こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(厚生労働一六七)
2023年3月31日

厚生労働省告示 第百六十七号

 こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)等の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示を次のように定める。

令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示

 (国立武蔵野学院附属人材育成センター入所等規程の一部改正)

第一条 国立武蔵野学院附属人材育成センター入所等規程(昭和三十八年厚生省告示第二百六十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (教科)

 (教科)

第四条 養成部及び研修部の教科は、内閣総理大臣の承認を得てセンター長が定めるものとする。

第四条 養成部及び研修部の教科は、厚生労働大臣の承認を得てセンター長が定めるものとする。

 (入所資格)

 (入所資格)

第五条 養成部に入所することができる者は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる要件に該当する。

第五条 養成部に入所することができる者は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる要件に該当する。

 一 全日課程 次に掲げるいずれかの者

 一 全日課程 次に掲げるいずれかの者

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ 大学、短期大学又は高等専門学校を卒業した者のうち、入所する日における年齢が満二十二歳以上の者であつて、内閣総理大臣又は地方公共団体の長が推薦する者

  ニ 大学、短期大学又は高等専門学校を卒業した者のうち、入所する日における年齢が満二十二歳以上の者であつて、厚生労働大臣又は地方公共団体の長が推薦する者

 二 (略)

 二 (略)

2 (略)

2 (略)

 (施行細則)

 (施行細則)

第十三条 この規程の施行に関し必要な細則は、内閣総理大臣の承認を得てセンター長が定めるものとする。

第十三条 この規程の施行に関し必要な細則は、厚生労働大臣の承認を得てセンター長が定めるものとする。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部改正)

第二条 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(昭和三十九年厚生省告示第三百四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が定める率

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第十八条第一項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)に規定する内閣総理大臣が定める率は、年八・七五パーセントとする。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第十八条第一項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率は、年八・七五パーセントとする。

 (療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付の一部改正)

第四条 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項第十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療の給付(昭和五十二年厚生省告示第二百四十号)の一部を次のように改正する。

  題名中「省令」を「命令」に改める。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める給付の一部改正)

第五条 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める給付(昭和五十五年厚生省告示第八十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三条第七号の規定に基づき内閣総理大臣の定める給付

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める給付

 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第三条第七号に規定する内閣総理大臣の定める給付は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく遺族基礎年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法に基づく母子年金及び準母子年金とする。ただし、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)附則第三条第一項の規定に基づき、都道府県が父母のない児童に対して同法第十三条の規定の例により当該児童の修学に必要な資金又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金を貸し付ける場合においては、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第二項に規定する公的年金給付とする。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第七条第三号に規定する厚生労働大臣の定める給付は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく遺族基礎年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法に基づく母子年金及び準母子年金とする。ただし、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)附則第三条第一項の規定に基づき、都道府県が父母のない児童に対して同法第十三条の規定の例により当該児童の修学に必要な資金又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金を貸し付ける場合においては、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第二項に規定する公的年金給付とする。

(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部改正)

第六条 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (受給資格の確認等)

 (受給資格の確認等)

第三条 (略)

第三条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険医療機関及び同令第六条第一項の規定により届出を行つた保険医療機関については、前項の規定は、適用しない。

3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険医療機関及び同令第六条第一項の規定により届出を行つた保険医療機関については、前項の規定は、適用しない。

4・5 (略)

4・5 (略)

 (処方箋の確認等)

 (処方箋の確認等)

第二十六条 (略)

第二十六条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第五条第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険薬局及び同令第六条第一項の規定により届出を行つた保険薬局については、前項の規定は、適用しない。

3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第五条第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険薬局及び同令第六条第一項の規定により届出を行つた保険薬局については、前項の規定は、適用しない。

4 (略)

4 (略)

(健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第八十六条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部改正)

第七条 健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第八十六条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和五十九年厚生省告示第百五十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一・二 (略)

一・二 (略)

三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の主務省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の厚生労働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

四~十五 (略)

四~十五 (略)

 (健康保険法施行規則第百六条第一項第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第九十六条第一項第八号及び第九十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部改正)

第八条 健康保険法施行規則第百六条第一項第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第九十六条第一項第八号及び第九十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(昭和五十九年厚生省告示第百五十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

一~三 (略)

一~三 (略)

四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の主務省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の厚生労働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

五~十六 (略)

五~十六 (略)

 (児童扶養手当法施行令別表第二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害の状態の一部改正)

第九条 児童扶養手当法施行令別表第二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害の状態(昭和六十年厚生省告示第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  題名中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (児童福祉法施行規則第六条の九第一号の規定に基づき厚生労働大臣の定める者の一部改正)

第十条 児童福祉法施行規則第六条の九第一号の規定に基づき厚生労働大臣の定める者(昭和六十三年厚生省告示第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  題名中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。

 (消費税法施行令第十四条の三第八号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等の一部改正)

第十一条 消費税法施行令第十四条の三第八号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等(平成三年厚生省告示第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  題名中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」に改める。

 (健康保険法施行規則第百六条第二項第三号及び第百八条第七号並びに船員保険法施行規則第九十六条第二項第三号及び第九十八条第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部改正)

第十二条 健康保険法施行規則第百六条第二項第三号及び第百八条第七号並びに船員保険法施行規則第九十六条第二項第三号及び第九十八条第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成六年厚生省告示第三百一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

一・二 (略)

一・二 (略)

三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の主務省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の厚生労働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

四~十四 (略)

四~十四 (略)

(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるものの一部改正)

第十三条 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるもの(平成六年厚生省告示第三百四十五号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

 改正後 

 改正前 

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるもの

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるもの

 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものは、次に掲げるものとする。

 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるものは、次に掲げるものとする。

一・二 (略)

一・二 (略)

(訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部改正)

第十四条 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成六年厚生省告示第三百四十七号)の一部を次のように改正する。

  題名中「省令」を「命令」に改める。

(児童福祉法施行規則第六条の三第二項に規定する厚生労働大臣の定める修業教科目の一部改正)

第十五条 児童福祉法施行規則第六条の三第二項に規定する厚生労働大臣の定める修業教科目(平成七年厚生省告示第三十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法施行規則第六条の三第二項に規定するこども家庭庁長官の定める修業教科目

児童福祉法施行規則第六条の三第二項に規定する厚生労働大臣の定める修業教科目

 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の三第二項に規定するこども家庭庁長官の定める修業教科目は、児童福祉法施行規則第六条の二の二第一項第三号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法(平成十三年厚生労働省告示第百九十八号)別表第一の教科目の欄に掲げる教科目及び別表第二に掲げる全ての系列に係る教科目とする。

 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の三第二項に規定する厚生労働大臣の定める修業教科目は、児童福祉法施行規則第六条の二の二第一項第三号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法(平成十三年厚生労働省告示第百九十八号)別表第一の教科目の欄に掲げる教科目及び別表第二に掲げる全ての系列に係る教科目とする。

(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)

第十六条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表

別表

指定居宅サービス介護給付費単位数表

指定居宅サービス介護給付費単位数表

1 訪問介護費

1 訪問介護費

 イ~ハ (略)

 イ~ハ (略)

  注1 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号。注9において「居宅介護従業者基準」という。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。注9において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注9において同じ。)の事業を行う事業所において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

  注1 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。注9において「居宅介護従業者基準」という。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。注9において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。注9において同じ。)の事業を行う事業所において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

2~15 (略)

2~15 (略)

 ニ~リ (略)

 ニ~リ (略)

2~11 (略)

2~11 (略)

 (介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令第一条第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療又は介護に関する給付の一部改正)

第十七条 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令第一条第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療又は介護に関する給付(平成十二年厚生省告示第五十六号)の一部を次のように改正する。

  題名中「省令」を「命令」に改める。

(都道府県が行う補助金等の交付に関する事務の一部改正)

第十八条 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成十二年厚生省告示第二百六十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

補助金等の名称

事務を行う都道府県

都道府県が行う事務の内容

(項) 障害保健福祉費

(略)

(略)

 (略)

   

 (削る)

   

 (削る)

   

 (略)

   

(略)

   

(略)

(略)

(略)

補助金等の名称

事務を行う都道府県

都道府県が行う事務の内容

(項) 障害保健福祉費

(略)

(略)

 (略)

   

 (目) 障害児入所給付費等負担金(障害児入所措置費及び障害児入所給付費等を除く。)(市町村(特別区を含む。)に係るものに限る。

   

 (目) 障害児入所医療費等負担金(障害児入所措置医療費及び障害児入所医療費を除く。)(市町村(特別区を含む。)に係るものに限る。

   

 (略)

   

(略)

   

(略)

(略)

(略)

 (平成十三年厚生労働省告示第八十七号の一部改正)

第十九条 平成十三年厚生労働省告示第八十七号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十七条及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十五条第一項の規定に基づき、厚生労働省の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部を委任した件)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職

一 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職

 厚生労働大臣の所掌に係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二章に定める権限又は事務のうち、次の表の上欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる職員に委任すること。

 厚生労働大臣の所掌に係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二章に定める権限又は事務のうち、次の表の上欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる職員に委任すること。

機関

職員

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(略)

(略)

機関

職員

(略)

(略)

国立児童自立支援施設

国立児童自立支援施設長

(略)

(略)

(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第六条第二項第四号の厚生労働大臣が定める事業の一部改正)

第二十条 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第六条第二項第四号の厚生労働大臣が定める事業(平成十五年厚生労働省告示第百六十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第六条第二項第四号の内閣総理大臣が定める事業

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第六条第二項第四号の厚生労働大臣が定める事業

 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第六条第二項第四号(第三十一条の四及び第三十五条において準用する場合を含む。)の内閣総理大臣が定める事業は、次のとおりとする。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第六条第二項第四号(第三十一条の四及び第三十五条において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める事業は、次のとおりとする。

一・二 (略)

一・二 (略)

(地方厚生局長及び四国厚生支局長が行う補助金等の交付に関する事務の一部改正)

第二十一条 地方厚生局長及び四国厚生支局長が行う補助金等の交付に関する事務(平成十六年厚生労働省告示第二百二十八号)の一部を次の表のように改正する。

改正後

改正前

補助金等の名称

地方厚生局及び四国厚生支局が行う事務の内容

(略)

(略)

(項) 社会保障等復興事業費

 

 (目) 社会福祉施設等災害復旧費補助金

 

(項) 生活保護等対策費

 

 (目) 婦人保護事業費補助金

 

 (目) 婦人保護事業費負担金

 

 (目) 婦人相談所運営費負担金

 

補助金等の名称

地方厚生局及び四国厚生支局が行う事務の内容

(略)

(略)

(項) 社会保障等復興事業費

 

 (目) 社会福祉施設等災害復旧費補助金

 

(新設)

 

 (新設)

 

 (新設)

 

 (新設)

 

(児童福祉法施行規則第六条第七号の厚生労働大臣が定める講習会の一部改正)

第二十二条 児童福祉法施行規則第六条第七号の厚生労働大臣が定める講習会(平成十七年厚生労働省告示第四十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法施行規則第六条第七号のこども家庭庁長官が定める講習会

児童福祉法施行規則第六条第七号の厚生労働大臣が定める講習会

 児童福祉法施行規則第六条第六号第六条第七号のこども家庭庁長官が定める講習会は、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行う講習会であって、次の要件を満たすものとする。

 児童福祉法施行規則第六条第六号第六条第七号の厚生労働大臣が定める講習会は、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行う講習会であって、次の要件を満たすものとする。

一~五 (略)

一~五 (略)

 (児童福祉法第十二条の三第三項の厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第二十三条 児童福祉法第十二条の三第三項の厚生労働大臣が定める基準(平成十七年厚生労働省告示第四十三号)の一部を次のように改正する。

  題名中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。

 (平成十七年厚生労働省告示第九十八号の一部改正)

第二十四条 平成十七年厚生労働省告示第九十八号(個人情報の保護に関する法律に定める厚生労働大臣の権限又は事務の委任に関する件)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

一 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職

一 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職

 厚生労働大臣の所掌に係る個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第二節から第五節まで(同法第六十八条第一項及び第七十四条並びに同法第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうち、次の表の上欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、それぞれ同表下欄に掲げる職員に委任すること。

 厚生労働大臣の所掌に係る個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第二節から第五節まで(同法第六十八条第一項及び第七十四条並びに同法第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうち、次の表の上欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、それぞれ同表下欄に掲げる職員に委任すること。

機関

 職員 

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(略)

(略)

機関

 職員 

(略)

(略)

国立児童自立支援施設

国立児童自立支援施設長

(略)

(略)

(療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正)

第二十五条 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第一の五 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険医療機関

第一の五 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険医療機関

 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関(同令第五条第一項、第六条第一項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による請求を行うことができる保険医療機関を除く。)

 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関(同令第五条第一項、第六条第一項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による請求を行うことができる保険医療機関を除く。)

第一の六 療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項の厚生労働大臣の定める公費負担医療

第一の六 療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項の厚生労働大臣の定める公費負担医療

 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第一項各号に掲げる医療に関する給付(当該給付に関する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)

 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項各号に掲げる医療に関する給付(当該給付に関する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)

第十三の二 薬担規則第四条の二第二項及び療担基準第二十六条の五第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険薬局

第十三の二 薬担規則第四条の二第二項及び療担基準第二十六条の五第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険薬局

 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている保険薬局(同令第五条第一項、第六条第一項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による請求を行うことができる保険薬局を除く。)

 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている保険薬局(同令第五条第一項、第六条第一項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による請求を行うことができる保険薬局を除く。)

第十三の二の二 薬担規則第四条の二の二第一項及び療担基準第二十六条の五の二第一項の厚生労働大臣の定める公費負担医療

第十三の二の二 薬担規則第四条の二の二第一項及び療担基準第二十六条の五の二第一項の厚生労働大臣の定める公費負担医療

 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条第一項各号に掲げる医療に関する給付(当該給付に関する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)

 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項各号に掲げる医療に関する給付(当該給付に関する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第二号の厚生労働大臣が定める額の一部改正)

第二十六条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第二号の厚生労働大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第百五十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第二号の主務大臣が定める額

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第二号の厚生労働大臣が定める額

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十八条第三項第二号の主務大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十八条第三項第二号の厚生労働大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一・二 (略)

一・二 (略)

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条第一号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものの一部改正)

第二十七条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条第一号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第百五十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条第一号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条第一号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第三十五条第一号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第三十五条第一号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

一・二 (略)

一・二 (略)

(厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第二十八条 厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第二百三十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

厚生労働大臣が定める基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

厚生労働大臣が定める基準

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表の第5の1の注1の(2)の(四)の厚生労働大臣が定める基準並びに同表第7の1の注7、注10及び注13のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる状態のうち、五以上の状態に適合する場合とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表の第5の1の注1の(2)の(四)並びに第7の1の注7、注10及び注13の厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる状態のうち、五以上の状態に適合する場合とする。

一~六 (略)

一~六 (略)

(国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部改正)

第二十九条 国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成十八年厚生労働省告示第三百七十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一 (略)

一 (略)

二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の主務省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の厚生労働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

三~十 (略)

三~十 (略)

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)

第三十条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

一 指定障害福祉サービス等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)及び基準該当障害福祉サービス(法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表介護給付費等単位数表第1、第3、第4、第7及び第8により算定する単位数に別にこども家庭庁長官及び厚生労

働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額、同表第2、第6及び第9から第 15までにより算定する単位数に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額又は同表第5により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとする。

一 指定障害福祉サービス等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)及び基準該当障害福祉サービス(法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表介護給付費等単位数表第1から第4まで及び第6から第 15までにより算定する単位数に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額又は同表第5により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとする。

二 (略)

二 (略)

別表

別表

介護給付費等単位数表

介護給付費等単位数表

第1 居宅介護

第1 居宅介護

 1 居宅介護サービス費

 1 居宅介護サービス費

  イ~ホ (略)

  イ~ホ (略)

注1 イ、ニ及びホについては、区分1(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分命令」という。)第1条第2号に掲げる区分1をいう。以下同じ。)以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合とする。注3において同じ。)に該当する利用者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第2条第1号に掲げる利用者をいう。以下同じ。)に対して、指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)、指定障害福祉サービス基準第43条の2に規定する共生型居宅介護(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う事業所(以下「共生型居宅介護事業所」という。)の従業者(同条第1号の規定により置くべき従業者をいう。)又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(以下「居宅介護従業者」という。)が、指定障害福祉サービス基準第4条第1項に規定する指定居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、共生型居宅介護又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

注1 イ、ニ及びホについては、区分1(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分省令」という。)第1条第2号に掲げる区分1をいう。以下同じ。)以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合とする。注3において同じ。)に該当する利用者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第2条第1号に掲げる利用者をいう。以下同じ。)に対して、指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)、指定障害福祉サービス基準第43条の2に規定する共生型居宅介護(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う事業所(以下「共生型居宅介護事業所」という。)の従業者(同条第1号の規定により置くべき従業者をいう。)又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(以下「居宅介護従業者」という。)が、指定障害福祉サービス基準第4条第1項に規定する指定居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、共生型居宅介護又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

 2 ロについては、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、通院等介助(通院等又は官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定地域移行支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定相談基準」という。)第3条に規定する指定地域移行支援事業所をいう。)、指定地域定着支援事業所(指定相談基準第40条において準用する指定相談基準第3条に規定する指定地域定着支援事業所をいう。)、指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する指定特定相談支援事業所をいう。)及び指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。))への移動(公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る。以下単に「通院等」という。)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助をいう。注6及び注8において同じ。)(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

