対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境三)
2023年4月24日

内閣府告示 | 総務省告示 | 財務省告示 | 文部科学省告示 | 厚生労働省告示 | 農林水産省告示 | 経済産業省告示 | 国土交通省告示 | 環境省告示 第三号

 対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第一号)第三条第三項の規定に基づき、対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十六年三月内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号)の一部を次のように改正する。

令和五年四月二十四日

内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
財務大臣 鈴木 俊一
文部科学大臣 永岡 桂子
厚生労働大臣 加藤 勝信
農林水産大臣 野村 哲郎
経済産業大臣 西村 康稔
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
環境大臣 西村 明宏

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

別表第一

別表第一

 一 次に掲げる物の大分類E-製造業

 一 次に掲げる物の大分類E-製造業

  イ [略]

  イ [同上]

  ロ 航空機(無人航空機(人が乗ることのできない航空機であって、大きさ又は重量を問わず、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいう。)を含む。)

  ロ 航空機

  [ハ~ホ 略]

  [ハ~ホ 同上]

 [二~七 略]

 [二~七 同上]

 八 金属鉱物(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第九号)第二十一条第一項に規定する金属鉱物のうち、同項第四号、第六号、第九号、第十一号から第二十三号まで及び第二十五号から第四十三号までに掲げるものに限る。)又は金属鉱産物(同条第二項に規定するものをいう。)に関する次のイからホまでに掲げる業種

 八 金属鉱物(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第九号)第二十一条第一項に規定する金属鉱物のうち、同項第四号、第六号、第九号、第十一号から第二十三号まで及び第二十五号から第四十二号までに規定するものに限る。)に関する次のイからホまでに掲げる業種

  イ 細分類〇五一九-その他の金属鉱業、細分類二三一九-その他の非鉄金属第一次製錬・精製業及び細分類二三二九-その他の非鉄金属第二次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) 

  イ 細分類〇五一九-その他の金属鉱業

  [ロ~ホ 略]

  [ロ~ホ 同上]

 九 [略]

 九 [同上]

 十 次に掲げる物の大分類E-製造業

 [号を加える。]

  イ 武器、電動機、発電機又は医療用機械器具に用いる永久磁石の製造に使用するために特に設計した素材

  ロ 半導体素子又は集積回路の製造のために特に設計した半導体部素材(半導体の原料を加工した物であり、半導体の製造工程においてその一部として用いられる物質をいう。)

  ハ 車載用(駆動用動力源としての用途に限る。)又は定置用として用いられるリチウムイオン蓄電池の製造に使用するために特に設計した部分品、素材又は装置

 十一 船舶の部品のうち、次に掲げる物の大分類E-製造業

 [号を加える。]

  イ ディーゼルエンジン(二サイクルであり、かつ、連続最大出力が七百三十五キロワット以上のものに限る。)及びその部分品(クランクシャフトに限る。)

  ロ 航行の安全の確保の用に供される航海用具(音響測深機に限る。)

  ハ 主たる推進力を生み出すプロペラ(直径が千六百ミリメートルを超えるものに限る。)

 十二 細分類五五九二-肥料・飼料卸売業であってイ又はロに掲げる肥料の輸入業(イ又はロに掲げる物の年間輸入量が千トン以上のものに限る。)

 [号を加える。]

  イ 塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、肥料の用途に係るものに限る。)

  ロ オルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)及びオルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)(純粋であるかないかを問わない。)並びにこれらの混合物(肥料の用途に係るものに限る。)

 備考 [略]

 備考 [同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

改正後

改正前

別表第二

別表第二

大分類

小分類

細分類

摘要

番号

項目名

[略]

[略]

[略]

[略]

製造業

和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業

[略]

[略]

[略]

無機化学工業製品製造業

1623

圧縮ガス・液化ガス製造業

ただし、半導体製造用のヘリウム又は希ガスの製造業に限る

1629

その他の無機化学工業製品製造業

ただし、半導体製造用のりん化合物又はふっ化水素酸の製造業に限る

[略]

[略]

[略]

[略]

大分類

小分類

細分類

摘要

番号

項目名

[略]

[略]

[略]

