作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(厚生労働一七四)
2023年4月17日
厚生労働省告示 第百七十四号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十八条の三の二第四項第一号、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の三の二第四項第一号及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条の三の二第四項第一号の規定に基づき、作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和五年四月十七日
作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示
(作業環境測定基準の一部改正)
第一条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(粉じんの濃度等の測定) |
(粉じんの濃度等の測定) |
第二条 (略) |
第二条 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定のうち粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)の濃度の測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第二条第一項第一号から第三号まで」と、「第一項」とあるのは「同項」と、「令別表第三第一号6又は同表第二号2、3の2、5、8から11 まで、13 、13 の2、15 、15 の2、19 、19 の4、20 から22 まで、23 、23 の2、26 、27 の2、30 、31 の2から33 まで、34 の3若しくは36 に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)」と読み替えるものとする。 |
(新設) |
(特定化学物質の濃度の測定) |
(特定化学物質の濃度の測定) |
第十条 (略) |
第十条 (略) |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する測定のうち、令別表第三第一号6又は同表第二号2、3の2、5、8から11 まで、13、13の2、15 、15 の2、19、19 の4、20 から22 まで、23、23 の2、26 、27の2、30 、31 の2から33 まで、34 の3若しくは36 に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する測定のうち、令別表第三第一号6又は同表第二号3の2、9から11 まで、13、13の2、19、21 、22 、23、27の2若しくは33 に掲げる物(以下この項において「低管理濃度特定化学物質」という。)の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 前号の規定による試料採取機器等の装着は、単位作業場所において、労働者にばく露される個人サンプリング法対象特化物の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数の労働者に対して行うこと。ただし、その数は、それぞれ、五人を下回つてはならない。 |
二 前号の規定による試料採取機器等の装着は、単位作業場所において、労働者にばく露される低管理濃度特定化学物質の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数の労働者に対して行うこと。ただし、その数は、それぞれ、五人を下回つてはならない。 |
三 第一号の規定による試料空気の採取等の時間は、前号の労働者が一の作業日のうち単位作業場所において作業に従事する全時間とすること。ただし、当該作業に従事する時間が二時間を超える場合であつて、同一の作業を反復する等労働者にばく露される個人サンプリング法対象特化物の濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、二時間を下回らない範囲内において当該試料空気の採取等の時間を短縮することができる。 |
三 第一号の規定による試料空気の採取等の時間は、前号の労働者が一の作業日のうち単位作業場所において作業に従事する全時間とすること。ただし、当該作業に従事する時間が二時間を超える場合であつて、同一の作業を反復する等労働者にばく露される低管理濃度特定化学物質の濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、二時間を下回らない範囲内において当該試料空気の採取等の時間を短縮することができる。 |
四 (略) |
四 (略) |
五 個人サンプリング法対象特化物の発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあつては、前各号に定めるところによるほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の個人サンプリング法対象特化物の濃度が最も高くなると思われる時間に、試料空気の採取等を行うこと。 |
五 低管理濃度特定化学物質の発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあつては、前各号に定めるところによるほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の低管理濃度特定化学物質の濃度が最も高くなると思われる時間に、試料空気の採取等を行うこと。 |
六 (略) |
六 (略) |
6~9 (略) |
6~9 (略) |
(鉛の濃度の測定) |
(鉛の濃度の測定) |
第十一条 (略) |
第十一条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十一条第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と 、「令別表第三第一号6又は同表第二号2、3の2、5、8から11 まで、13、13の2、15 、15 の2、19、19 の4、20 から22 まで、23、23 の2、26 、27 の2、30 、31 の2から33 まで、34 の3若しくは36 に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「鉛」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「鉛」と読み替えるものとする。 |
3 前項の規定にかかわらず、第十条第五項各号の規定は、第一項に規定する測定につき、準用することができる。この場合において、同条第五項中「令別表第三第一号6又は同表第二号3の2、9から11 まで、13、13の2、19、21 、22 、23若しくは27 の2に掲げる物(以下この項において「低管理濃度特定化学物質」という。)」とあるのは、#「鉛」と読み替えるものとする。 |
(有機溶剤等の濃度の測定) |
(有機溶剤等の濃度の測定) |
第十三条 (略) |
第十三条 (略) |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
5 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十三条第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と 、「令別表第三第一号6又は同表第二号2、3の2、5、8から11 まで、13、13の2、15 、15 の2、19、19 の4、20 から22 まで、23、23 の2、26 、27 の2、30 、31 の2から33 まで、34 の3若しくは36 に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあつては、特別有機溶剤を含む。)」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあつては、特別有機溶剤を含む。)」と読み替えるものとする。 |
5 前項の規定にかかわらず、第十条第五項各号の規定は、第一項に規定する測定のうち塗装作業等有機溶剤等の発散源の場所が一定しない作業が行われる単位作業場所において行われるものにつき、準用することができる。この場合において、同条第五項中「令別表第三第一号6又は同表第二号3の2、9から11 まで、13、13の2、19、21 、22 、23若しくは27 の2に掲げる物(以下この項において「低管理濃度特定化学物質」という。)」とあるのは、#「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあつては、特別有機溶剤を含む。)」と読み替えるものとする。 |
6 (略) |
6 (略) |
(第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部改正)
第二条 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和四年厚生労働省告示第三百四十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(有機溶剤の濃度の測定の方法等) |
(有機溶剤の濃度の測定の方法等) |
第一条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の二第四項(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)第一号の規定による測定は、作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「測定基準」という。)第十三条第五項において読み替えて準用する測定基準第十条第五項各号に定める方法によらなければならない。 |