 2 ロについては、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、通院等介助(通院等又は官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定地域移行支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定相談基準」という。)第3条に規定する指定地域移行支援事業所をいう。)、指定地域定着支援事業所(指定相談基準第40条において準用する指定相談基準第3条に規定する指定地域定着支援事業所をいう。)、指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する指定特定相談支援事業所をいう。)及び指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。))への移動(公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る。以下単に「通院等」という。)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助をいう。注6及び注8において同じ。)(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

  (1) 区分2(区分命令第1条第3号に掲げる区分2をいう。以下同じ。)以上に該当していること。

  (1) 区分2(区分省令第1条第3号に掲げる区分2をいう。以下同じ。)以上に該当していること。

  (2) 区分命令別表第一における次の(一)から(五)までに掲げる項目のいずれかについて、それぞれ(一)から(五)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。

  (2) 区分省令別表第一における次の(一)から(五)までに掲げる項目のいずれかについて、それぞれ(一)から(五)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。

(一)~(五) (略)

(一)~(五) (略)

 3・4 (略)

 3・4 (略)

 5 イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、居宅における身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。以下この注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。

 5 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、居宅における身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。以下この注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。

  (1) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数

  (1) 別に厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数

  (2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数

  (2) 別に厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数

(一)・(二) (略)

(一)・(二) (略)

 6 ロについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。

 6 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。

  (1) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数

  (1) 別に厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数

  (2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数

  (2) 別に厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数

(一)・(二) (略)

(一)・(二) (略)

 7 ハについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

 7 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

 8 ニについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

 8 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

 9 ホについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

 9 ホについては、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

 9の2 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者をサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)として配置している指定居宅介護事業所、共生型居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)において、当該サービス提供責任者が作成した居宅介護計画に基づいて指定居宅介護等を行う場合は、1回につき所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

 9の2 別に厚生労働大臣が定める者をサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)として配置している指定居宅介護事業所、共生型居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)において、当該サービス提供責任者が作成した居宅介護計画に基づいて指定居宅介護等を行う場合は、1回につき所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

 9の3 (略)

 9の3 (略)

 10 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行った場合に、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定する。

 10 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行った場合に、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定する。

 11 (略)

 11 (略)

 12 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

 12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所が、指定居宅介護又は共生型居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  (1)~(4) (略)

  (1)~(4) (略)

 13 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 13 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 14 (略)

 14 (略)

 15 注14の加算が算定されている指定居宅介護事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

 15 注14の加算が算定されている指定居宅介護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

 16・17 (略)

 16・17 (略)

 2~4の2 (略)

 2~4の2 (略)

 5 福祉・介護職員処遇改善加算

 5 福祉・介護職員処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等(国、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6及び7において同じ。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等(国、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6及び7において同じ。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

 6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

 7 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 7 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合は、1から4の2までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合は、1から4の2までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第2 重度訪問介護

第2 重度訪問介護

 1 重度訪問介護サービス費

 1 重度訪問介護サービス費

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注1 イについては、区分4(区分命令第1条第5号に掲げる区分4をいう。以下同じ。)以上に該当し、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する利用者に対して、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第2条第9号に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「指定重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者、共生型重度訪問介護(指定障害福祉サービス基準第43条の3に規定する共生型重度訪問介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「共生型重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共生型重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第2条第14号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「基準該当重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「重度訪問介護従業者」という。)が、居宅又は外出時において重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護」という。)、共生型重度訪問介護又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

注1 イについては、区分4(区分省令第1条第5号に掲げる区分4をいう。以下同じ。)以上に該当し、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する利用者に対して、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第2条第9号に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「指定重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者、共生型重度訪問介護(指定障害福祉サービス基準第43条の3に規定する共生型重度訪問介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「共生型重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共生型重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第2条第14号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「基準該当重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「重度訪問介護従業者」という。)が、居宅又は外出時において重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護」という。)、共生型重度訪問介護又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

   

  (1) 次の(一)及び(二)のいずれにも該当していること。

  (1) 次の(一)及び(二)のいずれにも該当していること。

(一) (略)

(一) (略)

(二) 区分命令別表第一における次の(a)から(d)までに掲げる項目について、それぞれ(a)から(d)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。

(二) 区分省令別表第一における次の(a)から(d)までに掲げる項目について、それぞれ(a)から(d)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。

 (a)~(d) (略)

 (a)~(d) (略)

  (2) (略)

  (2) (略)

 2 イについては、平成18年9月30日において現に日常生活支援(この告示による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表((2)において「旧介護給付費等単位数表」という。)の1の注5に規定する日常生活支援をいう。以下同じ。)の支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けている利用者のうち、次の(1)又は(2)のいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介護等を行った場合に、障害支援区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定する。

 2 イについては、平成18年9月30日において現に日常生活支援(この告示による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表((2)において「旧介護給付費等単位数表」という。)の1の注5に規定する日常生活支援をいう。以下同じ。)の支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けている利用者のうち、次の(1)又は(2)のいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介護等を行った場合に、障害支援区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定する。

  (1) 区分3(区分命令第1条第4号に掲げる区分3をいう。以下同じ。)以上に該当していること。

  (1) 区分3(区分省令第1条第4号に掲げる区分3をいう。以下同じ。)以上に該当していること。

  (2) (略)

  (2) (略)

 2の2 ロについては、注1の(1)又は(2)に掲げる者であって、区分6(区分命令第1条第7号に掲げる区分6をいう。以下同じ。)に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護を受けていた利用者に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる重度訪問介護従業者が、当該病院等と連携し、病院等において指定重度訪問介護等を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から起算して、90日以内の期間に限り、所定単位数を算定する。ただし、90日を超えた期間に行われた場合であっても、入院又は入所をしている間引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の80に相当する単位数を算定できるものとする。

 2の2 ロについては、注1の(1)又は(2)に掲げる者であって、区分6(区分省令第1条第7号に掲げる区分6をいう。以下同じ。)に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護を受けていた利用者に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる重度訪問介護従業者が、当該病院等と連携し、病院等において指定重度訪問介護等を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から起算して、90日以内の期間に限り、所定単位数を算定する。ただし、90日を超えた期間に行われた場合であっても、入院又は入所をしている間引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の80に相当する単位数を算定できるものとする。

 3~14 (略)

 3~14 (略)

 2~8 (略)

 2~8 (略)

第3 同行援護

第3 同行援護

 1 同行援護サービス費

 1 同行援護サービス費

  イ~ト (略)

  イ~ト (略)

注1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対して、同行援護(外出時において、当該利用者に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者の外出時に必要な援助を行うことをいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定同行援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定同行援護事業所」という。)に置かれる従業者又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当同行援護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「同行援護従業者」という。)が同行援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定同行援護」という。)又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定同行援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対して、同行援護(外出時において、当該利用者に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者の外出時に必要な援助を行うことをいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定同行援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定同行援護事業所」という。)に置かれる従業者又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当同行援護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「同行援護従業者」という。)が同行援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定同行援護」という。)又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定同行援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

 2 (略)

 2 (略)

 3 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、指定同行援護等を行った場合に所定単位数を算定する。ただし、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が指定同行援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

 3 別に厚生労働大臣が定める者が、指定同行援護等を行った場合に所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が指定同行援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

 4 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対して、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 4 別に厚生労働大臣が定める者が、別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対して、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 4の2・4の3 (略)

 4の2・4の3 (略)

 5 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の同行援護従業者が1人の利用者に対して指定同行援護等を行った場合に、それぞれの同行援護従業者が行う指定同行援護等につき所定単位数を算定する。

 5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の同行援護従業者が1人の利用者に対して指定同行援護等を行った場合に、それぞれの同行援護従業者が行う指定同行援護等につき所定単位数を算定する。

 6 (略)

 6 (略)

 7 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定同行援護事業所において、指定同行援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

 7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定同行援護事業所において、指定同行援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  (1)~(4) (略)

  (1)~(4) (略)

 8 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定同行援護事業所又は基準該当同行援護事業所(以下「指定同行援護事業所等」という。)の同行援護従業者が指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 8 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定同行援護事業所又は基準該当同行援護事業所(以下「指定同行援護事業所等」という。)の同行援護従業者が指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 9 (略)

 9 (略)

 10 注9の加算が算定されている指定同行援護事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

 10 注9の加算が算定されている指定同行援護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

 11・12 (略)

 11・12 (略)

 2~4 (略)

 2~4 (略)

 5 福祉・介護職員処遇改善加算

 5 福祉・介護職員処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6及び7において同じ。)が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6及び7において同じ。)が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

 6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

 7 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 7 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合は、1から4までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合は、1から4までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第4 行動援護

第4 行動援護

 1 行動援護サービス費

 1 行動援護サービス費

  イ~タ (略)

  イ~タ (略)

注1 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、行動援護(当該利用者が居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定行動援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定行動援護事業所」という。)に置かれる従業者又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当行動援護事業所」という。)に置かれる従業者(注4及び注7において「行動援護従業者」という。)が行動援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定行動援護」という。)又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定行動援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

注1 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)にある利用者に対して、行動援護(当該利用者が居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定行動援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定行動援護事業所」という。)に置かれる従業者又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当行動援護事業所」という。)に置かれる従業者(注4及び注7において「行動援護従業者」という。)が行動援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定行動援護」という。)又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定行動援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

  (1) (略)

  (1) (略)

  (2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

  (2) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

 2・2の2 (略)

 2・2の2 (略)

 3 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、指定行動援護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

 3 別に厚生労働大臣が定める者が、指定行動援護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

 4 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行った場合に、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定する。

 4 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行った場合に、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定する。

 5 (略)

 5 (略)

 6 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定行動援護事業所において、指定行動援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

 6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定行動援護事業所において、指定行動援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  (1)~(4) (略)

  (1)~(4) (略)

 7 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定行動援護事業所又は基準該当行動援護事業所(以下「指定行動援護事業所等」という。)の行動援護従業者が指定行動援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 7 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定行動援護事業所又は基準該当行動援護事業所(以下「指定行動援護事業所等」という。)の行動援護従業者が指定行動援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 8 (略)

 8 (略)

 9 注8の加算が算定されている指定行動援護事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

 9 注8の加算が算定されている指定行動援護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

 10・11 (略)

 10・11 (略)

 2~4の2 (略)

 2~4の2 (略)

 5 福祉・介護職員処遇改善加算

 5 福祉・介護職員処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6及び7において同じ。)が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6及び7において同じ。)が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

 6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

 7 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 7 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合は、1から4の2までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合は、1から4の2までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第5 療養介護

第5 療養介護

 1 療養介護サービス費(1日につき)

 1 療養介護サービス費(1日につき)

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注1 イの(1)から(4)までについては、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する利用者に対して、指定療養介護(指定障害福祉サービス基準第49条に規定する指定療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

注1 イの(1)から(4)までについては、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する利用者に対して、指定療養介護(指定障害福祉サービス基準第49条に規定する指定療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

  (1) (略)

  (1) (略)

  (2) 区分5(区分命令第1条第6号に掲げる区分5をいう。以下同じ。)以上に該当し、次の(一)から(四)までのいずれかに該当する者であること。

  (2) 区分5(区分省令第1条第6号に掲げる区分5をいう。以下同じ。)以上に該当し、次の(一)から(四)までのいずれかに該当する者であること。

(一)~(四) (略)

(一)~(四) (略)

  (3)・(4) (略)

  (3)・(4) (略)

 2~10 (略)

 2~10 (略)

 2~8 (略)

 2~8 (略)

第6 (略)

第6 (略)

第7 短期入所

第7 短期入所

 1 短期入所サービス費(1日につき)

 1 短期入所サービス費(1日につき)

  イ~ホ (略)

  イ~ホ (略)

注1・2 (略)

注1・2 (略)

 3 イの(3)については、障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分1(以下「障害児支援区分1」という。)以上に該当する障害児に対して、指定短期入所を行った場合に、同告示に定める障害児の障害の支援の区分(以下「障害児の障害の支援の区分」という。)に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

 3 イの(3)については、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分1(以下「障害児支援区分1」という。)以上に該当する障害児に対して、指定短期入所を行った場合に、同告示に定める障害児の障害の支援の区分(以下「障害児の障害の支援の区分」という。)に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

 4 (略)

 4 (略)

 4の2 イの(5)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

 4の2 イの(5)については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

 4の3 イの(6)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定生活介護等、第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等、第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

 4の3 イの(6)については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定生活介護等、第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等、第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

 4の4 イの(7)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

 4の4 イの(7)については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

 4の5 イの(8)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定通所支援又は共生型通所支援を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

 4の5 イの(8)については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定通所支援又は共生型通所支援を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。

 5 ロの(1)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児をいう。以下同じ。)又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 5 ロの(1)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児をいう。以下同じ。)又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 6 ロの(2)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 6 ロの(2)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 7 ロの(3)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ロの(1)又は(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。

 7 ロの(3)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ロの(1)又は(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。

 8 ハの(1)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 8 ハの(1)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 9 ハの(2)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 9 ハの(2)については、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 10 ハの(3)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる利用者又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ハの(1)又は(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。

 10 ハの(3)については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる利用者又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ハの(1)又は(2)の算定対象となる利用者については、算定しない。

 11 ハの(4)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 11 ハの(4)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 12 ハの(5)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 12 ハの(5)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の(1)、(2)若しくは(3)に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 13 ハの(6)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された利用者に対して、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ハの(4)又は(5)の算定対象となる利用者については、算定しない。

 13 ハの(6)については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ハの(4)又は(5)の算定対象となる利用者については、算定しない。

 13の2・13の3 (略)

 13の2・13の3 (略)

 13の4 ニの(3)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 13の4 ニの(3)については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 13の5 ニの(4)については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 13の5 ニの(4)については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 14~15の4 (略)

 14~15の4 (略)

 15の5 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所又は共生型短期入所事業所(以下「指定短期入所事業所等」という。)において、利用者に対し、指定短期入所又は共生型短期入所(以下「指定短期入所等」という。)を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、1日につき所定単位数に100単位を加算する。

 15の5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所又は共生型短期入所事業所(以下「指定短期入所事業所等」という。)において、利用者に対し、指定短期入所又は共生型短期入所(以下「指定短期入所等」という。)を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、1日につき所定単位数に100単位を加算する。

 16 短期入所サービス費の算定に当たって、利用者の数又は従業者の員数が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

 16 短期入所サービス費の算定に当たって、利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に、別に厚生労働大臣が定める割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

 17 (略)

 17 (略)

 2・2の2 (略)

 2・2の2 (略)

 2の3 医療的ケア対応支援加算  120単位

 2の3 医療的ケア対応支援加算  120単位

  注 1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費又は1のニの(3)若しくは(4)の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

  注 1のイの(5)、(6)、(7)若しくは(8)の福祉型強化短期入所サービス費又は1のニの(3)若しくは(4)の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

 2の4 (略)

 2の4 (略)

 3 重度障害者支援加算  50単位

 3 重度障害者支援加算  50単位

  注1 (略)

  注1 (略)

2 重度障害者支援加算が算定されている指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、第8の1の注1の(2)に規定する別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に10単位を加算する。

2 重度障害者支援加算が算定されている指定短期入所事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者が、第8の1の注1の(2)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に10単位を加算する。

 4 (略)

 4 (略)

 5 医療連携体制加算

 5 医療連携体制加算

  イ~リ (略)

  イ~リ (略)

注1~3 (略)

注1~3 (略)

 4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はイからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

 4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はイからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

 5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハを算定している利用者については、算定しない。

 5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハを算定している利用者については、算定しない。

 6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハ若しくはホを算定している利用者については、算定しない。

 6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハ若しくはホを算定している利用者については、算定しない。

 7・8 (略)

 7・8 (略)

 9 リについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

 9 リについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。

 6・7 (略)

 6・7 (略)

 8 食事提供体制加算  48単位

 8 食事提供体制加算  48単位

  注 低所得者等に対して、指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、食事の提供を行った場合に、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

  注 低所得者等に対して、指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

 9 緊急短期入所受入加算

 9 緊急短期入所受入加算

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注1 イについては、1のイの福祉型短期入所サービス費又は1のニの共生型短期入所サービス費を算定している場合であって、指定短期入所事業所等が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所等を緊急に行った場合に、当該指定短期入所等を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。

注1 イについては、1のイの福祉型短期入所サービス費又は1のニの共生型短期入所サービス費を算定している場合であって、指定短期入所事業所等が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所等を緊急に行った場合に、当該指定短期入所等を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。

 2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。

 2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。

 10 定員超過特例加算  50単位

 10 定員超過特例加算  50単位

  注 指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、第7の1の注16に規定する利用者の基準を超えて、指定短期入所等を緊急に行った場合に、10日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

  注 指定短期入所事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、第7の1の注16に規定する利用者の基準を超えて、指定短期入所等を緊急に行った場合に、10日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

 11 特別重度支援加算

 11 特別重度支援加算

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

注1 イについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注1 イについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イを算定している場合には、算定しない。

 2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イを算定している場合には、算定しない。

 3 ハについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イ又はロを算定している場合には、算定しない。

 3 ハについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イ又はロを算定している場合には、算定しない。

 12 送迎加算  186単位

 12 送迎加算  186単位

  注1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置す

る指定短期入所事業所等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管

  注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定短期入所事業所

等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われてい

理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。)において、利用者に対して、その居宅等と指定短期入所事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

る場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。)において、利用者に対して、その居宅等と指定短期入所事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

