算定した通勤援助に要した交通費の額に四分の三を乗じて得た額(その額が月額三万円を超えるときは、三万円)を加えた額

 七 施行規則第二十一条の二第一項第一号トに規定する駐車場(以下この号及び第四条第一号において単に「駐車場」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した駐車場の賃借に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が自動車一台につき月額五万円を超えるときは、五万円)

 七 施行規則第二十条の四第一項第一号トに規定する駐車場(以下この号及び第四条第一号において単に「駐車場」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した駐車場の賃借に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が自動車一台につき月額五万円を超えるときは、五万円)

 八 施行規則第二十一条の二第一項第一号チに規定する自動車(以下この号において「通勤用自動車」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した通勤用自動車の購入に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が通勤用自動車一台につき百五十万円を超えるときは、百五十万円(施行規則別表第一第三号イ又はロに掲げる身体障害がある者が運転するために必要な構造を備えた通勤用自動車については、一台につき二百五十万円))

 八 施行規則第二十条の四第一項第一号チに規定する自動車(以下この号において「通勤用自動車」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した通勤用自動車の購入に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が通勤用自動車一台につき百五十万円を超えるときは、百五十万円(施行規則別表第一第三号イ又はロに掲げる身体障害がある者が運転するために必要な構造を備えた通勤用自動車については、一台につき二百五十万円))

第二条 助成金のうち施行規則第二十一条の二第一項第二号に該当する事業主の団体に対して支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第二条 助成金のうち施行規則第二十条の四第一項第二号に該当する事業主の団体に対して支給する助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一 施行規則第二十一条の二第一項第二号イに規定する重度障害者等用住宅に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した重度障害者等用住宅の新築等に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、それぞれに定める額)

 一 施行規則第二十条の四第一項第二号イに規定する重度障害者等用住宅に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した重度障害者等用住宅の新築等に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を超えるときは、それぞれに定める額)

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

 二 指導員に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した指導員に対して通常支払われる賃金の額に四分の三を乗じて得た額(その額が指導員一人につき月額十五万円を超えるときは、指導員一人につき月額十五万円)

 二 施行規則第二十条の四第一項第二号ロに規定する指導員に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した指導員に対して通常支払われる賃金の額に四分の三を乗じて得た額(その額が指導員一人につき月額十五万円を超えるときは、指導員一人につき月額十五万円)

 三 施行規則第二十一条の二第一項第二号ハに規定するバス(以下「団体通勤用バス」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した団体通勤用バスの購入に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が団体通勤用バス一台につき七百万円を超えるときは、団体通勤用バス一台につき七百万円)

 三 施行規則第二十条の四第一項第二号ハに規定するバス(以下「団体通勤用バス」という。)に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した団体通勤用バスの購入に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が団体通勤用バス一台につき七百万円を超えるときは、団体通勤用バス一台につき七百万円)

 四 施行規則第二十一条の二第一項第二号ニに規定する団体通勤用バスの運転に従事する者に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱一回につき六千円を超えるときは、委嘱一回につき六千円)

 四 施行規則第二十条の四第一項第二号ニに規定する団体通勤用バスの運転に従事する者に係る助成金 機構が別に定める基準に従って算定した団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱に要する費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱一回につき六千円を超えるときは、委嘱一回につき六千円)

第三条 助成金のうち施行規則第二十一条の二第一項第一号の二に該当する事業主に対して支給する助成金の額は、機構が別に定める基準に従って算定した同号イに規定する第一号の二通勤援助者(次条第六号において単に「第一号の二通勤援助者」という。)の委嘱に要する費用の額に五分の四(ただし、中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下この条において同じ。)にあっては、十分の九)を乗じて得た額(その額が当該助成金の支給に係る施行規則第二十一条の二第一項第一号の二イからハまでに規定する労働者(以下この条において「対象労働者」という。)一人につき月額七万四千円を超えるときは、月額七万四千円(ただし、中小企業事業主にあっては、対象労働者一人につき月額八万四千円を超えるときは、月額八万四千円))とする。

第三条 助成金のうち施行規則第二十条の四第一項第一号の二に該当する事業主に対して支給する助成金の額は、機構が別に定める基準に従って算定した同号イに規定する第一号の二通勤援助者(次条第六号において単に「第一号の二通勤援助者」という。)の委嘱に要する費用の額に五分の四(ただし、中小企業事業主(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主をいう。以下この条において同じ。)にあっては十分の九)を乗じて得た額(その額が当該助成金の支給に係る施行規則第二十条の四第一項第一号の二イからハまでに規定する労働者(以下この条において「対象労働者」という。)一人につき月額七万四千円を超えるときは、月額七万四千円(ただし、中小企業事業主にあっては、対象労働者一人につき月額八万四千円を超えるときは、月額八万四千円))とする。

