建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する件(厚生労働一七〇)
2023年4月3日
厚生労働省告示 第百七十号
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二の規定に基づき、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十八号)の一部を次の表のように改正する。
令和五年四月三日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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1 (略) |
1 (略) |
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2 雇用管理責任者講習は、次の表の上欄に掲げる期間において同表の下欄に掲げる講習機関が行い、又は行った送出労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。 |
2 雇用管理責任者講習は、次の表の上欄に掲げる期間において同表の下欄に掲げる講習機関が行い、又は行った送出労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。 |
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