2 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

 13 (略)

 13 (略)

 14 福祉・介護職員処遇改善加算

 14 福祉・介護職員処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15及び16において同じ。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15及び16において同じ。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

 15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合に、1から13までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合に、1から13までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 16 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 16 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合は、1から13までにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合は、1から13までにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第8 重度障害者等包括支援

第8 重度障害者等包括支援

 1 重度障害者等包括支援サービス費

 1 重度障害者等包括支援サービス費

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

注1 イからハまでについては、区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業所(指定障害福祉サービス基準第127条第2項に規定する指定重度障害者等包括支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定重度障害者等包括支援(指定障害福祉サービス基準第126条に規定する指定重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、提供した障害福祉サービス及び所要時間に応じ、所定単位数を算定する。

注1 イからハまでについては、区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業所(指定障害福祉サービス基準第127条第2項に規定する指定重度障害者等包括支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定重度障害者等包括支援(指定障害福祉サービス基準第126条に規定する指定重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、提供した障害福祉サービス及び所要時間に応じ、所定単位数を算定する。

  (1) (略)

  (1) (略)

  (2) 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

  (2) 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

 2 指定重度障害者等包括支援事業所において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件を満たし、かつ、同時に2人の重度障害者等包括支援従業者(指定重度障害者等包括支援事業所の従業者をいう。以下同じ。)が1人の利用者に対して指定重度障害者等包括支援を行った場合に、それぞれの重度障害者等包括支援従事者が行う指定重度障害者等包括支援につき所定単位数を算定する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。

 2 指定重度障害者等包括支援事業所において、別に厚生労働大臣が定める要件を満たし、かつ、同時に2人の重度障害者等包括支援従業者(指定重度障害者等包括支援事業所の従業者をいう。以下同じ。)が1人の利用者に対して指定重度障害者等包括支援を行った場合に、それぞれの重度障害者等包括支援従事者が行う指定重度障害者等包括支援につき所定単位数を算定する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。

 3 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度障害者等包括支援事業所のサービス提供責任者が重度障害者等包括支援計画(指定障害福祉サービス基準第134条第1項に規定する重度障害者等包括支援計画をいう。以下同じ。)の変更を行い、当該指定重度障害者等包括支援事業所の重度障害者等包括支援従業者が当該利用者の重度障害者等包括支援計画において計画的に訪問することとなっていない指定重度障害者等包括支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき所定単位数に50単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。

 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度障害者等包括支援事業所のサービス提供責任者が重度障害者等包括支援計画(指定障害福祉サービス基準第134条第1項に規定する重度障害者等包括支援計画をいう。以下同じ。)の変更を行い、当該指定重度障害者等包括支援事業所の重度障害者等包括支援従業者が当該利用者の重度障害者等包括支援計画において計画的に訪問することとなっていない指定重度障害者等包括支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき所定単位数に50単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。

 3の2 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に、1日につき所定単位数に50単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される自立生活援助の中で行った場合に限る。

 3の2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に、1日につき所定単位数に50単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される自立生活援助の中で行った場合に限る。

 4 イについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業者(指定障害福祉サービス基準第127条に規定する指定重度障害者等包括支援事業者をいう。)が、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 4 イについては、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業者(指定障害福祉サービス基準第127条に規定する指定重度障害者等包括支援事業者をいう。)が、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 5 (略)

 5 (略)

 6 ロについては、低所得者等である利用者に対して行われる場合には、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき48単位を加算する。

 6 ロについては、低所得者等である利用者に対して行われる場合には、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき48単位を加算する。

 7 ロが算定されている指定重度障害者等包括支援事業所が、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合であって、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、当該指定重度障害者等包括支援の利用を開始した日について、更に所定単位数に100単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の中で行った場合に限る。

 7 ロが算定されている指定重度障害者等包括支援事業所が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合であって、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、当該指定重度障害者等包括支援の利用を開始した日について、更に所定単位数に100単位を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の中で行った場合に限る。

 8・9 (略)

 8・9 (略)

 2・2の2 (略)

 2・2の2 (略)

 2の3 医療連携体制加算

 2の3 医療連携体制加算

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注1~5 (略)

注1~5 (略)

 6 イの(4)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの(1)から(3)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

 6 イの(4)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの(1)から(3)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

 7 イの(5)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの(3)を算定している利用者については、算定しない。

 7 イの(5)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの(3)を算定している利用者については、算定しない。

 8 イの(6)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの(3)若しくは(5)を算定している利用者については、算定しない。

 8 イの(6)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定生活介護等利用者又はイの(3)若しくは(5)を算定している利用者については、算定しない。

 9~13 (略)

 9~13 (略)

 14 ロの(4)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの(1)から(3)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

 14 ロの(4)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ロの(1)から(3)までのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

 15・16 (略)

 15・16 (略)

 2の4 送迎加算  186単位

 2の4 送迎加算  186単位

  注1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定重度障害者等包括支援事業所(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この2の4において同じ。)において、利用者に対して、その居宅等と指定重度障害者等包括支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。

  注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定重度障害者等包括支援事業所(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この2の4において同じ。)において、利用者に対して、その居宅等と指定重度障害者等包括支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。

2 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。

2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。

 2の5 地域生活移行個別支援特別加算  670単位

 2の5 地域生活移行個別支援特別加算  670単位

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業者が、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)に基づく通院期間の延長を行った場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

  注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業者が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)に基づく通院期間の延長を行った場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

 2の6 (略)

 2の6 (略)

 2の7 強度行動障害者地域移行特別加算  300単位

 2の7 強度行動障害者地域移行特別加算  300単位

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等(児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

  注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等(児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。

 3 福祉・介護職員処遇改善加算

 3 福祉・介護職員処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。4及び5において同じ。)が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。4及び5において同じ。)が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

 4 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 4 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1から2の7までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1から2の7までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 5 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 5 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

  注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合は、1から2の7までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合は、1から2の7までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第9・10 (略)

第9・10 (略)

第11 自立訓練(生活訓練)

第11 自立訓練(生活訓練)

 1~4の2 (略)

 1~4の2 (略)

 4の3 個別計画訓練支援加算  19単位

 4の3 個別計画訓練支援加算  19単位

  注 次の(1)から(5)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等について、個別訓練実施計画が作成されている利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  注 次の(1)から(5)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等について、個別訓練実施計画が作成されている利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応じて、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令別表第1における調査項目中「応用日常生活動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。

(1) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応じて、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令別表第1における調査項目中「応用日常生活動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。

(2)~(5) (略)

(2)~(5) (略)

 5~15 (略)

 5~15 (略)

第12~第15 (略)

第12~第15 (略)

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第二号の厚生労働大臣が定める額の一部改正)

第三十一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第二号の厚生労働大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百二十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第二号の主務大臣が定める額

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第二号の厚生労働大臣が定める額

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第二号の主務大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第二号の厚生労働大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第三号の厚生労働大臣が定める額の一部改正)

第三十二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第三号の厚生労働大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百二十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第三号の厚生労働大臣が定める額

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第三号の厚生労働大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具の一部改正)

第三十三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成十八年厚生労働省告示第五百二十九号)の一部を次のように改正する。

  題名中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」に改める。

(厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等の一部改正)

第三十四条 厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等

厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十四条第三項第一号イに基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)の第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者であって、障害福祉サービス(療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援及び共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第二百十三条の十二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助に限る。)を除く。)を利用するものに該当することとする。

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十四条第三項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)の第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者であって、障害福祉サービス(療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援及び共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第二百十三条の十二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助に限る。)を除く。)を利用するものとする。

二 令第四十四条第三項第一号イに基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準は、イ及びロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる単位数を三月から翌年二月までを一年度とする当該年度に属する各月ごとに算定し当該各月ごとに算定した単位数を合計した数に、十円にハ及びニに定める割合を乗じて得た額を乗じて得た額を合計した額とする。

二 令第四十四条第三項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める基準は、イ及びロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる単位数を三月から翌年二月までを一年度とする当該年度に属する各月ごとに算定し当該各月ごとに算定した単位数を合計した数に、十円にハ及びニに定める割合を乗じて得た額を乗じて得た額を合計した額とする。

 イ 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者 (1)から(9)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)から(9)までに掲げる単位数に当該単位数に百分の十五を乗じて得た数を合計した単位数

 イ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者 (1)から(9)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)から(9)までに掲げる単位数に当該単位数に百分の十五を乗じて得た数を合計した単位数

  (1)・(2) (略)

  (1)・(2) (略)

  (3) 重度訪問介護に係る支給決定を受けた者((2)に掲げる者を除く。) 次の(一)から(四)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)から(四)までに掲げる単位数

  (3) 重度訪問介護に係る支給決定を受けた者((2)に掲げる者を除く。) 次の(一)から(四)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)から(四)までに掲げる単位数

(一) (二)から(四)までに掲げる者以外のもの 次のaからdまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからdまでに掲げる単位数

(一) (二)から(四)までに掲げる者以外のもの 次のaからdまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからdまでに掲げる単位数

 a 区分六(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下「区分命令」という。)第一条第七号に掲げる区分六をいう。以下同じ。)に該当する者 五〇、八〇〇単位

 a 区分六(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下「区分省令」という。)第一条第七号に掲げる区分六をいう。以下同じ。)に該当する者 五〇、八〇〇単位

 b 区分五(区分命令第一条第六号に掲げる区分五をいう。以下同じ。)に該当する者 三五、六三〇単位

 b 区分五(区分省令第一条第六号に掲げる区分五をいう。以下同じ。)に該当する者 三五、六三〇単位

 c 区分四(区分命令第一条第五号に掲げる区分四をいう。以下同じ。)に該当する者 二八、四三〇単位

 c 区分四(区分省令第一条第五号に掲げる区分四をいう。以下同じ。)に該当する者 二八、四三〇単位

 d 区分三(区分命令第一条第四号に掲げる区分三をいう。以下同じ。)に該当する者 二二、七〇〇単位

 d 区分三(区分省令第一条第四号に掲げる区分三をいう。以下同じ。)に該当する者 二二、七〇〇単位

(二)~(四) (略)

(二)~(四) (略)

  (4) (略)

  (4) (略)

  (5) 居宅介護に係る支給決定を受けた者((2)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる者並びに介護保険給付対象者を除く。) 次の(一)から(三)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)から(三)までに掲げる単位数

  (5) 居宅介護に係る支給決定を受けた者((2)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる者並びに介護保険給付対象者を除く。) 次の(一)から(三)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(一)から(三)までに掲げる単位数

(一) (二)及び(三)に掲げる者以外のもの 次のaからgまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからgまでに掲げる単位数

(一) (二)及び(三)に掲げる者以外のもの 次のaからgまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれaからgまでに掲げる単位数

 a~d (略)

 a~d (略)

 e 区分二(区分命令第一条第三号に掲げる区分二をいう。以下同じ。)に該当する者 七、一三〇単位

 e 区分二(区分省令第一条第三号に掲げる区分二をいう。以下同じ。)に該当する者 七、一三〇単位

 f 区分一(区分命令第一条第二号に掲げる区分一をいう。以下同じ。)に該当する者 六、二八〇単位

 f 区分一(区分省令第一条第二号に掲げる区分一をいう。以下同じ。)に該当する者 六、二八〇単位

 g (略)

 g (略)

(二)・(三) (略)

(二)・(三) (略)

  (6)~(9) (略)

  (6)~(9) (略)

 ロ~ニ (略)

 ロ~ニ (略)

別表第一

別表第一

地域区分

割合

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成十八年厚生労働省告示第五百三十九号)の第一号の表の上欄(以下「地域区分欄」という。)に掲げる一級地

(略)

(略)

(略)

地域区分

割合

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成十八年厚生労働省告示第五百三十九号)の第一号の表の上欄(以下「地域区分欄」という。)に掲げる一級地

(略)

(略)

(略)

(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部改正)

第三十五条 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等

指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの

 (指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの)

 (指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第五条第一項の規定に基づき指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの、同令第七条において準用する同令第五条第一項の規定に基づき重度訪問介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの、同項の規定に基づき同行援護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの並びに同項の規定に基づ き行動援護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの並びに同令第四十四条第一項の規定に基づき基準該当居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの、同令第四十八条第二項において準用する同令第四十四条第一項の規定に基づき基準該当重度訪問介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの、同項の規定に基づき基準該当同行援護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの並びに同項の規定に基づき基準該当行動援護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第五条第一項(同令第七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの及び同令第四十四条第一項(同令第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき基準該当居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

 一~二十二 (略)

 一~二十二 (略)

(厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部改正)

第三十六条 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成十八年厚生労働省告示第五百三十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価

厚生労働大臣が定める一単位の単価

一 一単位の単価(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)第一号に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価、同号に規定する厚生労働大臣が定める一単位の単価、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号)第一号に規定する厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)第一号に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価をいう。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等、生活介護、短期入所、自立訓練及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)並びに法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援」という。)については十円、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスについては八・五円に次の表の上欄に掲げる法第三十六条第一項に規定するサービス事業所、法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等、法第五十一条の十九第一項に規定する一般相談支援事業所又は法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げるサービス種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)第一号、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号)第一号及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)第一号に規定する厚生労働大臣が定める一単位の単価(以下「一単位の単価」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等、生活介護、短期入所、自立訓練及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)並びに法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援」という。)については十円、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスについては八・五円に次の表の上欄に掲げる法第三十六条第一項に規定するサービス事業所、法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等、法第五十一条の十九第一項に規定する一般相談支援事業所又は法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げるサービス種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 (表略)

 (表略)

二 (略)

二 (略)

三 前二号にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表第6の1のニ及び第9の1のホを算定する場合における一単位の単価は、こども家庭庁長官が定める一単位の単価(平成二十四年厚生労働省告示第百二十八号)第一号(同号の表の中欄に掲げる支援の種類は、障害児入所支援に係る部分に限る。)から第三号までの規定を準用する。

三 前二号にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表第6の1のニ及び第9の1のホを算定する場合における一単位の単価は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十四年厚生労働省告示第百二十八号)第一号(同号の表の中欄に掲げる支援の種類は、障害児入所支援に係る部分に限る。)から第三号までの規定を準用する。

(厚生労働大臣が定める離島その他の地域の一部改正)

第三十七条 厚生労働大臣が定める離島その他の地域(平成十八年厚生労働省告示第五百四十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める離島その他の地域

厚生労働大臣が定める離島その他の地域

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第四十四条第二項(同令第四十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二百十九条第一項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十七条(同令第五十五条、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第八十九条第四項の規定に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める離島その他の地域は、当該離島その他の地域が次の各号のいずれかに該当することとする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第四十四条第二項(同令第四十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百十九条第一項並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十七条(同令第五十五条、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項及び第八十九条第四項に規定する離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるものは、当該離島その他の地域が次の各号のいずれかに該当することとする。

一~六 (略)

一~六 (略)

(厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法の一部改正)

第三十八条 厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第五百四十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第七十八条第一項第二号イ及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十九条第一項第三号イ並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)第四条第一項第一号イ(2)(一)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)第十一条第一項第二号イ(2)(一)の平均障害支援区分は、前年度の利用者(自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を受ける者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八十四条において準用する同令第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者等(平成十八年厚生労働省告示第五百五十三号)第三号及び第四号に掲げる者を除く。以下同じ。)の数の平均値(以下「利用者の数」という。)及び障害支援区分に基づき、次の算式により算定する。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。#)第七十八条第一項第二号イ及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十九条第一項第三号イ並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。#)第四条第一項第一号イ(2)(一)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)第十一条第一項第二号イ(2)(一)の平均障害支援区分は、前年度の利用者(自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を受ける者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八十四条において準用する同令第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者等(平成十八年厚生労働省告示第五百五十三号)第三号及び第四号に掲げる者を除く。以下同じ。)の数の平均値(以下「利用者の数」という。)及び障害支援区分に基づき、次の算式により算定する。

 算式

 算式

 {(2×障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第3号に掲げる区分2に該当する利用者の数)+(3×同条第4号に掲げる区分3に該当する利用者の数)+(4×同条第5号に掲げる区分4に該当する利用者の数)+(5×同条第6号に掲げる区分5に該当する利用者の数)+(6×同条第7号に掲げる区分6に該当する利用者の数)}÷利用者の数

 {(2×障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第3号に掲げる区分2に該当する利用者の数)+(3×同条第4号に掲げる区分3に該当する利用者の数)+(4×同条第5号に掲げる区分4に該当する利用者の数)+(5×同条第6号に掲げる区分5に該当する利用者の数)+(6×同条第7号に掲げる区分6に該当する利用者の数)}÷利用者の数

(厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第三十九条 厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準

厚生労働大臣が定める基準

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費の注12の厚生労働大臣が定める基準

 イ~ニ (略)

 イ~ニ (略)

二 介護給付費等単位数表第1の5の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

二 介護給付費等単位数表第1の5の注の厚生労働大臣が定める基準

 イ~ハ (略)

 イ~ハ (略)

三 介護給付費等単位数表第1の6の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

三 介護給付費等単位数表第1の6の注の厚生労働大臣が定める基準

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

三の二 介護給付費等単位数表第1の7の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

三の二 介護給付費等単位数表第1の7の注の厚生労働大臣が定める基準

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

 イ~ヘ (略)

 イ~ヘ (略)