第四条 助成金の支給の対象となる期間は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

第四条 助成金の支給の対象となる期間は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 第一条第六号に掲げる助成金 第一号通勤援助者の委嘱を初めて行った日から起算して三月の期間

 五 第一条第六号に掲げる助成金 第一号通勤援助者の委嘱を初めて行った日から起算して一月の期間

 六 (略)

 六 (略)

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等を定める件の一部改正)

第八条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百四十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等を定める件

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第二十二条の二第一項に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第二十二条第一項に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。

 一 施行規則第二十二条の二第一項第二号に規定する事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下同じ。)又は整備に要する費用に係る助成金 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した当該事業施設等の設置又は整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が申請一回につき五千万円(事業主が次条各号のいずれかに該当する場合又は障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣の認定を受けたものである場合にあっては、一億円を超えない範囲で機構が厚生労働大臣の承認を得て定める額。以下この号において同じ。)を超えるときは、五千万円。ただし、一事業所につき一億円を限度とする。)

 一 施行規則第二十二条第一項第二号に規定する事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下同じ。)又は整備に要する費用に係る助成金 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した当該事業施設等の設置又は整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額(その額が申請一回につき五千万円(事業主が次条各号のいずれかに該当する場合又は障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条第一項に規定する厚生労働大臣の認定を受けたものである場合にあっては、一億円を超えない範囲で機構が厚生労働大臣の承認を得て定める額。以下この号において同じ。)を超えるときは、五千万円。ただし、一事業所につき一億円を限度とする。)

 二 (略)

 二 (略)

第二条 施行規則第二十二条の二第一項に規定する事業主が次の各号のいずれかに該当する場合における前条第一号の規定の適用については、同号中「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。

第二条 施行規則第二十二条第一項に規定する事業主が次の各号のいずれかに該当する場合における前条第一号の規定の適用については、同号中「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。

 一 主として事業主又はその団体及び地方公共団体の出資により設立された法人であって機構が別に定めるものである場合

 一 主として事業主又はその団体及び地方公共団体の出資により設立された法人であって機構が別に定めるものである場合

 二 施行規則第二十二条の二第一項に規定する事業主であって、かつ、事業施設等の設置又は整備に伴い同項第一号に規定する重度障害者等(以下単に「重度障害者等」という。)のうち、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人の運営する施設(主として重度障害者等を対象とする施設として機構が別に定めるものに限る。)に入所しているもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援(機構が別に定めるものを除く。)を利用している精神障害者及び職業生活を営むことが特に困難である重度障害者等として機構が別に定めるものを機構が別に定める数以上雇い入れる場合

 二 施行規則第二十二条第一項に規定する事業主であって、かつ、事業施設等の設置又は整備に伴い施行規則第二十二条第一項第一号に規定する重度障害者等(以下単に「重度障害者等」という。)のうち、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人の運営する施設(主として重度障害者等を対象とする施設として機構が別に定めるものに限る。)に入所しているもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援(機構が別に定めるものを除く。)を利用している精神障害者及び職業生活を営むことが特に困難である重度障害者等として機構が別に定めるものを機構が別に定める数以上雇い入れる場合

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等を定める件の一部改正)

第九条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百四十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十三条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等を定める件

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の二第一項に規定する障害者能力開発助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第二十二条の三第一項に規定する障害者能力開発助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一 施行規則第二十三条の二第一項第一号に該当する事業主等のうち、同号に規定する障害者能力開発訓練(以下単に「障害者能力開発訓練」という。)の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う者に対して支給する助成金 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要する費用の額に五分の四を乗じて得た額(その額が二億円を超えるときは、二億円)

 一 施行規則第二十二条の三第一項第一号に該当する事業主等のうち、施行規則第二十二条の三第一項第一号に規定する障害者能力開発訓練(以下単に「障害者能力開発訓練」という。)の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う者に対して支給する助成金 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が別に定める基準に従って算定した障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要する費用の額に五分の四を乗じて得た額(その額が二億円を超えるときは、二億円)

 二 施行規則第二十三条の二第一項第一号に該当する事業主等のうち、障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う者に対して支給する助成金 機構が別に定める基準に従って算定した障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要する費用の額に五分の四を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは、五千万円)

