専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(文部科学五三)
2023年6月21日

文部科学省告示 第五十三号

 専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程を次のように定める。

  令和五年六月二十一日

文部科学大臣 永岡 桂子

 専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程

 (目的)

第一条 この規程は、専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)の専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。以下同じ。)の学科であって、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とする。

 (認定)

第二条 文部科学大臣は、専修学校の専門課程の学科であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるものを、当該専修学校の設置者の申請に基づき、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定することができる。

 一 専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号)第二条第一項の規定により、職業実践専門課程として文部科学大臣が認定した課程であること。

 二 当該専修学校の設置者の財務状況が次のいずれかに該当すること。

  イ 専修学校の設置者の直前三年のいずれかの事業年度の収支計算書又はこれに準ずる書類において、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第二十条第二項に規定する当該会計年度の経常収支差額(学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。ロにおいて同じ。)以外の専修学校の設置者にあっては、これに準ずるもの。)が零以上であること。

  ロ 専修学校の設置者の直前の事業年度の貸借対照表又はこれに準ずる書類において、(1) に掲げる資産の合計額から(2) に掲げる負債の合計額を控除した額(学校法人等以外の専修学校の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。

   (1) 学校法人会計基準別表第三に規定する特定資産、その他の固定資産のうち有価証券並びに流動資産のうち現金預金及び有価証券(以下この号において「運用資産」という。)並びに当該学校法人等が追加又は細分した小科目であって運用資産に準ずるもの

   (2)  学校法人会計基準別表第三に規定する固定負債のうち長期借入金、学校債及び長期未払金並びに流動負債のうち短期借入金、一年以内償還予定学校債、手形債務及び未払金(以下この号において「外部負債」という。)並びに当該学校法人等が追加又は細分した小科目であって外部負債に準ずるもの

 三 当該学科に在籍する生徒のうち外国人留学生が占める割合が二分の一以内であり、かつ、日本人生徒との交流を図ることができる教育環境が整備されていること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる場合は、この限りでない。

  イ 当該学科を修了した生徒の直前三年の就職率の平均が十分の九以上であること。

  ロ 当該学科において、日本国内において就職する際に必要となる日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な総授業時数のうち、三百時間以上を占めていること。

 四 外国人留学生の受入れに関して不適切と認められる事情その他前条に規定する目的に照らして不適切と認められる事情がないこと。

2 前項の規定による認定を受けた専修学校の設置者は、当該認定を受けた学科が前項各号に掲げる要件に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。

 (認定の取消し)

第三条 文部科学大臣は、前条第一項の規定により認定をした学科が廃止されたとき又は同項各号に掲げる要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

 (公示)

第四条 文部科学大臣は、第二条第一項の規定により認定をしたときは、当該認定をした学科の名称その他必要な事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。これらの変更があったときも、同様とする。

2 文部科学大臣は、前条の規定により認定を取り消したときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

   附則

 この告示は、公布の日から施行する。