四 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費の注1の(2)の厚生労働大臣が定める基準

四 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費の注1の(2)の厚生労働大臣が定める基準

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第一項に規定する障害支援区分認定調査の結果に基づき、同令別表第一における調査項目中「コミュニケーション」、「説明の理解」、「大声・奇声を出す」、「異食行動」、「多動・行動停止」、「不安定な行動」、「自らを傷つける行為」、「他人を傷つける行為」、「不適切な行為」、「突発的な行動」及び「過食・反すう等」並びにてんかん発作の頻度(以下「行動関連項目」という。)について、別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が十点以上であること。

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第一項に規定する障害支援区分認定調査の結果に基づき、同令別表第一における調査項目中「コミュニケーション」、「説明の理解」、「大声・奇声を出す」、「異食行動」、「多動・行動停止」、「不安定な行動」、「自らを傷つける行為」、「他人を傷つける行為」、「不適切な行為」、「突発的な行動」及び「過食・反すう等」並びにてんかん発作の頻度(以下「行動関連項目」という。)について、別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が十点以上であること。

五~七の二 (略)

五~七の二 (略)

八 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注1のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

八 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注1の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

八の二 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注4のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

八の二 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注4の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

九 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注7のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

九 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注7の厚生労働大臣が定める基準

 イ 特定事業所加算(Ⅰ)

 イ 特定事業所加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  (1)~(5) (略)

  (1)~(5) (略)

  (6) 当該指定同行援護事業所の同行援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上、指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上、前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定同行援護のサービス提供時間のうち常勤の同行援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上又は指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)第一条第六号に規定する同行援護従業者養成研修(同告示別表第六に係るものに限る。)の課程を修了した者及び厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十五条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)第四条第一項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者その他これに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者(以下「国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等」という。)の占める割合が百分の三十以上であること。

  (6) 当該指定同行援護事業所の同行援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上、指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上、前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定同行援護のサービス提供時間のうち常勤の同行援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上又は指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの第一条第六号に規定する同行援護従業者養成研修(同告示別表第六に係るものに限る。)の課程を修了した者及び厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十五条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)第四条第一項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者その他これに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者(以下「国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等」という。)の占める割合が百分の三十以上であること。

  (7)~(9) (略)

  (7)~(9) (略)

 ロ~ニ (略)

 ロ~ニ (略)

十 介護給付費等単位数表第3の5の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

十 介護給付費等単位数表第3の5の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十一 介護給付費等単位数表第3の6の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

十一 介護給付費等単位数表第3の6の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十一の二 介護給付費等単位数表第3の7の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

十一の二 介護給付費等単位数表第3の7の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十二 介護給付費等単位数表第4の1の行動援護サービス費の注1の(2)のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

十二 介護給付費等単位数表第4の1の行動援護サービス費の注1の(2)の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十三 介護給付費等単位数表の第4の1の行動援護サービス費の注6のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

十三 介護給付費等単位数表の第4の1の行動援護サービス費の注6の厚生労働大臣が定める基準

 イ~ニ (略)

 イ~ニ (略)

十四 介護給付費等単位数表第4の5の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

十四 介護給付費等単位数表第4の5の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十五 介護給付費等単位数表第4の6の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

十五 介護給付費等単位数表第4の6の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十五の二 介護給付費等単位数表第4の7の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

十五の二 介護給付費等単位数表第4の7の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十六~十九の二 (略)

十六~十九の二 (略)

二十 介護給付費等単位数表第7の14の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

二十 介護給付費等単位数表第7の14の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

二十一 介護給付費等単位数表第7の15の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

二十一 介護給付費等単位数表第7の15の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

二十一の二 介護給付費等単位数表第7の16の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

二十一の二 介護給付費等単位数表第7の16の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

二十二 介護給付費等単位数表第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注1の(2)及び2の7の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

二十二 介護給付費等単位数表第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注1の(2)及び2の7の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

二十三 介護給付費等単位数表第8の3の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

二十三 介護給付費等単位数表第8の3の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

二十四 介護給付費等単位数表第8の4の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

二十四 介護給付費等単位数表第8の4の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

二十四の二 介護給付費等単位数表第8の5の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

二十四の二 介護給付費等単位数表第8の5の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

二十五~四十二の二 (略)

二十五~四十二の二 (略)

(指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部改正)

第四十条 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百四十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第五十条第一項第四号に規定する指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第四条第一項第一号イ(3)に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号。以下「障害福祉サービス基準」という。)第十二条第一項第五号に規定する障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「障害者支援施設基準」という。)第十一条第一項第二号イ(3)に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「サービス管理責任者」と総称する。)

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第五十条第一項第四号に規定する指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)第四条第一項第一号イ(3)に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号。以下「障害福祉サービス基準」という。)第十二条第一項第五号に規定する障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「障害者支援施設基準」という。)第十一条第一項第二号イ(3)に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「サービス管理責任者」と総称する。)

 イ サービス管理責任者は、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助の提供に係る管理を行う次の(1)及び(2)に定める要件を満たす者とする。

 イ サービス管理責任者は、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助の提供に係る管理を行う次の(1)及び(2)に定める要件を満たす者とする。

  (1) (略)

  (1) (略)

  (2) 次の(一)及び(二)に掲げる要件に該当する者であって、(二)に定めるサービス管理責任者実践研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、サービス管理責任者更新研修(指定障害福祉サービス(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)等の質の確保に関する知識及び技術の維持及び向上を目的としてサービス管理責任者、管理者(指定障害福祉サービス基準、指定障害者支援施設基準及び障害福祉サービス基準の規定による指定障害福祉サービス事業者が当該事業を行う事業所及び指定障害者支援施設等の管理者をいう。以下同じ。)若しくは相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号)第三条第二項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)として現に従事している(二)に定める実践研修修了者又はサービス管理責任者更新研修受講開始日前五年間においてこれらの業務に通算して二年以上従事していた(二)に定める実践研修修了者(サービス管理責任者、管理者又は相談支援専門員として現に従事している(二)に定める実践研修修了者を除く。)に対して行われる研修であって、別表第四に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「更新研修修了者」という。)であること。ただし、(二)に定めるサービス管理責任者実践研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は、次の(一)及び(二)に掲げる要件に該当する者であって、更新研修修了者でないものを更新研修修了者とみなす。

  (2) 次の(一)及び(二)に掲げる要件に該当する者であって、(二)に定めるサービス管理責任者実践研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、サービス管理責任者更新研修(指定障害福祉サービス(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)等の質の確保に関する知識及び技術の維持及び向上を目的としてサービス管理責任者、管理者(指定障害福祉サービス基準、指定障害者支援施設基準及び障害福祉サービス基準の規定による指定障害福祉サービス事業者が当該事業を行う事業所及び指定障害者支援施設等の管理者をいう。以下同じ。)若しくは相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号)第三条第二項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)として現に従事している(二)に定める実践研修修了者又はサービス管理責任者更新研修受講開始日前五年間においてこれらの業務に通算して二年以上従事していた(二)に定める実践研修修了者(サービス管理責任者、管理者又は相談支援専門員として現に従事している(二)に定める実践研修修了者を除く。)に対して行われる研修であって、別表第四に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「更新研修修了者」という。)であること。ただし、(二)に定めるサービス管理責任者実践研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は、次の(一)及び(二)に掲げる要件に該当する者であって、更新研修修了者でないものを更新研修修了者とみなす。

(一) サービス管理責任者基礎研修(指定障害福祉サービス等の質の確保に関する基礎的な知識及び技術を習得させることを目的として実務経験者となるために必要な年数に達する日までの期間が二年以内である者又は実務経験者に対して行われる研修であって、別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、a又はbのいずれかの要件を満たすもの(以下「基礎研修修了者」という。)であること。

(一) サービス管理責任者基礎研修(指定障害福祉サービス等の質の確保に関する基礎的な知識及び技術を習得させることを目的として実務経験者となるために必要な年数に達する日までの期間が二年以内である者又は実務経験者に対して行われる研修であって、別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、a又はbのいずれかの要件を満たすもの(以下「基礎研修修了者」という。)であること。

 a 指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)、指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十六号)及び指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十七号)に定める相談支援従事者初任者研修のうち別表第二に定める内容を行うもの又は指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを廃止する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十二号)による廃止前の指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百四十九号。以下「旧相談支援事業従事者基準」という。)に定める相談支援従事者初任者研修のうち指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十号)による改正前の指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の別表第二に定める内容を行うものを修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者」という。)であること。

 a 指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)、指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十六号)及び指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十七号)に定める相談支援従事者初任者研修のうち別表第二に定める内容を行うもの又は指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを廃止する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十二号)による廃止前の指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百四十九号。以下「旧相談支援事業従事者基準」という。)に定める相談支援従事者初任者研修のうち指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十号)による改正前の指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の別表第二に定める内容を行うものを修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者」という。)であること。

 b (略)

 b (略)

(二) (略)

(二) (略)

 ロ~ト (略)

 ロ~ト (略)

二・三 (略)

二・三 (略)

(厚生労働大臣が定める要件の一部改正)

第四十一条 厚生労働大臣が定める要件(平成十八年厚生労働省告示第五百四十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件

厚生労働大臣が定める要件

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)の第1の1の居宅介護サービス費の注10、同表の第2の1の重度訪問介護サービス費(以下「重度訪問介護サービス費」という。)の注7本文、同表の第2の2の移動介護加算(以下「移動介護加算」という。)の注2本文、同表の第3の1の同行援護サービス費の注5、同表の第4の1の行動援護サービス費の注4又は同表第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により居宅介護、重度訪問介護、同行援護若しくは行動援護(以下「居宅介護等」という。)又は重度障害者等包括支援として提供される居宅介護等を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のイからハまでのいずれかに該当する場合とする。

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)の第1の1の居宅介護サービス費の注10、同表の第2の1の重度訪問介護サービス費(以下「重度訪問介護サービス費」という。)の注7本文、同表の第2の2の移動介護加算(以下「移動介護加算」という。)の注2本文、同表の第3の1の同行援護サービス費の注5、同表の第4の1の行動援護サービス費の注4及び同表第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注2の厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護(以下「居宅介護等」という。)又は重度障害者等包括支援として提供される居宅介護等を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のイからハまでのいずれかに該当する場合とする。

 イ~ハ (略)

 イ~ハ (略)

二 重度訪問介護サービス費の注7ただし書及び移動介護加算の注2ただし書の厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により、重度訪問介護を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のイ及びロのいずれにも該当する場合とする。

二 重度訪問介護サービス費の注7ただし書き及び移動介護加算の注2ただし書きの厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により、重度訪問介護を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のイ及びロのいずれにも該当する場合とする。

 イ 介護給付費等単位数表の第2の1の注10に規定する指定重度訪問介護事業所等(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)が新規に採用した従業者が、区分六(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第七号に掲げる区分六をいう。)の利用者の支援に一年以上従事することが見込まれる場合

 イ 介護給付費等単位数表の第2の1の注10に規定する指定重度訪問介護事業所等(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)が新規に採用した従業者が、区分六(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第七号に掲げる区分六をいう。)の利用者の支援に一年以上従事することが見込まれる場合

 ロ (略)

 ロ (略)

(指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものの一部改正)

第四十二条 指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百四十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの

指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第百二十七条第三項に規定する指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第百二十七条第三項に規定する指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

(厚生労働大臣が定める者の一部改正)

第四十三条 厚生労働大臣が定める者(平成十八年厚生労働省告示第五百四十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者並びに厚生労働大臣が定める者

厚生労働大臣が定める者

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費(以下「居宅介護サービス費」という。)の注5本文、注6本文及び注9本文のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費(以下「居宅介護サービス費」という。)の注5本文、注6本文及び注9本文の厚生労働大臣が定める者

 指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第一条第一号から第三号まで、第八号、第十三号又は第十八号に掲げる者

 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第一条第一号から第三号まで、第八号、第十三号又は第十八号に掲げる者

二 居宅介護サービス費の注5の(1)のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

二 居宅介護サービス費の注5の(1)の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

三 居宅介護サービス費の注6の(1)のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

三 居宅介護サービス費の注6の(1)の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

四 居宅介護サービス費の注5の(2)及び注6の(2)のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

四 居宅介護サービス費の注5の(2)及び注6の(2)の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

四の二 居宅介護サービス費の注7本文及び注8本文のこども家庭庁長官及及び厚生労働大臣が定める者

四の二 居宅介護サービス費の注7本文及び注8本文の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

五 居宅介護サービス費の注7ただし書のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

五 居宅介護サービス費の注7ただし書の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

六 居宅介護サービス費の注8ただし書及び注9ただし書のこども家庭庁長官及及び厚生労働大臣が定める者

六 居宅介護サービス費の注8ただし書及び注9ただし書の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

六の二 居宅介護サービス費の注9の2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

六の二 居宅介護サービス費の注9の2の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

七・八 (略)

七・八 (略)

九 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費(以下「同行援護サービス費」という。)の注3本文のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

九 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費(以下「同行援護サービス費」という。)の注3本文の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

十 同行援護サービス費の注3ただし書のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

十 同行援護サービス費の注3ただし書の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

十の二 同行援護サービス費の注4のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

十の二 同行援護サービス費の注4の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

十一 介護給付費等単位数表第4の1の行動援護サービス費の注3本文のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

十一 介護給付費等単位数表第4の1の行動援護サービス費の注3本文の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

十二 (略)

十二 (略)

十三 介護給付費等単位数表第7の3の注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

十三 介護給付費等単位数表第7の3の注2の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

十四 (略)

十四 (略)

(厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合の一部改正)

第四十四条 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合(平成十八年厚生労働省告示第五百五十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合

一・二 (略)

一・二 (略)

三 介護給付費等単位数表第7の1の短期入所サービス費の注16のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

三 介護給付費等単位数表第7の1の短期入所サービス費の注16の厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

 イ 指定短期入所(指定障害福祉サービス基準第百十四条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)又は共生型短期入所(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の二に規定する共生型短期入所をいう。以下同じ。)の利用者の数(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける指定短期入所事業所(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)にあっては、当該指定短期入所事業所の指定短期入所の利用者の数及び当該指定短期入所を行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第五条に規定する施設(以下「本体施設」という。)の利用者の数の合計数とし、共生型短期入所を行う指定短期入所生活介護事業所等(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の二第一号に規定する指定短期入所生活介護事業所等をいう。)又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定障害福祉サービス基準第九十三条の四第一号に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所等をいう。)(以下「共生型短期入所事業所」という。)にあっては、当該共生型短期入所事業所が提供する共生型短期入所の利用者の数及び指定短期入所生活介護等(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の二第一号に規定する指定短期入所生活介護等をいう。)又は宿泊サービス(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の三第一号に規定する宿泊サービスをいう。)の利用者の数の合計数とする。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

 イ 指定短期入所(指定障害福祉サービス基準第百十四条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)又は共生型短期入所(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の二に規定する共生型短期入所をいう。以下同じ。)の利用者の数(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける指定短期入所事業所(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)にあっては、当該指定短期入所事業所の指定短期入所の利用者の数及び当該指定短期入所を行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第五条に規定する施設(以下「本体施設」という。)の利用者の数の合計数とし、共生型短期入所を行う指定短期入所生活介護事業所等(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の二第一号に規定する指定短期入所生活介護事業所等をいう。)又は指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定障害福祉サービス基準第九十三条の四第一号に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所等をいう。)(以下「共生型短期入所事業所」という。)にあっては、当該共生型短期入所事業所が提供する共生型短期入所の利用者の数及び指定短期入所生活介護等(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の二第一号に規定する指定短期入所生活介護等をいう。)又は宿泊サービス(指定障害福祉サービス基準第百二十五条の三第一号に規定する宿泊サービスをいう。)の利用者の数の合計数とする。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

 ロ 指定短期入所事業所の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

 ロ 指定短期入所事業所の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

四~十一 (略)

四~十一 (略)

(厚生労働大臣が定める施設基準の一部改正)

第四十五条 厚生労働大臣が定める施設基準(平成十八年厚生労働省告示第五百五十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

厚生労働大臣が定める施設基準並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準

厚生労働大臣が定める施設基準

一~五 (略)

一~五 (略)

六 指定生活介護等の施設基準

六 指定生活介護等の施設基準

 イ~ニ (略)

 イ~ニ (略)

 ホ 介護給付費等単位数表第6の7の2のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定すべき指定生活介護事業所等(障害者支援施設等(法第三十四条第一項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)を除く。以下このホ及びヘにおいて同じ。)の施設基準

 ホ 介護給付費等単位数表第6の7の2のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定すべき指定生活介護事業所等(障害者支援施設等(法第三十四条第一項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)を除く。以下このホ及びヘにおいて同じ。)の施設基準

 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する指定生活介護事業所等であること。

 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する指定生活介護事業所等であること。

  (1) 介護給付費等単位数表第8の1の注1の(2)に規定する別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者が一人以上利用していること。

  (1) 介護給付費等単位数表第8の1の注1の(2)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者が一人以上利用していること。

  (2) 指定生活介護事業所等の従業者のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号。以下「居宅介護従業者基準」という。)別表第八に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置し、支援計画シート等を作成すること。

  (2) 指定生活介護事業所等の従業者のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号。以下「居宅介護従業者基準」という。)別表第八に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置し、支援計画シート等を作成すること。

 ヘ~チ (略)

 ヘ~チ (略)

七 (略)

七 (略)

八 指定重度障害者等包括支援の施設基準

八 指定重度障害者等包括支援の施設基準

 イ (略)

 イ (略)

 ロ 介護給付費等単位数表第8の2の5の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき同2の5の注に規定する指定重度障害者等包括支援事業所の施設基準

