雇用保険法施行規則附則第一条の四の厚生労働大臣が定める日(厚生労働一八六)
2023年5月2日
厚生労働省告示 第百八十六号
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第一条の四の規定に基づき、雇用保険法施行規則附則第一条の四の厚生労働大臣が定める日を次のように定める。
令和五年五月二日
雇用保険法施行規則附則第一条の四の厚生労働大臣が定める日
雇用保険法施行規則附則第一条の四の厚生労働大臣が定める日は、令和五年五月七日とする。