[略]

製造業

和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業

[略]

[略]

[略]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[略]

[略]

[略]

[略]

その他のなめし革製品製造業

[略]

[略]

 

その他の鉄鋼業

2299

他に分類されない鉄鋼業

ただし、金属の積層造形用の装置に用いる材料として特に設計した粉末状の金属及び金属合金の製造業に限る

 

その他の非鉄金属製造業

2399

他に分類されない非鉄金属製造業

ただし、金属の積層造形用の装置に用いる材料として特に設計した粉末状の金属及び金属合金の製造業に限る

 

一般産業用機械・装置製造業

2531

動力伝導装置製造業(玉軸受、ころ軸受を除く)

ただし、数値制御を行うことができる金属工作機械又は主として工業製品の製造の用に供される産業用ロボットの製造又は補修の用に供される減速機の製造業に限る

 

金属加工機械製造業

2661

金属工作機械製造業

ただし、数値制御を行うことができる金属工作機械の製造業に限る

 

半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業

2671

半導体製造装置製造業

 

その他の生産用機械・同部分品製造業

2694

ロボット製造業

ただし、主として工業製品の製造の用に供される産業用ロボットの製造業に限る

2699

他に分類されない生産用機械・同部分品製造業

ただし、金属の積層造形用の装置の製造業に限る

その他のなめし革製品製造業

[略]

[略]

 

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

 

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

 

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

 

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

 

[新設]

[新設]

[新設]

 

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

 

[新設]

[新設]

[新設]

 

電子デバイス製造業

2813

半導体素子製造業(光電変換素子を除く)

 

[削る]

[略]

[略]

 
 

記録メディア製造業

[略]

[略]

 

電子回路製造業

2841

電子回路基板製造業

[削る]

[略]

[略]

発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

2911

発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業

ただし、数値制御を行うことができる金属工作機械又は主として工業製品の製造の用に供される産業用ロボットの製造又は補修の用に供されるサーボ機構の製造業に限る

2914

配電盤・電力制御装置製造業

ただし、数値制御を行うことができる金属工作機械又は主として工業製品の製造の用に供される産業用ロボットの製造又は補修の用に供される数値制御装置又はプログラマブルロジックコントローラの製造業に限る

電池製造業

2951

蓄電池製造業

ただし、車載用(駆動用動力源としての用途に限る)又は定置用として用いられるリチウムイオン蓄電池の製造業に限る

その他の電気機械器具製造業

2999

その他の電気機械器具製造業

ただし、武器、電動機、発電機又は医療用機械器具に用いる永久磁石の製造業に限る

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

 

電子デバイス製造業

[略]

[略]

 
 

記録メディア製造業

[略]

[略]

 

[新設]

[新設]

[新設]

電子回路製造業

[略]

[略]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[新設]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

※1 [略]

※1 [略]

※2 [略]

※2 [略]

備考 [略]

備考 [略]

別表第三

別表第三

大分類

小分類

細分類

摘要

番号

項目名

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

製造業

[略]

[略]

[略]

[略]

無機化学

[略]

[略]

工業製品製造業

1623

圧縮ガス・液化ガス製造業

ただし、半導体製造用のヘリウム又は希ガスの製造業を除く

[略]

[略]

1629

その他の無機化学工業製品製造業

ただし、半導体製造用のりん化合物又はふっ化水素酸の製造業を除く

大分類

小分類

細分類

摘要

番号

項目名

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

製造業

[略]

[略]

[略]

[略]

無機化学

[略]

[略]

工業製品製造業

1623

圧縮ガス・液化ガス製造業

[新設]

[略]

[略]

1629

その他の無機化学工業製品製造業

[新設]

[略]

[略]

[略]

[略]

その他の鉄鋼業

[略]

[略]

2299

他に分類されない鉄鋼業

ただし、金属の積層造形用の装置に用いる材料として特に設計した粉末状の金属及び金属合金の製造業を除く

[略]

[略]

[略]

その他の非鉄金属製造業

2399

他に分類されない非鉄金属製造業

ただし、金属の積層造形用の装置に用いる材料として特に設計した粉末状の金属及び金属合金の製造業を除く

[略]