 ロ 介護給付費等単位数表第8の2の5の地域生活移行個別支援特別加算を算定すべき同2の5の注に規定する指定重度障害者等包括支援事業所の施設基準

  (1) 指定障害福祉サービス基準第百三十二条第三項の規定により指定障害福祉サービス基準第二百八条第一項第一号及び第二号又は第二百十三条の四第一項第一号及び第二号の規定により置くべき世話人又は生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第8の2の5の注に規定する別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の世話人又は生活支援員を配置することが可能であること。

  (1) 指定障害福祉サービス基準第百三十二条第三項の規定により指定障害福祉サービス基準第二百八条第一項第一号及び第二号又は第二百十三条の四第一項第一号及び第二号の規定により置くべき世話人又は生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第8の2の5の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の世話人又は生活支援員を配置することが可能であること。

  (2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、介護給付費等単位数表第8の2の5の注に規定する別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

  (2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者が配置されているとともに、介護給付費等単位数表第8の2の5の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

  (3)・(4) (略)

  (3)・(4) (略)

 ハ (略)

 ハ (略)

九 指定施設入所支援等の施設基準

九 指定施設入所支援等の施設基準

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

 ハ 介護給付費等単位数表第9の3の重度障害者支援加算のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の施設基準

 ハ 介護給付費等単位数表第9の3の重度障害者支援加算のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)を算定すべき指定施設入所支援等を行う指定障害者支援施設等の施設基準

 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する指定障害者支援施設等であること。

 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する指定障害者支援施設等であること。

  (1) 介護給付費等単位数表第8の1の注1の(2)に規定する別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者が一人以上利用していること。

  (1) 介護給付費等単位数表第8の1の注1の(2)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者が一人以上利用していること。

  (2) (略)

  (2) (略)

 ニ~ト (略)

 ニ~ト (略)

十~十八 (略)

十~十八 (略)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八十四条において準用する同令第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者等の一部改正)

第四十六条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八十四条において準用する同令第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者等(平成十八年厚生労働省告示第五百五十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第百八十四条において準用する指定障害福祉サービス基準第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第百八十四条において準用する指定障害福祉サービス基準第百七十条の二に規定する厚生労働大臣が定める者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条第二号に規定する内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める要件(平成二十二年厚生労働省告示第百七十七号)第二号に掲げる者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条第二号に規定する厚生労働大臣が定める者(平成二十二年厚生労働省告示第百七十七号)第二号に掲げる者

二~四 (略)

二~四 (略)

(厚生労働大臣が定める者の一部改正)

第四十七条 厚生労働大臣が定める者(平成十八年厚生労働省告示第五百五十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

厚生労働大臣が定める者並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

厚生労働大臣が定める者

一~五 (略)

一~五 (略)

五の二 介護給付費等単位数表第6の3の2の注2及び注3並びに第15の1の7の注の厚生労働大臣が定める者並びに同表第7の2の3の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

五の二 介護給付費等単位数表第6の3の2の注2及び注3、第7の2の3の注並びに第15の1の7の注の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

五の三 介護給付費等単位数表第7の1の注4の2及び注4の3のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

五の三 介護給付費等単位数表第7の1の注4の2及び注4の3の厚生労働大臣が定める者

 スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であり、かつ、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下「区分命令」という。)第一条第二号に掲げる区分一(第五号の四において「区分一」という。)以上に該当する者

 スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であり、かつ、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下「区分省令」という。)第一条第二号に掲げる区分一(第五号の四において「区分一」という。)以上に該当する者

五の四 介護給付費等単位数表第7の1の注4の4及び注4の5のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

五の四 介護給付費等単位数表第7の1の注4の4及び注4の5の厚生労働大臣が定める者

 スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であり、かつ、障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成十八年厚生労働省告示第五百七十二号)第二号に規定する区分一(次号において「障害児支援区分一」という。)以上に該当する者

 スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であり、かつ、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成十八年厚生労働省告示第五百七十二号)第二号に規定する区分一(次号において「障害児支援区分一」という。)以上に該当する者

五の五 介護給付費等単位数表第7の1の注5、注6、注8、注9、注11及び注12のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

五の五 介護給付費等単位数表第7の1の注5、注6、注8、注9、注11及び注12の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

五の六 介護給付費等単位数表第7の1の注13の4及び注13の5のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

五の六 介護給付費等単位数表第7の1の注13の4及び注13の5の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

五の七 介護給付費等単位数表第11の4の2の注4、第12の11の注4、第13の10の注4、第14の10の注4及び第15の7の注4の厚生労働大臣が定める者並びに同表第7の5の注4及び注5並びに第8の2の3の注6、注7及び注14 のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

五の七 介護給付費等単位数表第7の5の注4及び注5、第8の2の3の注6、注7及び注14 、第11の4の2の注4、第12の11の注4、第13の10の注4、第14の10の注4並びに第15の7の注4の厚生労働大臣が定める者

 スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者又は医師意見書により医療が必要であるとされる者

 スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者又は医師意見書により医療が必要であるとされる者

五の八 介護給付費等単位数表第7の5の注6及び第8の2の3の注8のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

五の八 介護給付費等単位数表第7の5の注6及び第8の2の3の注8の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

六 介護給付費等単位数表第7の9の注1及び注2並びに10の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

六 介護給付費等単位数表第7の9の注1及び注2並びに10の注の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

七 介護給付費等単位数表第7の11の注1のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

七 介護給付費等単位数表第7の11の注1の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

七の二 介護給付費等単位数表第7の11の注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

七の二 介護給付費等単位数表第7の11の注2の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

八 介護給付費等単位数表第7の11の注3のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

八 介護給付費等単位数表第7の11の注3の厚生労働大臣が定める者

  (略)

  (略)

九・十 (略)

九・十 (略)

(児童福祉法第二十四条の二十第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部改正)

第四十八条 児童福祉法第二十四条の二十第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百五十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法第二十四条の二十第二項第二号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める額

児童福祉法第二十四条の二十第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十第二項第二号(同法第二十四条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づきこども家庭庁長官が定める額は、次の各号に掲げる障害児入所医療を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十第二項第二号(同法第二十四条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める額は、次の各号に掲げる障害児入所医療を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一 二十歳未満の者(次号に掲げる者を除く。) 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の十三第二項に規定する家計における一人当たりの平均的な支出額として内閣総理大臣が定める額から同項第一号に掲げる額、同項第二号に掲げる額(同号に規定する食事療養標準負担額(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。次号において同じ。)の合計額を除く。以下同じ。)及び同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が零を下回る場合は、零とする。)

 一 二十歳未満の者(次号に掲げる者を除く。) 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の十三第二項に規定する家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額から同項第一号に掲げる額、同項第二号に掲げる額(同号に規定する食事療養標準負担額(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)の合計額を除く。以下同じ。)及び同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が零を下回る場合は、零とする。)

 二 (略)

 二 (略)

 (児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正)

第四十九条 児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額(平成十八年厚生労働省告示第五百六十号)の一部を次のように改正する。

  題名中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第三号の厚生労働大臣が定める額の一部改正)

第五十条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第三号の厚生労働大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百七十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第三号の厚生労働大臣が定める額

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という 。)第五十八条第三項第三号の厚生労働大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

(障害児に係る厚生労働大臣が定める区分の一部改正)

第五十一条 障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成十八年厚生労働省告示第五百七十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分

障害児に係る厚生労働大臣が定める区分

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表の第7の1の短期入所サービス費の注3のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、各区分に該当する障害児に必要とされる支援の度合は、それぞれ当該各号に定める支援の度合であると市町村が認める支援の度合とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表の第7の1の短期入所サービス費の注3の厚生労働大臣が定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、各区分に該当する障害児に必要とされる支援の度合は、それぞれ当該各号に定める支援の度合であると市町村が認める支援の度合とする。

一~三 (略)

一~三 (略)

(国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部改正)

第五十二条 国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成十九年厚生労働省告示第三十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一・二 (略)

一・二 (略)

三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の主務省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の厚生労働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

四~十三 (略)

四~十三 (略)

(国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部改正)

第五十三条 国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成十九年厚生労働省告示第三十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一 (略)

一 (略)

二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の主務省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の厚生労働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

三~十一 (略)

三~十一 (略)

(児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法の一部改正)

第五十四条 児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成十九年厚生労働省告示第百四十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める食費等の負担限度額の算定方法

児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法

 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第二十七条の六第一項に基づきこども家庭庁長官が定める方法により算定する額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第二十七条の六第一項に規定する厚生労働大臣が定める方法により算定する額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一・二 (略)

一・二 (略)

別表第一

別表第一

入所給付決定保護者の区分

(略)

(略)

(略)

 令第二十七条の二第四号に掲げる者(同号の規定による市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者に限る。)

(略)

入所給付決定保護者の区分

(略)

(略)

(略)

 令第二十七条の二第四号に掲げる者(同号の規定による市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者に限る。)

(略)

(基本診療料の施設基準等の一部改正)

第五十五条 基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第三 初・再診料の施設基準等

第三 初・再診料の施設基準等

 一~三の六 (略)

 一~三の六 (略)

 三の七 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準

 三の七 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準

  (1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

  (1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

  (2)・(3) (略)

  (2)・(3) (略)

 四~五 (略)

 四~五 (略)

 六 明細書発行体制等加算の施設基準

 六 明細書発行体制等加算の施設基準

  (1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。

  (1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。

  (2)・(3) (略)

  (2)・(3) (略)

 七~十一 (略)

 七~十一 (略)

第十一 経過措置

第十一 経過措置

 一~三十 (略)

 一~三十 (略)

 三十一 令和五年十二月三十一日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険医療機関については、同日までの間に限り、第三の三の七の(1)に該当するものとみなす。

 三十一 令和五年十二月三十一日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険医療機関については、同日までの間に限り、第三の三の七の(1)に該当するものとみなす。

(特掲診療料の施設基準等の一部改正)

第五十六条 特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第十五 調剤

第十五 調剤

 一~九の四 (略)

 一~九の四 (略)

 九の五 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準

 九の五 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準

  (1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

  (1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

  (2)・(3) (略)

  (2)・(3) (略)

 十~十三 (略)

 十~十三 (略)

第十七 経過措置

第十七 経過措置

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 令和五年十二月三十一日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局については、同日までの間に限り、第十五の九の五の(1)に該当するものとみなす。

 四 令和五年十二月三十一日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局については、同日までの間に限り、第十五の九の五の(1)に該当するものとみなす。

(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部改正)

第五十七条 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(平成二十年厚生労働省告示第百二十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第七条第三項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式

 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第七条第三項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式は、次の表の区分によるものとする。

 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式は、次の表の区分によるものとする。

 (表略)

 (表略)

(訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部改正)

第五十八条 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(平成二十年厚生労働省告示第百二十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式

 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式は、次の表の区分によるものとする。

 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式は、次の表の区分によるものとする。

 (表略)

 (表略)

 (都道府県が行う補助金等の交付に関する事務等の廃止)

第五十九条 次に掲げる告示は、廃止する。

 一 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成二十年厚生労働省告示第百六十三号)

 二 地方厚生局長及び四国厚生支局長が行う補助金等の交付に関する事務(平成二十年厚生労働省告示第五百七十五号)

 三 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成二十三年厚生労働省告示第四百四十六号)

 四 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第六条において準用する児童福祉法施行規則第六条の九第一号の規定に基づき厚生労働大臣の定める者(平成二十七年厚生労働省告示第三百五十八号)

 五 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第六条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第三百五十九号)

 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付等に係る厚生労働省告示の適用に関する告示の一部改正)

第六十条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付等に係る厚生労働省告示の適用に関する告示(平成二十年厚生労働省告示第二百四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付等に係る厚生労働省告示、こども家庭庁・厚生労働省告示及びこども家庭庁告示の適用に関する告示

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付等に係る厚生労働省告示の適用に関する告示

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次に掲げる厚生労働省告示、こども家庭庁・厚生労働省告示及びこども家庭庁告示の規定の適用については、支援給付を生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護と、支援給付を受けている者を同法第六条第一項に規定する被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を同条第二項に規定する要保護者とみなす。

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次に掲げる厚生労働省告示の規定の適用については、支援給付を生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護と、支援給付を受けている者を同法第六条第一項に規定する被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を同条第二項に規定する要保護者とみなす。

一~五 (略)

一~五 (略)

六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第二号の主務大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第百五十六号)

六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第二号の厚生労働大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第百五十六号)

七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第二号の主務大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百二十五号)

七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第二号の厚生労働大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百二十五号)

八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百二十六号)

八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する同法第五十八条第三項第三号の厚生労働大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百二十六号)

九 児童福祉法第二十四条の二十第二項第二号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百五十八号)

九 児童福祉法第二十四条の二十第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百五十八号)

十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第三号の主務大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百七十一号)

十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第三項第三号の厚生労働大臣が定める額(平成十八年厚生労働省告示第五百七十一号)

十一 (略)

十一 (略)

十二 児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成十九年厚生労働省告示第百四十号)

十二 児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成十九年厚生労働省告示第百四十号)

十三~十五 (略)

十三~十五 (略)

(国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付の一部改正)

第六十一条 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成二十年厚生労働省告示第二百三十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一 (略)

一 (略)

二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の主務省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の厚生労働省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

三~十二 (略)

三~十二 (略)

(補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間の一部改正)

第六十二条 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成二十年厚生労働省告示第三百八十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表

別表

                   

補助金等の名称

種類

構造又は用途

細目

処分制限期間

(略)

(略)

(削る)

       

(略)

       

(削る)

       

(略)

       

(削る)

       

(略)

       

(削る)

       

(削る)

       

(削る)

       

(削る)

       

(略)

       

(削る)

       

(略)

       

(削る)

       

(削る)

       

(略)

       

(削る)

       

(略)

       

(削る)

       

(略)

       

(削る)

       

(略)

       

(削る)

       

(略)

       

(削る)

       

(略)

       

補助金等の名称

種類

構造又は用途

細目

処分制限期間

(略)

(略)

児童福祉事業対策費等補助金

       

(略)

       

保育対策事業費補助金

       

(略)

       

母子保健衛生費補助金

       

(略)

       

子ども・子育て支援対策推進事業費補助金

       

母子家庭等対策費補助金

       

子育て支援事業設備等復旧支援事業費補助金

       

児童健全育成対策費補助金

       

(略)

       

児童保護費等補助金

       

(略)

       

児童育成事業費補助金

       

子育て支援対策費補助金

       

(略)

       

児童保護費負担金

       

(略)

       

障害児入所給付費等負担金

       

(略)

       

次世代育成支援対策施設整備交付金

       

(略)

       

子育て支援交付金

       

(略)

       

保育所等整備交付金

       

(略)

       

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域の一部改正)

第六十三条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成二十一年厚生労働省告示第百七十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費の注13、第2の1の重度訪問介護サービス費の注10、第3の1の同行援護サービス費の注8、第4の1の行動援護サービス費の注7、第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注4、第10の1の機能訓練サービス費の注4の2、第11の1の生活訓練サービス費の注6の2、第14の2の1の就労定着支援サービス費の注4若しくは第14の3の1の自立生活援助サービス費の注8、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十号)第二号イ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号)別表地域相談支援給付費単位数表第1の1の地域移行支援サービス費の注3若しくは第2の1の地域定着支援サービス費の注4又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)別表計画相談支援給付費単位数表1の計画相談支援費の注9の規定に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費の注13、第2の1の重度訪問介護サービス費の注10、第3の1の同行援護サービス費の注8、第4の1の行動援護サービス費の注7、第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注4、第10の1の機能訓練サービス費の注4の2、第11の1の生活訓練サービス費の注6の2、第14の2の1の就労定着支援サービス費の注4及び第14の3の1の自立生活援助サービス費の注8、厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十号)第二号イ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十四号)別表地域相談支援給付費単位数表第1の1の地域移行支援サービス費の注3及び第2の1の地域定着支援サービス費の注4並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)別表計画相談支援給付費単位数表1の計画相談支援費の注9に規定する厚生労働大臣が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。

   

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 (児童福祉法施行規則第一条の三十四の厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第六十四条 児童福祉法施行規則第一条の三十四の厚生労働大臣が定める基準(平成二十一年厚生労働省告示第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  題名中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。

(児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号の厚生労働大臣が定める研修の一部改正)

第六十五条 児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号の厚生労働大臣が定める研修(平成二十一年厚生労働省告示第二百二十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号のこども家庭庁長官が定める研修

児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号の厚生労働大臣が定める研修

1 児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号のこども家庭庁長官が定める研修(以下「専門里親研修」という。)は、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行う研修であって、次の各号の要件を満たすものとする。

1 児童福祉法施行規則第一条の三十七第二号の厚生労働大臣が定める研修(以下「専門里親研修」という。)は、都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市を含む。以下同じ。)又は都道府県からの委託を受けた社会福祉法人その他の者が行う研修であって、次の各号の要件を満たすものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2 (略)

2 (略)

 (児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第二項の厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第六十六条 児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第二項の厚生労働大臣が定める基準(平成二十一年厚生労働省告示第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  題名中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条第二号に規定する厚生労働大臣が定める者の一部改正)

第六十七条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条第二号に規定する厚生労働大臣が定める者(平成二十二年厚生労働省告示第百七十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条第二号に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条第二号に規定する厚生労働大臣が定める者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第二号に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件は、次の各号に掲げる者に該当することとする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第二号に規定する厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一・二 (略)

一・二 (略)

 (児童福祉施設最低基準第二十二条の二等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会の一部改正)

