対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境六)
2023年4月24日
内閣府告示 | 総務省告示 | 財務省告示 | 文部科学省告示 | 厚生労働省告示 | 農林水産省告示 | 経済産業省告示 | 国土交通省告示 | 環境省告示 第六号
対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第一号)第四条の三第一項の規定に基づき、対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年四月内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第五号)の一部を次のように改正する。
令和五年四月二十四日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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別表 |
別表 |
一 次に掲げる物の大分類E-製造業 |
一 次に掲げる物の大分類E-製造業 |
イ [略] |
イ [同上] |
ロ 航空機(無人航空機(人が乗ることのできない航空機であって、大きさ又は重量を問わず、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいう。)を含む。) |
ロ 航空機 |
[ハ~ホ 略] |
[ハ~ホ 同上] |
[二~六 略] |
[二~六 同上] |
七 金属鉱物(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第九号)第二十一条第一項に規定する金属鉱物のうち、同項第四号、第六号、第九号、第十一号から第二十三号まで及び第二十五号から第四十三号までに掲げるものに限る。)又は金属鉱産物(同条第二項に規定するものをいう。)に関する次のイからホまでに掲げる業種 |
七 金属鉱物(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第九号)第二十一条第一項に規定する金属鉱物のうち、同項第四号、第六号、第九号、第十一号から第二十三号まで及び第二十五号から第四十二号までに規定するものに限る。)に関する次のイからホまでに掲げる業種 |
イ 細分類〇五一九-その他の金属鉱業、細分類二三一九-その他の非鉄金属第一次製錬・精製業又は細分類二三二九-その他の非鉄金属第二次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) |
イ 細分類〇五一九-その他の金属鉱業 |
[ロ~ホ 略] |
[ロ~ホ 同上] |
八 [略] |
八 [同上] |
九 次に掲げる物の大分類E-製造業 |
[号を加える。] |
イ 武器、電動機、発電機又は医療用機械器具に用いる永久磁石の製造に使用するために特に設計した素材 |
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ロ 半導体素子又は集積回路の製造のために特に設計した半導体部素材(半導体の原料を加工した物であり、半導体の製造工程においてその一部として用いられる物質をいう。) |
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ハ 車載用(駆動用動力源としての用途に限る。)又は定置用として用いられるリチウムイオン蓄電池の製造に使用するために特に設計した部分品、素材又は装置 ニ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品(同法第十四条第一項の承認を受けて製造販売されるものであって、日本標準商品分類(平成二年四月十三日総務庁長官諮問第二百二十六号日本標準商品分類の改訂についての答申)の分類番号八七 六の病原生物に対する医薬品のうちアンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム、ピペラシリンナトリウム・タゾバクタムナトリウム、セファゾリンナトリウム又はセフメタゾールナトリウムを有効成分とするものに限る。)及び当該医薬品に係る医薬品中間物 |
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十 船舶の部品のうち、次に掲げる物の大分類E-製造業 |
[号を加える。] |
イ ディーゼルエンジン(二サイクルであり、かつ、連続最大出力が七百三十五キロワット以上のものに限る。)及びその部分品(クランクシャフトに限る。) |
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ロ 航行の安全の確保の用に供される航海用具(音響測深機に限る。) |
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ハ 主たる推進力を生み出すプロペラ(直径が千六百ミリメートルを超えるものに限る。) |
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十一 細分類〇五三一-原油鉱業 |
[号を加える。] |
十二 細分類〇五三二-天然ガス鉱業 |
[号を加える。] |
十三 細分類一六二三-圧縮ガス・液化ガス製造業(半導体製造用のヘリウム又は希ガスの製造業に限る。) |
[号を加える。] |
十四 細分類一六二九-その他の無機化学工業製品製造業(半導体製造用のりん化合物又はふっ化水素酸の製造業に限る。) |
[号を加える。] |
十五 細分類一七一一-石油精製業 |
[号を加える。] |
十六 細分類二二九九-他に分類されない鉄鋼業(金属の積層造形用の装置に用いる材料として特に設計した粉末状の金属及び金属合金の製造業に限る。) |
[号を加える。] |
十七 細分類二三九九-他に分類されない非鉄金属製造業(金属の積層造形用の装置に用いる材料として特に設計した粉末状の金属及び金属合金の製造業に限る。) |
[号を加える。] |
十八 細分類二五三一-動力伝導装置製造業(玉軸受、ころ軸受を除く)(数値制御を行うことができる金属工作機械又は主として工業製品の製造の用に供される産業用ロボット(以下「NC金属工作機械等」という。)の製造又は補修の用に供される減速機の製造業に限る。) |
[号を加える。] |
十九 細分類二六六一-金属工作機械製造業(数値制御を行うことができる金属工作機械の製造業に限る。) |