[略]

[略]

[略]

その他の鉄鋼業

[略]

[略]

2299

他に分類されない鉄鋼業

[新設]

[略]

[略]

[略]

その他の非鉄金属製造業

2399

他に分類されない非鉄金属製造業

[新設]

 

[略]

[略]

[略]

 

一般産業用機械・装置製造業

2531

動力伝導装置製造業(玉軸受、ころ軸受を除く)

ただし、数値制御を行うことができる金属工作機械又は主として工業製品の製造の用に供される産業用ロボットの製造又は補修の用に供される減速機の製造業を除く

[略]

[略]

 

[略]

[略]

[略]

 

[略]

[略]

[略]

 

一般産業用機械・装置製造業

2531

動力伝導装置製造業(玉軸受、ころ軸受を除く)

[新設]

[略]

[略]

 

[略]

[略]

[略]

 

金属加工機械製造業

2661

金属工作機械製造業

ただし、数値制御を行うことができる金属工作機械の製造業を除く

[略]

[略]

 

[削る]

[削る]

[削る]

 

半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業

[略]

[略]

 

その他の生産用機械・同部分品製造業

[略]

2694

[略]

ロボット製造業

ただし、主として工業製品の製造の用に供される産業用ロボットの製造業を除く

2699

他に分類されない生産用機械・同部分品製造業

ただし、金属の積層造形用の装置の製造業を除く

 

金属加工機械製造業

2661

金属工作機械製造業

[新設]

[略]

[略]

 

半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業

2671

半導体製造装置製造業

 

[新設]

[略]

[略]

 

その他の生産用機械・同部分品製造業

[略]

2694

[略]

ロボット製造業

[新設]

2699

他に分類されない生産用機械・同部分品製造業

[新設]

 

[略]

[略]

[略]

 
 

電子デバイス製造業

[略]

[略]

 

[削る]

[削る]

 

[略]

[略]

 

[略]

[略]

[略]

 

[削る]

[削る]

[削る]

 

[略]

[略]

[略]

 
 

[略]

[略]

[略]

 
 

電子デバイス製造業

[略]

[略]

 

2813

半導体素子製造業(光電変換素子を除く)

 

[略]

[略]

 
 

[略]

[略]

[略]

 
 

電子回路製造業

2841

電子回路基板製造業

 
 

[略]

[略]

[略]

 
 

発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

2911

発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業

ただし、数値制御を行うことができる金属工作機械又は主として工業製品の製造の用に供される産業用ロボットの製造又は補修の用に供されるサーボ機構の製造業を除く

[略]

[略]

2914

配電盤・電力制御装置製造業

ただし、数値制御を行うことができる金属工作機械又は主として工業製品の製造の用に供される産業用ロボットの製造又は補修の用に供される数値制御装置又はプログラマブルロジックコントローラの製造業を除く

 

発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

2911

発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業

[新設]

[略]

[略]

2914

配電盤・電力制御装置製造業

[新設]

[略]

[略]

[略]

電池製造業

2951

蓄電池製造業

ただし、車載用(駆動用動力源としての用途に限る)又は定置用として用いられるリチウムイオン蓄電池の製造業を除く

[略]

[略]

[略]

その他の電気機械器具製造業

2999

その他の電気機械器具製造業

ただし、武器、電動機、発電機又は医療用機械器具に用いる永久磁石の製造業を除く

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

電池製造業

2951

蓄電池製造業

[新設]

[略]

[略]

[略]

その他の電気機械器具製造業

2999

その他の電気機械器具製造業

[新設]

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

※1 [略]

※1 [略]

※2 [略]

※2 [略]

備考 [略]

備考 [略]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附則

 (適用期日)

1 この告示は、公布の日から適用する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件別表の規定は、この告示の適用の日から起算して三十日を経過した日以後に行う外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下「対内直接投資等」という。)又は同法第二十六条第一項第四号に規定する特定組合等が行う対内直接投資等に相当するもの(以下「対内直接投資等に相当するもの」という。)について、それぞれ適用し、同日前に行った対内直接投資等又は対内直接投資等に相当するものについては、なお従前の例による。