第六十八条 児童福祉施設最低基準第二十二条の二等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会(平成二十三年厚生労働省告示第三百十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十二条の二等の規定に基づきこども家庭庁長官が指定する者及びこども家庭庁長官が指定する講習会

児童福祉施設最低基準第二十二条の二等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者及び厚生労働大臣が指定する講習会

1 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十二条の二、第二十七条の二、第四十二条の二、第七十四条及び第八十一条第二項の規定に基づきこども家庭庁長官が指定する者は、同令の次の表の条項の欄に掲げる規定に応じ、それぞれ同表の研修機関の欄に掲げる者とする。

1 児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十二条の二、第二十七条の二、第四十二条の二、第七十五条の二及び第八十一条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者は、同令の次の表の条項の欄に掲げる規定に応じ、それぞれ同表の研修機関の欄に掲げる者とする。

 (表略)

 (表略)

2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十二条の二第一項第四号、第二十七条の二第一項第四号、第四十二条の二第一項第四号及び第七十四条第一項第四号の規定に基づきこども家庭庁長官が指定する講習会は、次の表のとおりとする。

2 児童福祉施設最低基準第二十二条の二第一項第四号、第二十七条の二第一項第四号、第四十二条の二第一項第四号及び第七十五条の二第一項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する講習会は、次の表のとおりとする。

 (表略)

 (表略)

 (地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の厚生労働大臣が指定する地域の一部改正)

第六十九条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の厚生労働大臣が指定する地域(平成二十三年厚生労働省告示第三百十四号)の一部を次のように改正する。

  題名中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

(児童福祉法施行規則第一条の二十三の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金の一部改正)

第七十条 児童福祉法施行規則第一条の二十三の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金(平成二十三年厚生労働省告示第三百七十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法施行規則第一条の二十三の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金

児童福祉法施行規則第一条の二十三の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金

 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の二十三の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定による子ども手当及びこれに準ずる給付金とする。

 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の二十三の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定による子ども手当及びこれに準ずる給付金とする。

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第十二条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金の一部改正)

第七十一条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第十二条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金(平成二十三年厚生労働省告示第三百七十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第十二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第十二条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第十二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定による子ども手当及びこれに準ずる給付金とする。

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第十二条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定による子ども手当及びこれに準ずる給付金とする。

(里親が行う養育に関する最低基準第九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金の一部改正)

第七十二条 里親が行う養育に関する最低基準第九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金(平成二十三年厚生労働省告示第三百七十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

里親が行う養育に関する最低基準第九条の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金

里親が行う養育に関する最低基準第九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金

 里親が行う養育に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第百十六号)第九条の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定による子ども手当及びこれに準ずる給付金とする。

 里親が行う養育に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第百十六号)第九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定による子ども手当及びこれに準ずる給付金とする。

(児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)

第七十三条 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一 指定通所支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び基準該当通所支援(法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表障害児通所給付費等単位数表第1(1の注7を除く。)、第3、第4及び第5により算定する単位数に別にこども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じて得た額に、同表第1(1の注7に限る。)により算定する単位数に十円を乗じて得た額を加えた額又は同表第2により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとする。

一 指定通所支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び基準該当通所支援(法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表障害児通所給付費等単位数表第1(1の注7を除く。)、第3、第4及び第5により算定する単位数に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額に、同表第1(1の注7に限る。)により算定する単位数に十円を乗じて得た額を加えた額又は同表第2により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとする。

二 (略)

二 (略)

別表

別表

障害児通所給付費等単位数表

障害児通所給付費等単位数表

第1 児童発達支援

第1 児童発達支援

 1 児童発達支援給付費(1日につき)

 1 児童発達支援給付費(1日につき)

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設(児童発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対し指定児童発達支援を行う場合(ホに該当する場合を除く。)

  ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設(児童発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対し指定児童発達支援を行う場合(ホに該当する場合を除く。)

(1)・(2) (略)

(1)・(2) (略)

  ホ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合

  ホ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合

(1)~(7) (略)

(1)~(7) (略)

  ヘ・ト (略)

  ヘ・ト (略)

 (表略)

 (表略)

注1 イからハまでについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定児童発達支援の単位(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所基準」という。)第5条第5項及び第6条第7項に規定する指定児童発達支援の単位をいう。以下同じ。)において、指定児童発達支援(指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害児の障害種別及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する児童発達支援センター(法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。以下同じ。)の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注1 イからハまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定児童発達支援の単位(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所基準」という。)第5条第5項及び第6条第7項に規定する指定児童発達支援の単位をいう。以下同じ。)において、指定児童発達支援(指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害児の障害種別及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する児童発達支援センター(法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。以下同じ。)の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

 2 ニ又はホについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において、指定児童発達支援を行った場合に、障害児の障害種別及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

 2 ニ又はホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において、指定児童発達支援を行った場合に、障害児の障害種別及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

 2の2 ヘについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援(指定通所基準第54条の2に規定する共生型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型児童発達支援事業所」という。)において、共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 2の2 ヘについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援(指定通所基準第54条の2に規定する共生型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型児童発達支援事業所」という。)において、共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 2の3 トについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当児童発達支援(同条に規定する基準該当児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 2の3 トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当児童発達支援(同条に規定する基準該当児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 3 児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

 3 児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  (1) 障害児の数又は従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

  (1) 障害児の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

  (2)・(3) (略)

  (2)・(3) (略)

 4 営業時間(指定児童発達支援事業所(指定通所基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)、共生型児童発達支援事業所又は基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当児童発達支援事業所(以下「みなし基準該当児童発達支援事業所」という。)を除く。以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の場合には指定通所基準第37条(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当児童発達支援事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を所定単位数に乗じて得た額を算定する。

 4 営業時間(指定児童発達支援事業所(指定通所基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)、共生型児童発達支援事業所又は基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当児童発達支援事業所(以下「みなし基準該当児童発達支援事業所」という。)を除く。以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の場合には指定通所基準第37条(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当児童発達支援事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を所定単位数に乗じて得た額を算定する。

 5~7 (略)

 5~7 (略)

 8 常時見守りが必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注9の加算を算定している場合は、注9の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注9、注11及び5の注3の(1)において同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(以下この注8及び注9において「理学療法士等」という。)、児童指導員、手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令に基づく審査・証明事業(平成元年厚生省告示第122号)に規定する手話通訳士をいう。以下同じ。)、手話通訳者若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(以下この注8において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者(当該別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者を除く。以下この注8において同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

 8 常時見守りが必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注9の加算を算定している場合は、注9の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注9、注11及び5の注3の(1)において同じ。)若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員(以下この注8及び注9において「理学療法士等」という。)、児童指導員、手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令に基づく審査・証明事業(平成元年厚生省告示第122号)に規定する手話通訳士をいう。以下同じ。)、手話通訳者若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者(以下この注8において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者(当該別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者を除く。以下この注8において同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。)

  ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。)

(1)~(3) (略)

(1)~(3) (略)

  ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

  ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(1)~(3) (略)

(1)~(3) (略)

 9 理学療法士等(保育士にあっては、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下この注9において同じ。)又は児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下この注9において同じ。)による支援が必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、注8の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等又は児童指導員を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注3の(2)を算定している場合は、加算しない。

 9 理学療法士等(保育士にあっては、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下この注9において同じ。)又は児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下この注9において同じ。)による支援が必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、注8の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等又は児童指導員を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注3の(2)を算定している場合は、加算しない。

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。)

  ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ホに該当する場合を除く。)

(1)・(2) (略)

(1)・(2) (略)

  ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

  ホ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(1)・(2) (略)

(1)・(2) (略)

 10 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  イ 看護職員加配加算(Ⅰ)

  イ 看護職員加配加算(Ⅰ)

(1) (略)

(1) (略)

(2) 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(2) 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

 (一)~㈦ (略)

 (一)~㈦ (略)

  ロ 看護職員加配加算(Ⅱ)

  ロ 看護職員加配加算(Ⅱ)

(1) (略)

(1) (略)

(2) 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(2) 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

 (一)~㈦ (略)

 (一)~㈦ (略)

 11 (略)

 11 (略)

 2・2の2 (略)

 2・2の2 (略)

 3 食事提供加算

 3 食事提供加算

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注1 イについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第2号、第3号ロ、第4号ロ、第5号又は第6号に掲げる通所給付決定保護者(同号にあっては、注2に規定する低所得者等を除き、通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額(同条第2号、第3号ロ、第4号ロ及び第5号に規定する所得割の額を合算した額をいう。)が28万円未満であるものに限る。)(以下「中間所得者」という。)の通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、別にこども家庭庁長官が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

注1 イについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第2号、第3号ロ、第4号ロ、第5号又は第6号に掲げる通所給付決定保護者(同号にあっては、注2に規定する低所得者等を除き、通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額(同条第2号、第3号ロ、第4号ロ及び第5号に規定する所得割の額を合算した額をいう。)が28万円未満であるものに限る。)(以下「中間所得者」という。)の通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

 2 ロについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令第24条第6号に掲げる通所給付決定保護者(同号の規定による市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者に限る。)(以下「低所得者等」という。)の通所給付決定に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、別にこども家庭庁長官が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

 2 ロについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令第24条第6号に掲げる通所給付決定保護者(同号の規定による市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者に限る。)(以下「低所得者等」という。)の通所給付決定に係る障害児に対し、指定児童発達支援を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

 4~7 (略)

 4~7 (略)

 8 特別支援加算  54単位

 8 特別支援加算  54単位

  注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を受けた障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注8のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)若しくは注9のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)を算定している場合又は1の注11のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を受けた障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注8のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)若しくは注9のイの(1)、ロの(1)、ハの(1)、ニの(1)若しくはホの(1)を算定している場合又は1の注11のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しない。

 8の2 強度行動障害児支援加算  155単位

 8の2 強度行動障害児支援加算  155単位

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行うものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はホを算定している場合は、加算しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行うものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はホを算定している場合は、加算しない。

 9 個別サポート加算

 9 個別サポート加算

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はホを算定している場合は、加算しない。

注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハ又はホを算定している場合は、加算しない。

 2 (略)

 2 (略)

 10 (略)

 10 (略)

 11 送迎加算

 11 送迎加算

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注1・1の2 (略)

注1・1の2 (略)

 2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

 2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

 3 (略)

 3 (略)

 12 延長支援加算

 12 延長支援加算

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、児童発達支援計画に基づき指定児童発達支援等を行った場合に、当該指定児童発達支援等を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、児童発達支援計画に基づき指定児童発達支援等を行った場合に、当該指定児童発達支援等を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

 12の2・12の3 (略)

 12の2・12の3 (略)

 13 福祉・介護職員処遇改善加算

 13 福祉・介護職員処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。14及び15において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。14及び15において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

 14 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 14 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

 15 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 15 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合は、1から12の3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合は、1から12の3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第2 医療型児童発達支援

第2 医療型児童発達支援

 1 医療型児童発達支援給付費(1日につき)

 1 医療型児童発達支援給付費(1日につき)

  イ~ニ (略)

  イ~ニ (略)

注1 (略)

注1 (略)

 2 医療型児童発達支援給付費の算定に当たって、指定医療型児童発達支援事業所において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

 2 医療型児童発達支援給付費の算定に当たって、指定医療型児童発達支援事業所において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  (1) 障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

  (1) 障害児の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

  (2) (略)

  (2) (略)

 3 指定通所基準第63条に規定する運営規程に定める営業時間が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を乗じて得た数を算定する。

 3 指定通所基準第63条に規定する運営規程に定める営業時間が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た数を算定する。

 4 (略)

 4 (略)

 2・2の2 (略)

 2・2の2 (略)

 3 食事提供加算

 3 食事提供加算

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注1 イについては、中間所得者の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、別にこども家庭庁長官が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

注1 イについては、中間所得者の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

 2 ロについては、低所得者等の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、別にこども家庭庁長官が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

 2 ロについては、低所得者等の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

 4~6 (略)

 4~6 (略)

 7 特別支援加算  54単位

 7 特別支援加算  54単位

  注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児に対し、1日につき所定単位数を加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児に対し、1日につき所定単位数を加算する。

 7の2 送迎加算  37単位

 7の2 送迎加算  37単位

  注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

 7の3 (略)

 7の3 (略)

 8 個別サポート加算

 8 個別サポート加算

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

 2 (略)

 2 (略)

 9 延長支援加算

 9 延長支援加算

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、障害児に対して、医療型児童発達支援計画に基づき指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、障害児に対して、医療型児童発達支援計画に基づき指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

 9の2・9の3 (略)

 9の2・9の3 (略)

 10 福祉・介護職員処遇改善加算

 10 福祉・介護職員処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。11及び12において同じ。)が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。11及び12において同じ。)が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

 11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

 12 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 12 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合、1から9の3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合、1から9の3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第3 放課後等デイサービス

第3 放課後等デイサービス

 1 放課後等デイサービス給付費(1日につき)

 1 放課後等デイサービス給付費(1日につき)

  イ~ホ (略)

  イ~ホ (略)

注1 イ及びハの(1)については、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)をいう。以下同じ。)に就学している障害児(以下「就学児」という。)に対し、授業終了後に、指定放課後等デイサービスの単位(指定通所基準第66条第5項に規定する指定放課後等デイサービスの単位をいう。以下同じ。)(イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において指定放課後等デイサービス(指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注1 イ及びハの(1)については、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)をいう。以下同じ。)に就学している障害児(以下「就学児」という。)に対し、授業終了後に、指定放課後等デイサービスの単位(指定通所基準第66条第5項に規定する指定放課後等デイサービスの単位をいう。以下同じ。)(イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において指定放課後等デイサービス(指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 1の2 ニの(1)については、就学児に対し、授業終了後に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス(指定通所基準第71条の2に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型放課後等デイサービス事業所」という。)において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 1の2 ニの(1)については、就学児に対し、授業終了後に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス(指定通所基準第71条の2に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型放課後等デイサービス事業所」という。)において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 1の3 ホの(1)の(一)及び(2)の(一)については、就学児に対し、授業終了後に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当放課後等デイサービス(同条に規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 1の3 ホの(1)の(一)及び(2)の(一)については、就学児に対し、授業終了後に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当放課後等デイサービス(同条に規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 2 ロ及びハの(2)については、就学児に対し、休業日に、指定放課後等デイサービスの単位(ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 2 ロ及びハの(2)については、就学児に対し、休業日に、指定放課後等デイサービスの単位(ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出たものに限る。)において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 2の2 ニの(2)については、就学児に対し、休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 2の2 ニの(2)については、就学児に対し、休業日に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 2の3 ホの(1)の(二)及び(2)の(二)については、就学児に対し、休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所において、基準該当放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 2の3 ホの(1)の(二)及び(2)の(二)については、就学児に対し、休業日に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所において、基準該当放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

 3 (略)

 3 (略)

 4 放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

 4 放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  (1) 障害児の数又は従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

  (1) 障害児の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

  (2)・(3) (略)

  (2)・(3) (略)

 5 ロ、ハの(2)、ニの(2)又はホの(1)の(二)若しくは(2)の(二)に係る放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、営業時間(指定放課後等デイサービス事業所、共生型放課後等デイサービス事業所又は基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の6において準用する指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当放課後等デイサービス事業所(以下「みなし基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)を除く。以下「指定放課後等デイサービス事業所等」という。)の場合には指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第37条に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当放課後等デイサービス事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を乗じて得た数を算定する。

 5 ロ、ハの(2)、ニの(2)又はホの(1)の(二)若しくは(2)の(二)に係る放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、営業時間(指定放課後等デイサービス事業所、共生型放課後等デイサービス事業所又は基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の6において準用する指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当放課後等デイサービス事業所(以下「みなし基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)を除く。以下「指定放課後等デイサービス事業所等」という。)の場合には指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第37条に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当放課後等デイサービス事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た数を算定する。

 6 (略)

 6 (略)

 7 常時見守りが必要な就学児に対する支援及びその就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、注8の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注8、注10及び4の注3の(1)において同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(以下この注7及び注8において「理学療法士等」という。)、児童指導員、手話通訳士、手話通訳者若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(以下この注7において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者(当該別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者を除く。以下この注7において同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

 7 常時見守りが必要な就学児に対する支援及びその就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、注8の加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注8、注10及び4の注3の(1)において同じ。)若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員(以下この注7及び注8において「理学療法士等」という。)、児童指導員、手話通訳士、手話通訳者若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者(以下この注7において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者(当該別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者を除く。以下この注7において同じ。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

 8 (略)

 8 (略)

 9 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

 9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

 10 (略)

 10 (略)

 2~5 (略)

 2~5 (略)

 6 特別支援加算  54単位

 6 特別支援加算  54単位

  注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを受けた就学児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注7のイの(1)若しくはロの(1)若しくは注8を算定している場合又は1の注10のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを受けた就学児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注7のイの(1)若しくはロの(1)若しくは注8を算定している場合又は1の注10のイ若しくはロを算定していない場合は、加算しない。

 6の2 強度行動障害児支援加算  155単位

 6の2 強度行動障害児支援加算  155単位

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する就学児に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行うものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハを算定している場合は、加算しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する就学児に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行うものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハを算定している場合は、加算しない。

 7 個別サポート加算

 7 個別サポート加算

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハを算定している場合は、加算しない。

注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のハを算定している場合は、加算しない。

 2 (略)

 2 (略)

 8 (略)

 8 (略)

 9 送迎加算

 9 送迎加算

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注1・1の2 (略)