 二 施行規則第二十二条の三第一項第一号に該当する事業主等のうち、障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う者に対して支給する助成金 機構が別に定める基準に従って算定した障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要する費用の額に五分の四を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは、五千万円)

 三 施行規則第二十三条の二第一項第二号に該当する事業主等に対して支給する助成金 次に掲げる額の合計額

 三 施行規則第二十二条の三第一項第二号に該当する事業主等に対して支給する助成金 次に掲げる額の合計額

  イ 機構が別に定める基準に従って算定した障害者能力開発訓練の事業の運営に要する費用の額を当該障害者能力開発訓練を受講する障害者(施行規則第十七条の二第一項第一号に規定する障害者をいう。以下同じ。)の総数で除して得た額(以下「一人当たり運営費用額」という。)に四分の三を乗じて得た額(その額が一月につき十六万円を超えるときは、十六万円)に当該障害者能力開発訓練を受講する障害者(雇入れに係る施行規則第二十二条の二第一項第一号に規定する重度障害者等(以下単に「重度障害者等」という。)のうち社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人の運営する施設(主として重度障害者等を対象とする施設として機構が別に定めるものに限る。)に入所しているもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援(機構が別に定めるものを除く。)を利用している精神障害者及び職業生活を営むことが特に困難である重度障害者等として機構が別に定めるもの(以下「特別重度障害者等」という。)を除く。)の数を乗じて得た額

  イ 機構が別に定める基準に従って算定した障害者能力開発訓練の事業の運営に要する費用の額を当該障害者能力開発訓練を受講する障害者(施行規則第十八条第一項に規定する障害者をいう。以下同じ。)の総数で除して得た額(以下「一人当たり運営費用額」という。)に四分の三を乗じて得た額(その額が一月につき十六万円を超えるときは、十六万円)に当該障害者能力開発訓練を受講する障害者(雇入れに係る施行規則第二十二条第一項第一号イに規定する重度障害者等(以下単に「重度障害者等」という。)のうち社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人の運営する施設(主として重度障害者等を対象とする施設として機構が別に定めるものに限る。)に入所しているもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援(機構が別に定めるものを除く。)を利用している精神障害者及び職業生活を営むことが特に困難である重度障害者等として機構が別に定めるもの(以下「特別重度障害者等」という。)を除く。)の数を乗じて得た額

  ロ (略)

  ロ (略)

 四 施行規則第二十三条の二第一項第三号に該当する事業主に対して支給する助成金 障害者能力開発訓練を受講させている期間において機構が別に定める基準に従って算定した受講者に対して支払われる賃金の額に四分の三を乗じて得た額(その額が受講者一人につき月額八万円を超えるときは、受講者一人につき月額八万円)

 四 施行規則第二十二条の三第一項第三号に該当する事業主に対して支給する助成金 障害者能力開発訓練を受講させている期間において機構が別に定める基準に従って算定した受講者に対して支払われる賃金の額に四分の三を乗じて得た額(その額が受講者一人につき月額八万円を超えるときは、受講者一人につき月額八万円)

 五 施行規則第二十三条の二第一項第四号に該当する事業主等(以下「事業主等」という。)のうち、障害者(労働者(施行規則第十七条の二第一項第一号の労働者をいう。以下同じ。)であるものを除く。以下同じ。)の受入れ(障害者を雇用することを除く。以下同じ。)を行う事業主(当該事業主等を除く。以下この号において「受入事業主」という。)の事業所で就労することを通じて労働者として雇用されるための施行規則第二十三条の二第一項第四号の教育訓練(以下「グループ就労訓練」という。)の事業を行うものに対して支給する助成金 次に掲げる助成金の区分に応じてそれぞれに掲げる額

 五 施行規則第二十二条の三第一項第四号に該当する事業主等(以下「事業主等」という。)のうち、障害者(労働者(施行規則第十八条第一項に規定する労働者をいう。以下同じ。)であるものを除く。以下同じ。)の受入れ(障害者を雇用することを除く。以下同じ。)を行う事業主(当該事業主等を除く。以下この号において「受入事業主」という。)の事業所で就労することを通じて労働者として雇用されるための施行規則第二十二条の三第一項第四号の教育訓練(以下「グループ就労訓練」という。)の事業を行うものに対して支給する助成金 次に掲げる助成金の区分に応じてそれぞれに掲げる額

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

 六~八 (略)

 六~八 (略)

   附則

 この告示は、令和六年四月一日から適用する。