[号を加える。] |
二十 細分類二六七一-半導体製造装置製造業 |
[号を加える。] |
二十一 細分類二六九四-ロボット製造業(主として工業製品の製造の用に供される産業用ロボットの製造業に限る。) |
[号を加える。] |
二十二 細分類二六九九-他に分類されない生産用機械・同部分品製造業(金属の積層造形用の装置の製造業に限る。) |
[号を加える。] |
二十三 細分類二八一三-半導体素子製造業(光電変換素子を除く) |
[号を加える。] |
二十四 [略] |
九 [同上] |
二十五 [略] |
十 [同上] |
二十六 [略] |
十一 [同上] |
二十七 細分類二八四一-電子回路基板製造業 |
[号を加える。] |
二十八 [略] |
十二 [同上] |
二十九 細分類二九一一-発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業(NC金属工作機械等の製造又は補修の用に供されるサーボ機構の製造業に限る。) |
[号を加える。] |
三十 細分類二九一四-配電盤・電力制御装置製造業(NC金属工作機械等の製造又は補修の用に供される数値制御装置又はプログラマブルロジックコントローラの製造業に限る。) |
[号を加える。] |
三十一 細分類二九五一-蓄電池製造業(車載用(駆動用動力源としての用途に限る。)又は定置用として用いられるリチウムイオン蓄電池の製造業に限る。) |
[号を加える。] |
三十二 細分類二九九九-その他の電気機械器具製造業(武器、電動機、発電機又は医療用機械器具に用いる永久磁石の製造業に限る。) |
[号を加える。] |
三十三 [略] |
十三 [同上] |
三十四 以下のいずれかに該当する事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けるべき電気通信事業に限る。) |
十四 以下のいずれかに該当する事業(ただし、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けるべき電気通信事業に限る。) |
[イ~ヘ 略] |
[イ~ヘ 同上] |
三十五 [略] |
十五 [同上] |
三十六 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第四号)別表第十二号、第十三号、第十六号、第三十四号から第三十七号まで、第四十二号から第四十四号まで及び第四十七号に掲げるものに係る事業に係るサービスを提供するために必要なシステムのために特に設計したプログラムに係る細分類三九一一-受託開発ソフトウェア業、細分類三九一二-組込みソフトウェア業、細分類三九一三-パッケージソフトウェア業若しくは細分類四〇一三-インターネット利用サポート業又はこれらの事業のために専ら用いるための情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する細分類三九二一-情報処理サービス業若しくはインターネット利用サポート業 |
十六 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第四号)別表第十号から第十二号まで、第十七号から第二十号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係る事業に係るサービスを提供するために必要なシステムのために特に設計したプログラムに係る細分類三九一一-受託開発ソフトウェア業、細分類三九一二-組込みソフトウェア業、細分類三九一三-パッケージソフトウェア業若しくは細分類四〇一三-インターネット利用サポート業又はこれらの事業のために専ら用いるための情報処理サービス若しくはインターネット利用サポートサービスを提供する細分類三九二一-情報処理サービス業若しくはインターネット利用サポート業 |
三十七 [略] |
十七 [同上] |
三十八 NC金属工作機械等を使用するために特に設計したプログラムに係る細分類三九一一-受託開発ソフトウェア業及び細分類三九一三-パッケージソフトウェア業 |
[号を加える。] |
三十九 細分類四七一一-倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)(石油備蓄業に係るものに限る。) |
[号を加える。] |
四十 細分類四七二一-冷蔵倉庫業(石油備蓄業に係るものに限る。) |
[号を加える。] |
四十一 細分類五三三一-石油卸売業(天然ガスの卸売業に限る。) |
[号を加える。] |
四十二 細分類五五九二-肥料・飼料卸売業であってイ又はロに掲げる肥料の輸入業(イ又はロに掲げる物の年間輸入量が千トン以上のものに限る。) |
[号を加える。] |
イ 塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、肥料の用途に係るものに限る。) |
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ロ オルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)及びオルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)(純粋であるかないかを問わない。)並びにこれらの混合物(肥料の用途に係るものに限る。) |
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備考 [略] |
備考 [同上] |
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
附則
(適用期日)
1 この告示は、公布の日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件別表の規定は、この告示の適用の日から起算して三十日を経過した日以後に行う外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十八条第一項に規定する特定取得(以下「特定取得」という。)又は同法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合等が行う特定取得に相当するもの(以下「特定取得に相当するもの」という。)について、それぞれ適用し、同日前に行った特定取得又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。