建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する件(厚生労働一六九)
2023年4月3日
厚生労働省告示 第百六十九号
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(令和三年厚生労働省告示第百六十七号)の一部を次の表のように改正する。
令和五年四月三日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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1 (略) |
1 (略) |
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2 建設職業紹介責任者講習は、次の表の上欄に掲げる期間において同表の下欄に掲げる講習機関が行い、又は行った建設業務有料職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。 |
2 建設職業紹介責任者講習は、次の表の上欄に掲げる期間において同表の下欄に掲げる講習機関が行い、又は行った建設業務有料職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。 |
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