第一条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の二第四項(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)第一号の規定による測定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。 |
(削る) |
一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条及び第七条において「令」という。)第二十一条第十号の屋内作業場における空気中の令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条の三の二第四項第一号の規定による測定を行う場合にあっては、令第二十一条第七号の屋内作業場における空気中の特化則第二条第一項第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下第三項において「特別有機溶剤」という。)を含む。以下同じ。)の濃度の測定のうち、塗装作業等有機溶剤の発散源の場所が一定しない作業が行われる単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「測定基準」という。)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。次条第四項において同じ。)において行われるもの 測定基準第十三条第五項において読み替えて準用する測定基準第十条第五項各号に定める方法 |
(削る) |
二 前号に掲げる測定以外のもの 測定基準第十三条第四項において読み替えて準用する測定基準第二条第一項第一号から第三号までに定める方法 |
2 前項の規定にかかわらず、有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条の三の二第四項第一号の規定による測定を行う場合にあっては、特化則第二条第一項第三号の二に規定する特別有機溶剤(次項において「特別有機溶剤」という。)を含む。以下同じ。)の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
2 前項の規定にかかわらず、有機溶剤の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
3 (略) |
3 (略) |
第二条 (略) |
第二条 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 有機溶剤を二種類以上含有する混合物に係る単位作業場所(測定基準第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。)においては、評価基準第二条第四項の規定により計算して得た換算値を測定値とみなして前項第二号及び第三号の規定を適用する。この場合において、第二項の管理濃度に相当する値は、一とするものとする。 |
4 有機溶剤を二種類以上含有する混合物に係る単位作業場所においては、評価基準第二条第四項の規定により計算して得た換算値を測定値とみなして前項第二号及び第三号の規定を適用する。この場合において、第二項の管理濃度に相当する値は、一とするものとする。 |
5~7 (略) |
5~7 (略) |
(特定化学物質の濃度の測定の方法等) |
(特定化学物質の濃度の測定の方法等) |
第七条 特化則第三十六条の三の二第四項第一号の規定による測定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。 |
第七条 特化則第三十六条の三の二第四項第一号の規定による測定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。 |
一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次号において「令」という。)別表第三第一号6又は同表第二号2、5、8の2から11 まで、13、13の2、15 、15 の2、19、19 の4、20 から22 まで、23、23 の2、27の2、30 、31 の2、33 、34 の3若しくは36 に掲げる物(以下この条において「特定個人サンプリング法対象特化物」という。)の濃度の測定 測定基準第十条第五項各号に定める方法 |
一 令別表第三第一号6又は同表第二号9から11 まで、13、13の2、19、21 、22 、23、27の2若しくは33 に掲げる物(以下この条において「特定低管理濃度特定化学物質」という。)の濃度の測定 測定基準第十条第五項各号に定める方法 |
二 (略) |
二 (略) |
2 前項の規定にかかわらず、特定個人サンプリング法対象特化物の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
2 前項の規定にかかわらず、特定低管理濃度特定化学物質の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
一 試料空気の採取は、特化則第三十六条の三の二第四項柱書に規定する第三管理区分に区分された場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の特定個人サンプリング法対象特化物の濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。 |
一 試料空気の採取は、特化則第三十六条の三の二第四項柱書に規定する第三管理区分に区分された場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の特定低管理濃度特定化学物質の濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。 |
二 前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される特定個人サンプリング法対象特化物の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。 |
二 前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される特定低管理濃度特定化学物質の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。 |
三 (略) |
三 (略) |
3 (略) |
3 (略) |
(粉じんの濃度の測定の方法等) |
(粉じんの濃度の測定の方法等) |
第十条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二十六条の三の二第四項第一号の規定による測定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。 |
第十条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二十六条の三の二第四項第一号の規定による測定は、測定基準第二条第一項及び第二項に定める方法によらなければならない。 |
一 粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)の濃度の測定 測定基準第二条第四項において読み替えて準用する測定基準第十条第五項各号に定める方法 |
(新設) |
二 前号に掲げる測定以外のもの 測定基準第二条第一項第一号から第三号までに定める方法 |
(新設) |
2 前項の規定にかかわらず、粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
2 前項の規定にかかわらず、粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
(削る) |
四 粉じんの濃度の測定は、次のいずれかの方法によること。ただし、ロに掲げる方法による場合においては、粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しなければならない。 |
イ 測定基準第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法 |
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ロ 相対濃度指示方法(一以上の試料空気の採取においてイに掲げる方法を同時に行うことによって得られた数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を質量濃度変換係数として使用する場合に限る。) |
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3 前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しなければならない。 |
(新設) |
一 測定基準第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法 |
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二 相対濃度指示方法(一以上の試料空気の採取において前号に掲げる方法を同時に行うことによって得られた数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を質量濃度変換係数として使用する場合に限る。) |
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4 第一項及び第二項に定めるところによる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。 |
3 前二項に定めるところによる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。 |
附則
この告示は、令和五年十月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から適用する。