困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(厚生労働一七一)
2023年4月7日
厚生労働省告示 第百七十一号
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。
令和五年四月七日
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示
(社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業の一部改正)
第一条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和六十二年厚生省告示第二百三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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1 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号。以下「養成施設規則」という。)第三条第一号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省 厚生労働省令第二号。以下「学校規則」という。)第三条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科学省 厚生労働省令第三号)第四条第一項第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。 |
1 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号。以下「養成施設規則」という。)第三条第一号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省 厚生労働省令第二号。以下「学校規則」という。)第三条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科学省 厚生労働省令第三号)第四条第一項第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。 |
一~六 (略) |
一~六 (略) |
七 削除 |
七 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設 |
八~十七 (略) |
八~十七 (略) |
十七の二 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性相談支援センター及び女性自立支援施設 |
(新設) |
十八 (略) |
十八 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
(平成八年厚生省告示第八十七号(地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準)の一部改正)
第二条 平成八年厚生省告示第八十七号(地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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別表 |
別表 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
(削る) |
四 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設 |
四・五 (略) |
五・六 (略) |
六 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設 |
(新設) |
七 (略) |
七 (略) |
(厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業の一部改正)
第三条 厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業(平成十年厚生省告示第十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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1 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人については次に掲げる事業 |
1 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人については次に掲げる事業 |
一 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業のうち次に掲げるもの |
一 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業のうち次に掲げるもの |
イ~ニ (略) |
イ~ニ (略) |
ホ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性自立支援施設を経営する事業 |
ホ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設を経営する事業 |
ヘ (略) |
ヘ (略) |
二 (略) |
二 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第四条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十三年厚生労働省告示第二百五十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 次に掲げる運営が可能な体制にあること。 |
三 次に掲げる運営が可能な体制にあること。 |
イ・ロ (略) |
イ・ロ (略) |
ハ 入所者の処遇について、女性相談支援センターと連携を図ること。 |
ハ 入所者の処遇について、婦人相談所と連携を図ること。 |
ニ (略) |
ニ (略) |
四 (略) |
四 (略) |
(矯正施設における理容師養成施設の指定の基準の一部改正)
第五条 矯正施設における理容師養成施設の指定の基準(平成二十年厚生労働省告示第四十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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法務省の所管に係る矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。)における理容師養成施設の指定については、理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条第一項第一号に規定する基準を適用する。 |
法務省の所管に係る矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。)における理容師養成施設の指定については、理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条第一項第一号に規定する基準を適用する。 |
ただし、同号ヲの規定の適用については、同号ヲの規定にかかわらず、同時に授業を行う一学級の生徒数が二十人以上四十人未満のものについては、実習室の面積は、四十九・五平方メートル以上とすることができる。 |
ただし、同号ヲの規定の適用については、同号ヲの規定にかかわらず、同時に授業を行う一学級の生徒数が二十人以上四十人未満のものについては、実習室の面積は、四十九・五平方メートル以上とすることができる。 |
(矯正施設における美容師養成施設の指定の基準の一部改正)
第六条 矯正施設における美容師養成施設の指定の基準(平成二十年厚生労働省告示第四十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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法務省の所管に係る矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。)における美容師養成施設の指定については、美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第三条第一項第一号に規定する基準を適用する。 |
法務省の所管に係る矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。)における美容師養成施設の指定については、美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第三条第一項第一号に規定する基準を適用する。 |
ただし、同号ヲの規定の適用については、同号ヲの規定にかかわらず、同時に授業を行う一学級の生徒数が二十人以上四十人未満のものについては、実習室の面積は、四十九・五平方メートル以上とすることができる。 |
ただし、同号ヲの規定の適用については、同号ヲの規定にかかわらず、同時に授業を行う一学級の生徒数が二十人以上四十人未満のものについては、実習室の面積は、四十九・五平方メートル以上とすることができる。 |
(母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針の一部改正)
第七条 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(令和二年厚生労働省告示第七十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
第2 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項 |
第2 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項 |
1・2 (略) |
1・2 (略) |
3 .母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項 |
3 .母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項 |
(1) (略) |
(1) (略) |
(2) 都道府県、市町村等が講ずべき措置に対する支援 |
(2) 都道府県、市町村等が講ずべき措置に対する支援 |
都道府県、市町村等が以下の措置を講ずるに際しては、国は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が必要なサービスを適切に受けることができるよう母子・父子自立支援員及び就業支援専門員を含めた相談体制の整備、関係機関の連携を推進しながら、当該措置が効果的に実施されるよう必要な支援を講じていくものとする。 |
都道府県、市町村等が以下の措置を講ずるに際しては、国は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦が必要なサービスを適切に受けることができるよう母子・父子自立支援員及び就業支援専門員を含めた相談体制の整備、関係機関の連携を推進しながら、当該措置が効果的に実施されるよう必要な支援を講じていくものとする。 |
①~③ (略) |
①~③ (略) |
④ 養育費の確保及び面会交流に関する取決めの促進 |
④ 養育費の確保及び面会交流に関する取決めの促進 |
ア (略) |
ア (略) |
イ 相談体制の充実 |
イ 相談体制の充実 |
(a)・(b) (略) |
(a)・(b) (略) |
(c) 母子・父子自立支援員や女性相談支援員等に対する養育費及び面会交流に関する研修の実施(実施主体:都道府県等及び市等) |
(c) 母子・父子自立支援員や婦人相談員等に対する養育費及び面会交流に関する研修の実施(実施主体:都道府県等及び市等) |
母子・父子自立支援員、女性相談支援員、母子家庭等就業・自立支援センターの養育費に関する専門知識を有する相談員に対し、養育費の取得手続等養育費に関する事項や面会交流の相談対応、関係機関や民間団体等との連携に関する研修を実施 |
母子・父子自立支援員、婦人相談員、母子家庭等就業・自立支援センターの養育費に関する専門知識を有する相談員に対し、養育費の取得手続等養育費に関する事項や面会交流の相談対応、関係機関や民間団体等との連携に関する研修を実施 |
(d) (略) |
(d) (略) |
ウ (略) |
ウ (略) |
⑤~⑦ (略) |
⑤~⑦ (略) |
(3)~(6) (略) |
(3)~(6) (略) |