注1・1の2 (略)

 2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、就学児(重症心身障害児に限る。)に対して、その居宅等又は当該就学児が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

 2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、就学児(重症心身障害児に限る。)に対して、その居宅等又は当該就学児が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

 3 (略)

 3 (略)

 10 延長支援加算

 10 延長支援加算

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき指定放課後等デイサービス等を行った場合に、当該指定放課後等デイサービス等を受けた就学児に対し、就学児の障害種別に応じ、当該指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき指定放課後等デイサービス等を行った場合に、当該指定放課後等デイサービス等を受けた就学児に対し、就学児の障害種別に応じ、当該指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

 10の2・10の3 (略)

 10の2・10の3 (略)

 11 福祉・介護職員処遇改善加算

 11 福祉・介護職員処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。12及び13において同じ。)が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。12及び13において同じ。)が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

 12 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 12 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

 13 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 13 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合は、1から10の3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合は、1から10の3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

第4 居宅訪問型児童発達支援

第4 居宅訪問型児童発達支援

 1 居宅訪問型児童発達支援給付費(1日につき)  1,035単位

 1 居宅訪問型児童発達支援給付費(1日につき)  1,035単位

  注1 (略)

  注1 (略)

2 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、1日につき679単位を所定単位数に加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、1日につき679単位を所定単位数に加算する。

3 居宅訪問型児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

3 居宅訪問型児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

 (1) 従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

 (1) 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

 (2) (略)

 (2) (略)

4 別にこども家庭庁長官が定める地域に居住している障害児に対して、指定居宅訪問型児童発達支援事業所の訪問支援員(指定通所基準第71条の8第1項第1号に規定する訪問支援員をいう。以下同じ。)が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している障害児に対して、指定居宅訪問型児童発達支援事業所の訪問支援員(指定通所基準第71条の8第1項第1号に規定する訪問支援員をいう。以下同じ。)が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 (略)

5 (略)

 2・3 (略)

 2・3 (略)

 4 福祉・介護職員処遇改善加算

 4 福祉・介護職員処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。5及び6において同じ。)が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。5及び6において同じ。)が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

 5 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 5 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、1から3までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、1から3までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 6 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 6 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合は、1から3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合は、1から3までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第5 保育所等訪問支援

第5 保育所等訪問支援

 1 保育所等訪問支援給付費(1日につき)  1,035単位

 1 保育所等訪問支援給付費(1日につき)  1,035単位

  注1 (略)

  注1 (略)

1の2 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、指定保育所等訪問支援を行った場合に、1日につき679単位を所定単位数に加算する。

1の2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、指定保育所等訪問支援を行った場合に、1日につき679単位を所定単位数に加算する。

2 保育所等訪問支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

2 保育所等訪問支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

 (1)・(2) (略)

 (1)・(2) (略)

 (3) 従業者の員数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

 (3) 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

3 別にこども家庭庁長官が定める地域にある保育所等に、指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が指定保育所等訪問支援を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める地域にある保育所等に、指定保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が指定保育所等訪問支援を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 (略)

4 (略)

 1の2~2 (略)

 1の2~2 (略)

 3 福祉・介護職員処遇改善加算

 3 福祉・介護職員処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。4及び5において同じ。)が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。4及び5において同じ。)が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

 4 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 4 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、1から2までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、1から2までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 5 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 5 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合は、1から2までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合は、1から2までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

(児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)

第七十四条 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の二第二項第一号の規定に基づき、指定入所支援(同条第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表障害児入所給付費単位数表第1の1(注5から注7までを除く。)、2及び4から11までにより算定する単位数に別にこども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じて得た額に、同表第1の1(注5から注7までに限る。)及び3により算定する単位数に十円を乗じて得た額を加えた額又は同表第2により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の二第二項第一号の規定に基づき、指定入所支援(同条第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表障害児入所給付費単位数表第1の1(注5から注7までを除く。)、2及び4から11までにより算定する単位数に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額に、同表第1の1(注5から注7までに限る。)及び3により算定する単位数に十円を乗じて得た額を加えた額又は同表第2により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとする。

二 (略)

二 (略)

別表

別表

障害児入所給付費単位数表

障害児入所給付費単位数表

第1 福祉型障害児入所施設

第1 福祉型障害児入所施設

 1 福祉型障害児入所施設給付費(1日につき)

 1 福祉型障害児入所施設給付費(1日につき)

  イ~ホ (略)

  イ~ホ (略)

注1 (略)

注1 (略)

 2 イからホまでに係る福祉型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

 2 イからホまでに係る福祉型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  (1) 障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

  (1) 障害児の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

  (2) (略)

  (2) (略)

 3・4 (略)

 3・4 (略)

 5 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、次のイからトまでに該当する障害児に対し、指定入所支援を行った場合(イ、ロ又はトについては、該当する障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、障害児の障害種別に応じて、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、次のイからトまでに該当する障害児に対し、指定入所支援を行った場合(イ、ロ又はトについては、該当する障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、障害児の障害種別に応じて、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

  イ~ト (略)

  イ~ト (略)

 5の2 注5の重度障害児支援加算を算定している指定福祉型障害児入所施設であって、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、注5のイの(1)の(二)又はハの(1)若しくはホの(1)に規定する者に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定障害児入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。

 5の2 注5の重度障害児支援加算を算定している指定福祉型障害児入所施設であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、注5のイの(1)の(二)又はハの(1)若しくはホの(1)に規定する者に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定障害児入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。

 6 (略)

 6 (略)

 7 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設に限る。)において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につき781単位を所定単位数に加算する。さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。

 7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(主として知的障害児又は自閉症児を入所させる施設に限る。)において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につき781単位を所定単位数に加算する。さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。

 8 (略)

 8 (略)

 9 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

 9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

  イ~ニ (略)

  イ~ニ (略)

 10・11 (略)

 10・11 (略)

 12 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

 12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

  イ~ニ (略)

  イ~ニ (略)

 13 常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。5の注3の(1)において同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(イにおいて「理学療法士等」という。)又は児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(ロにおいて「児童指導員等」という。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

 13 常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定福祉型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。5の注3の(1)において同じ。)若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員(イにおいて「理学療法士等」という。)又は児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者(ロにおいて「児童指導員等」という。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

 14 (略)

 14 (略)

 2 (略)

 2 (略)

 3 自活訓練加算(1日につき)

 3 自活訓練加算(1日につき)

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  注1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が認めた障害児に対し、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する自活に必要な訓練(以下「自活訓練」という。)を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。

  注1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が認めた障害児に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(以下「自活訓練」という。)を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。

2・3 (略)

2・3 (略)

 4~8 (略)

 4~8 (略)

 9 小規模グループケア加算  240単位

 9 小規模グループケア加算  240単位

  注1 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。

  注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。

2 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た障害児を入所させるための設備等を有する建物(当該建物を設置しようとする者により設置される当該建物以外の指定福祉型障害児入所施設であって当該建物に対する支援機能を有するもの(以下この注2において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される建物に限る。)において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(小規模グループケア加算が算定されている場合に限る。)に、更に当該障害児1人につき308単位を所定単位数に加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た障害児を入所させるための設備等を有する建物(当該建物を設置しようとする者により設置される当該建物以外の指定福祉型障害児入所施設であって当該建物に対する支援機能を有するもの(以下この注2において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される建物に限る。)において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(小規模グループケア加算が算定されている場合に限る。)に、更に当該障害児1人につき308単位を所定単位数に加算する。

 10 福祉・介護職員処遇改善加算

 10 福祉・介護職員処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。11及び12において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。11及び12において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

 11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

 12 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 12 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合は、1から9までにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合は、1から9までにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数を所定単位数に加算する。

第2 医療型障害児入所施設

第2 医療型障害児入所施設

 1 医療型障害児入所施設給付費(1日につき)

 1 医療型障害児入所施設給付費(1日につき)

  イ~ニ (略)

  イ~ニ (略)

注1・1の2 (略)

注1・1の2 (略)

 2 指定医療型障害児入所施設に係る医療型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

 2 指定医療型障害児入所施設に係る医療型障害児入所施設給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれ(1)又は(2)に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  (1) 障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合

  (1) 障害児の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合

  (2) (略)

  (2) (略)

 3 (略)

 3 (略)

 4 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次のイからハまでのいずれかに該当する障害児に対し、指定入所支援を行った場合(指定医療型障害児入所施設にあっては、該当する障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、障害児の障害種別に応じ、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次のイからハまでのいずれかに該当する障害児に対し、指定入所支援を行った場合(指定医療型障害児入所施設にあっては、該当する障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、障害児の障害種別に応じ、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

 4の2 注4の重度障害児支援加算を算定している指定医療型障害児入所施設であって別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、注4のイの(1)の(二)に規定する者に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定障害児入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。

 4の2 注4の重度障害児支援加算を算定している指定医療型障害児入所施設であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、注4のイの(1)の(二)に規定する者に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定障害児入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。

 5 (略)

 5 (略)

 5の2 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につき781単位を所定単位数に加算する。さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。

 5の2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につき781単位を所定単位数に加算する。さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。

 6 (略)

 6 (略)

 7 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合を除く。)において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき26単位を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

 7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合を除く。)において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき26単位を所定単位数に加算する。ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

 8・9 (略)

 8・9 (略)

 2 自活訓練加算(1日につき)

 2 自活訓練加算(1日につき)

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  注1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県が認めた障害児に対し、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する自活訓練を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。

  注1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県が認めた障害児に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活訓練を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。

2・3 (略)

2・3 (略)

 3 (略)

 3 (略)

 3の2 保育職員加配加算  20単位

 3の2 保育職員加配加算  20単位

  注1 (略)

  注1 (略)

2 保育機能の充実を図るため、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 保育機能の充実を図るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

 4 (略)

 4 (略)

 5 小規模グループケア加算  240単位

 5 小規模グループケア加算  240単位

  注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。

 6 福祉・介護職員処遇改善加算

 6 福祉・介護職員処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。7及び8において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。7及び8において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に

準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

 7 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 7 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

 8 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

 8 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

  注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合は、1から5までにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数を所定単位数に加算する。

  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合は、1から5までにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)

第七十五条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の十七第二項の規定に基づき、指定計画相談支援(同項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表計画相談支援給付費単位数表により算定する単位数に別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて算定するものとする。

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の十七第二項の規定に基づき、指定計画相談支援(同項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表計画相談支援給付費単位数表により算定する単位数に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて算定するものとする。

二 (略)

二 (略)

別表

別表

計画相談支援給付費単位数表

計画相談支援給付費単位数表

1 計画相談支援費

1 計画相談支援費

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

  注1 サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)が、計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。注1の(1)を除き、以下同じ。)に対して指定サービス利用支援(同号に規定する指定サービス利用支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。

  注1 サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)が、計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。注1の(1)を除き、以下同じ。)に対して指定サービス利用支援(同号に規定する指定サービス利用支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。

 (1) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「指定基準」という。)第3条第1項に規定する指定特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)における計画相談支援対象障害者等の数(同条第2項に規定する計画相談支援対象障害者等の数をいう。11において同じ。)を当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員(同条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の員数(前6月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とし、以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型サービス利用支援費は算定しない。

 (1) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「指定基準」という。)第3条第1項に規定する指定特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)における計画相談支援対象障害者等の数(同条第2項に規定する計画相談支援対象障害者等の数をいう。11において同じ。)を当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員(同条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の員数(前6月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とし、以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型サービス利用支援費は算定しない。

 (2)・(3) (略)

 (2)・(3) (略)

2 継続サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者が計画相談支援対象障害者等に対して指定継続サービス利用支援(法第51条の17第1項第2号に規定する指定継続サービス利用支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。

2 継続サービス利用支援費は、指定特定相談支援事業者が計画相談支援対象障害者等に対して指定継続サービス利用支援(法第51条の17第1項第2号に規定する指定継続サービス利用支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。

 (1) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までについては、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型継続サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型継続サービス利用支援費は算定しない。

 (1) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型継続サービス利用支援費を算定している場合においては、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)から機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ)までのその他の機能強化型継続サービス利用支援費は算定しない。

 (2)・(3) (略)

 (2)・(3) (略)

3~8 (略)

3~8 (略)

9 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定計画相談支援を行った場合(注3及び注4に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定計画相談支援を行った場合(注3及び注4に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

2 (略)

2 (略)

3 初回加算  300単位

3 初回加算  300単位

 注1 指定特定相談支援事業者において、新規にサービス等利用計画(法第5条第22項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)を作成する計画相談支援対象障害者等に対して、指定サービス利用支援を行った場合その他の別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。

 注1 指定特定相談支援事業者において、新規にサービス等利用計画(法第5条第22項に規定するサービス等利用計画をいう。以下同じ。)を作成する計画相談支援対象障害者等に対して、指定サービス利用支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。

  2 (略)

  2 (略)

4 主任相談支援専門員配置加算  100単位

4 主任相談支援専門員配置加算  100単位

 注 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者(以下「主任相談支援専門員」という。)であるものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

 注 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が別に厚生労働大臣が定める者(以下「主任相談支援専門員」という。)であるものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

5 入院時情報連携加算

5 入院時情報連携加算

 注 計画相談支援対象障害者等が医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「病院等」という。)に入院するに当たり、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況や生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる加算のいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算以外の次に掲げる加算は算定しない。

 注 計画相談支援対象障害者等が医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「病院等」という。)に入院するに当たり、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、当該病院等の職員に対して、当該計画相談支援対象障害者等の心身の状況や生活環境等の当該計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる加算のいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算以外の次に掲げる加算は算定しない。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

6~11 (略)

6~11 (略)

12 行動障害支援体制加算  35単位

12 行動障害支援体制加算  35単位

 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

13 要医療児者支援体制加算  35単位

13 要医療児者支援体制加算  35単位

 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

14 精神障害者支援体制加算  35単位

14 精神障害者支援体制加算  35単位

 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

15 ピアサポート体制加算  100単位

15 ピアサポート体制加算  100単位

 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、指定計画相談支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、指定計画相談支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

16 地域生活支援拠点等相談強化加算  700単位

16 地域生活支援拠点等相談強化加算  700単位

 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者(以下この注において「要支援者」という。)が指定短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。)に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援者が指定短期入所を利用していない場合にあっては、サービス等利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する(当該指定特定相談支援事業者が指定地域定着支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定地域相談支援基準」という。)第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合であって、当該指定地域定着支援事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)別表の第2の1の地域定着支援サービス費を算定する場合を除く。)。

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者(以下この注において「要支援者」という。)が指定短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。)に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援者が指定短期入所を利用していない場合にあっては、サービス等利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する(当該指定特定相談支援事業者が指定地域定着支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号。以下「指定地域相談支援基準」という。)第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合であって、当該指定地域定着支援事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)別表の第2の1の地域定着支援サービス費を算定する場合を除く。)。

17 地域体制強化共同支援加算  2,000単位

17 地域体制強化共同支援加算  2,000単位

 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、当該計画相談支援対象障害者等に対して、当該計画相談支援対象障害者等に指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所において、当該計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、当該計画相談支援対象障害者等に対して、当該計画相談支援対象障害者等に指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所において、当該計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)

第七十六条 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の二十六第二項の規定に基づき、指定障害児相談支援(同項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表障害児相談支援給付費単位数表により算定する単位数に別にこども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じて算定するものとする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の二十六第二項の規定に基づき、指定障害児相談支援(同項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表障害児相談支援給付費単位数表により算定する単位数に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて算定するものとする。

二 (略)

二 (略)

別表

別表

障害児相談支援給付費単位数表

障害児相談支援給付費単位数表

1 障害児相談支援費

1 障害児相談支援費

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

  注1 障害児支援利用援助費は、指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)が、障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。注1の(1)を除き、以下同じ。)に対して指定障害児支援利用援助(同号に規定する指定障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。

  注1 障害児支援利用援助費は、指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)が、障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。注1の(1)を除き、以下同じ。)に対して指定障害児支援利用援助(同号に規定する指定障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。

 (1) 機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)までについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業

 (1) 機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)までについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人

の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「指定基準」という。)第3条第1項に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。以下同じ。)における障害児相談支援対象保護者の数(同条第2項に規定する障害児相談支援対象保護者の数をいう。11において同じ。)を当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員(同条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の員数(前6月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とし、以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型障害児支援利用援助費を算定している場合においては、機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)までのその他の機能強化型障害児支援利用援助費は算定しない。

員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「指定基準」という。)第3条第1項に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。以下同じ。)における障害児相談支援対象保護者の数(同条第2項に規定する障害児相談支援対象保護者の数をいう。11において同じ。)を当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員(同条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の員数(前6月の平均値とし、新規に指定を受けた場合は、推定数とし、以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型障害児支援利用援助費を算定している場合においては、機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅳ)までのその他の機能強化型障害児支援利用援助費は算定しない。

 (2)・(3) (略)

 (2)・(3) (略)

2 継続障害児支援利用援助費は、指定障害児相談支援事業者が障害児相談支援対象保護者に対して指定継続障害児支援利用援助(法第24条の26第1項第2号に規定する指定継続障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。

2 継続障害児支援利用援助費は、指定障害児相談支援事業者が障害児相談支援対象保護者に対して指定継続障害児支援利用援助(法第24条の26第1項第2号に規定する指定継続障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法により、1月につき所定単位数を算定する。

 (1) 機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ)までについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型継続障害児支援利用援助費を算定している場合においては、機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ)までのその他の機能強化型継続障害児支援利用援助費は算定しない。

 (1) 機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ)までについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所における取扱件数の40未満の部分に相談支援専門員の平均員数を乗じて得た数について算定する。ただし、機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ)までのいずれかの機能強化型継続障害児支援利用援助費を算定している場合においては、機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)から機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅳ)までのその他の機能強化型継続障害児支援利用援助費は算定しない。

 (2)・(3) (略)

 (2)・(3) (略)

3・4 (略)

3・4 (略)

5 別にこども家庭庁長官が定める地域に居住している障害児に対して、指定障害児相談支援を行った場合(注3に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している障害児に対して、指定障害児相談支援を行った場合(注3に定める場合を除く。)に、特別地域加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

2 (略)

2 (略)

3 初回加算  500単位

3 初回加算  500単位

 注1 指定障害児相談支援事業者において、新規に障害児支援利用計画(法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画をいう。以下同じ。)を作成する障害児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助を行った場合その他の別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。

 注1 指定障害児相談支援事業者において、新規に障害児支援利用計画(法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画をいう。以下同じ。)を作成する障害児相談支援対象保護者に対して、指定障害児支援利用援助を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。

  2 (略)

  2 (略)

4 主任相談支援専門員配置加算  100単位

4 主任相談支援専門員配置加算  100単位

 注 専ら指定障害児相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が別にこども家庭庁長官が定める者(以下「主任相談支援専門員」という。)であるものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指定障害児相談支援事業所等の従業者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

 注 専ら指定障害児相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が別に厚生労働大臣が定める者(以下「主任相談支援専門員」という。)であるものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所において、当該主任相談支援専門員が、当該指定障害児相談支援事業所等の従業者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

5 入院時情報連携加算

5 入院時情報連携加算

 注 障害児通所支援を利用する障害児が医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「病院等」という。)に入院するに当たり、別にこども家庭庁長官が定める基準に従い、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況や生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、当該障害児1人につき1月に1回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる加算のいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算以外の次に掲げる加算は算定しない。

 注 障害児通所支援を利用する障害児が医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「病院等」という。)に入院するに当たり、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、当該病院等の職員に対して、当該障害児の心身の状況や生活環境等の当該障害児に係る必要な情報を提供した場合は、次に掲げる区分に応じ、当該障害児1人につき1月に1回を限度としてそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる加算のいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算以外の次に掲げる加算は算定しない。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

6~11 (略)

6~11 (略)

12 行動障害支援体制加算  35単位

12 行動障害支援体制加算  35単位

 注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

13 要医療児者支援体制加算  35単位

13 要医療児者支援体制加算  35単位

 注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

14 精神障害者支援体制加算  35単位

14 精神障害者支援体制加算  35単位

 注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

15 ピアサポート体制加算  100単位

15 ピアサポート体制加算  100単位

 注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして市長村長に届け出た指定障害児相談支援事業所において、指定障害児相談支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長村長に届け出た指定障害児相談支援事業所において、指定障害児相談支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

16 地域生活支援拠点等相談強化加算  700単位

16 地域生活支援拠点等相談強化加算  700単位

 注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた障害児(以下この注において「要支援児」という。)が指定短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。)に対して当該要支援児に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援児が指定短期入所を利用していない場合にあっては、障害児支援利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援児1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた障害児(以下この注において「要支援児」という。)が指定短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。)に対して当該要支援児に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援児が指定短期入所を利用していない場合にあっては、障害児支援利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援児1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

17 地域体制強化共同支援加算  2,000単位

17 地域体制強化共同支援加算  2,000単位

 注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が、障害児相談支援対象保護者の同意を得て、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対して、指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該障害児相談支援対象保護者に対して指定障害児利用支援を行っている指定障害児相談支援事業所において、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が、障害児相談支援対象保護者の同意を得て、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対して、指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該障害児相談支援対象保護者に対して指定障害児利用支援を行っている指定障害児相談支援事業所において、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

(厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部改正)

第七十七条 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十四年厚生労働省告示第百二十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

こども家庭庁長官が定める一単位の単価

厚生労働大臣が定める一単位の単価

一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)第一号、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)第一号及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)第一号に規定するこども家庭庁長官が定める一単位の単価(以下「一単位の単価」という。)は、十円に次の表の上欄に掲げる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援若しくは児童発達支援若しくは放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。以下同じ。)を提供する事業を行う事業所若しくは法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等又は法第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げる支援の種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)第一号、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)第一号及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)第一号に規定する厚生労働大臣が定める一単位の単価(以下「一単位の単価」という。)は、十円に次の表の上欄に掲げる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援若しくは児童発達支援若しくは放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。以下同じ。)を提供する事業を行う事業所若しくは法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等又は法第二十四条の二十八第一項に規定する障害児相談支援事業所が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げる支援の種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 (表略)

 (表略)

二・三 (略)

二・三 (略)

(児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第七十八条 児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準

児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の十二第一項に基づきこども家庭庁長官が定める基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の十二第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)とする。

(児童福祉法第二十四条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第七十九条 児童福祉法第二十四条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法第二十四条の六第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準

児童福祉法第二十四条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の六第一項に基づきこども家庭庁長官が定める基準は、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の六第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)とする。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第八十条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十六条の二第一項に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十六条の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

一~三 (略)

一~三 (略)

(指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部改正)

第八十一条 指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの

指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの

 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項の規定に基づき、指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるものは、第一号及び第二号に掲げる要件を満たす者とする。

 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項の規定に基づき、指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものは、第一号及び第二号に掲げる要件を満たす者とする。

一 (略)

一 (略)

二 次のイからホまでのいずれかに該当する者であって、イからホまでに規定する研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、相談支援従事者現任研修(相談支援の業務に従事している者の資質向上を目的として相談支援従事者現任研修受講対象者(相談支援従事者現任研修の受講を開始する日前五年間において児童福祉法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する相談支援の業務(以下「相談支援等の業務」という。)に通算して二年以上従事していた者又は相談支援従事者現任研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって現に相談支援等の業務に従事しているものをいう。以下同じ。)に対して行う研修であって、別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)又は主任相談支援専門員研修(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十六号)の別表に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)を修了し、これらの研修を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「現任研修等修了者」という。)であること。ただし、イからホまでに規定する研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は、イからホまでに掲げる要件に該当する者であって、現任研修等修了者でないものを現任研修等修了者とみなす。

二 次のイからホまでのいずれかに該当する者であって、イからホまでに規定する研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、相談支援従事者現任研修(相談支援の業務に従事している者の資質向上を目的として相談支援従事者現任研修受講対象者(相談支援従事者現任研修の受講を開始する日前五年間において児童福祉法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する相談支援の業務(以下「相談支援等の業務」という。)に通算して二年以上従事していた者又は相談支援従事者現任研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって現に相談支援等の業務に従事しているものをいう。以下同じ。)に対して行う研修であって、別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)又は主任相談支援専門員研修(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十六号)の別表に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)を修了し、これらの研修を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「現任研修等修了者」という。)であること。ただし、イからホまでに規定する研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は、イからホまでに掲げる要件に該当する者であって、現任研修等修了者でないものを現任研修等修了者とみなす。

 イ~ホ (略)

 イ~ホ (略)

三・四 (略)

三・四 (略)

(指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部改正)

第八十二条 指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの

指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)第三条第一項の規定に基づき、指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、第一号及び第二号に掲げる要件を満たす者とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)第三条第一項の規定に基づき、指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものは、第一号及び第二号に掲げる要件を満たす者とする。

一 (略)

一 (略)

二 次のイからホまでのいずれかに該当する者であって、イからホまでに規定する研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、相談支援従事者現任研修(相談支援の業務に従事している者の資質向上を目的として相談支援従事者現任研修受講対象者(相談支援従事者現任研修の受講を開始する日前五年間において児童福祉法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援若しくは法第五条第十八項に規定する相談支援の業務(以下「相談支援等の業務」という。)に通算して二年以上従事していた者又は相談支援従事者現任研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって現に相談支援等の業務に従事しているものをいう。以下同じ。)に対して行う研修であって、別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)又は主任相談支援専門員研修(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十五号)の別表に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)を修了し、これらの研修を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「現任研修等修了者」という。)であること。ただし、イからホまでに規定する研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は、イからホまでに掲げる要件に該当する者であって、現任研修等修了者でないものを現任研修等修了者とみなす。

二 次のイからホまでのいずれかに該当する者であって、イからホまでに規定する研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、相談支援従事者現任研修(相談支援の業務に従事している者の資質向上を目的として相談支援従事者現任研修受講対象者(相談支援従事者現任研修の受講を開始する日前五年間において児童福祉法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援若しくは法第五条第十八項に規定する相談支援の業務(以下「相談支援等の業務」という。)に通算して二年以上従事していた者又は相談支援従事者現任研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって現に相談支援等の業務に従事しているものをいう。以下同じ。)に対して行う研修であって、別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)又は主任相談支援専門員研修(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十五号)の別表に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)を修了し、これらの研修を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「現任研修等修了者」という。)であること。ただし、イからホまでに規定する研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は、イからホまでに掲げる要件に該当する者であって、現任研修等修了者でないものを現任研修等修了者とみなす。

 イ~ホ (略)

 イ~ホ (略)

三・四 (略)

三・四 (略)

 (児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額の一部改正)

第八十三条 児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額としてこども家庭庁長官が定める額

児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額

 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第二十七条の十三第二項に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案してこども家庭庁長官が定める額は、別表の上欄に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第二十七条の十三第二項に規定する家計における一人当たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額は、別表の上欄に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

 (児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項第三号の規定に基づき食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額の一部改正)

第八十四条 児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項第三号の規定に基づき食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項第三号の規定に基づき食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額としてこども家庭庁長官が定める額

児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項第三号の規定に基づき食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額

 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の十三第二項第三号に基づきこども家庭庁長官が定める額は、次の表の上欄に掲げる入所給付決定に係る障害児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の十三第二項第三号に規定する厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる入所給付決定に係る障害児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

 (表略)

 (表略)

(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものの一部改正)

第八十五条 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの

障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。以下「設備運営基準」という。)第四十九条第一項の規定に基づき、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(以下「児童発達支援管理責任者」という。)は第一号及び第二号に定める要件を満たす者とする。

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。以下「設備運営基準」という。)第四十九条第一項の規定に基づき、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「児童発達支援管理責任者」という。)は第一号及び第二号に定める要件を満たす者とする。

一 (略)

一 (略)

二 次のイ及びロに掲げる要件に該当する者であって、ロに定める児童発達支援管理責任者実践研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、児童発達支援管理責任者更新研修(指定通所支援(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に定める指定通所支援をいう。以下同じ。)又は指定入所支援(児童福祉法第二十四条の二に定める指定入所支援をいう。以下同じ。)の質の確保に関する知識及び技術の維持及び向上を目的として児童発達支援管理責任者、管理者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号。以下「指定障害児入所施設等基準」という。)の規定による指定児童発達支援事業所及び指定福祉型障害児入所施設の管理者をいう。以下同じ。)若しくは相談支援専門員(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)として現に従事しているロに定める実践研修修了者又は児童発達支援管理責任者更新研修受講開始日前五年間においてこれらの業務に通算して二年以上従事していたロに定める実践研修修了者(児童発達支援管理責任者、管理者又は相談支援専門員として現に従事しているロに定める実践研修修了者を除く。)に対して行われる研修であって、別表第四に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「更新研修修了者」という。)であること。ただし、ロに定める児童発達支援管理責任者実践研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は、次のイ及びロに掲げる要件に該当する者であって、更新研修修了者でないものを更新研修修了者とみなす。

二 次のイ及びロに掲げる要件に該当する者であって、ロに定める児童発達支援管理責任者実践研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、児童発達支援管理責任者更新研修(指定通所支援(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に定める指定通所支援をいう。以下同じ。)又は指定入所支援(児童福祉法第二十四条の二に定める指定入所支援をいう。以下同じ。)の質の確保に関する知識及び技術の維持及び向上を目的として児童発達支援管理責任者、管理者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号。以下「指定障害児入所施設等基準」という。)の規定による指定児童発達支援事業所及び指定福祉型障害児入所施設の管理者をいう。以下同じ。)若しくは相談支援専門員(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)として現に従事しているロに定める実践研修修了者又は児童発達支援管理責任者更新研修受講開始日前五年間においてこれらの業務に通算して二年以上従事していたロに定める実践研修修了者(児童発達支援管理責任者、管理者又は相談支援専門員として現に従事しているロに定める実践研修修了者を除く。)に対して行われる研修であって、別表第四に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「更新研修修了者」という。)であること。ただし、ロに定める児童発達支援管理責任者実践研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は、次のイ及びロに掲げる要件に該当する者であって、更新研修修了者でないものを更新研修修了者とみなす。

 イ 児童発達支援管理責任者基礎研修(指定通所支援又は指定入所支援の質の確保に関する基礎的な知識及び技術を習得させることを目的として実務経験者となるために必要な年数に達する日までの期間が二年以内である者又は実務経験者に対して行われる研修であって、別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、(1)又は(2)のいずれかの要件を満たすもの(以下「基礎研修修了者」という。)であること。

 イ 児童発達支援管理責任者基礎研修(指定通所支援又は指定入所支援の質の確保に関する基礎的な知識及び技術を習得させることを目的として実務経験者となるために必要な年数に達する日までの期間が二年以内である者又は実務経験者に対して行われる研修であって、別表第一に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)を修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であって、(1)又は(2)のいずれかの要件を満たすもの(以下「基礎研修修了者」という。)であること。

  (1) 指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)、指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十六号)及び指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十七号)に定める相談支援従事者初任者研修のうち別表第二に定める内容を行うもの又は指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを廃止する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十二号)による廃止前の指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百四十九号。以下「旧相談支援事業従事者基準」という。)に定める相談支援従事者初任者研修のうち指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十号)による改正前の指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百四十四号)の別表第二に定める内容を行うものを修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者」という。)であること。

  (1) 指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)、指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十六号)及び指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十七号)に定める相談支援従事者初任者研修のうち別表第二に定める内容を行うもの又は指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを廃止する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十二号)による廃止前の指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百四十九号。以下「旧相談支援事業従事者基準」という。)に定める相談支援従事者初任者研修のうち指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件(平成二十四年厚生労働省告示第二百十号)による改正前の指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百四十四号)の別表第二に定める内容を行うものを修了し、当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者」という。)であること。

  (2) (略)

  (2) (略)

 ロ (略)

 ロ (略)

三~九 (略)

三~九 (略)

(食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針の一部改正)

第八十六条 食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一 (略)

一 (略)

二 食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料

二 食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料

 イ 食事の提供に要する費用に係る利用料

 イ 食事の提供に要する費用に係る利用料

 食事の提供に要する費用に係る利用料は、食材料費及び調理等に係る費用に相当する額を基本とすること。ただし、指定児童発達支援事業所及び指定医療型児童発達支援事業所に通う障害児に係る通所給付決定保護者のうち、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十四条第二号、第三号ロ、第四号ロ、第五号又は第六号に掲げるもの(同号にあっては、同号の規定による市町村民税世帯非課税者若しくは通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額(児童福祉法施行令第二十四条第二号、第三号ロ、第四号ロ及び第五号に規定する所得割の額を合算した額をいう。)が二十八万円未満であるものに限る。)については、食材料費に相当する額とすること。

 食事の提供に要する費用に係る利用料は、食材料費及び調理等に係る費用に相当する額を基本とすること。ただし、指定児童発達支援事業所及び指定医療型児童発達支援事業所に通う障害児に係る通所給付決定保護者のうち、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十四条第二号、第三号ロ、第四号ロ、第五号又は第六号に掲げるもの(同号にあっては、同号の規定による市町村民税世帯非課税者若しくは通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額(児童福祉法施行令第二十四条第二号、第三号ロ、第四号ロ及び第五号に規定する所得割の額を合算した額をいう。)が二十八万円未満であるものに限る。)については、食材料費に相当する額とすること。

 ロ (略)

 ロ (略)

(厚生労働大臣が定める離島その他の地域の一部改正)

第八十七条 厚生労働大臣が定める離島その他の地域(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

こども家庭庁長官が定める離島その他の地域

厚生労働大臣が定める離島その他の地域

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第八十二条第五項に規定する離島その他の地域であってこども家庭庁長官が定めるものは、当該離島その他の地域が次の各号のいずれかに該当することとする。

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第八十二条第五項に規定する離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるものは、当該離島その他の地域が次の各号のいずれかに該当することとする。

一~六 (略)

一~六 (略)

(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域の一部改正)

第八十八条 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域

 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)別表障害児相談支援給付費単位数表1の障害児相談支援費の注5に規定するこども家庭庁長官が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。

 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)別表障害児相談支援給付費単位数表1の障害児相談支援費の注5に規定する厚生労働大臣が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

(厚生労働大臣が定める送迎の一部改正)

第八十九条 厚生労働大臣が定める送迎(平成二十四年厚生労働省告示第二百六十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

厚生労働大臣が定める送迎並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎

厚生労働大臣が定める送迎

一 (略)

一 (略)

二 介護給付費等単位数表第7の12の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎

二 介護給付費等単位数表第7の12の注1及び注2の厚生労働大臣が定める送迎

 イ 介護給付費等単位数表第7の12の注1のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎

 イ 介護給付費等単位数表第7の12の注1の厚生労働大臣が定める送迎

(略)

(略)

 ロ 介護給付費等単位数表第7の12の注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎

 ロ 介護給付費等単位数表第7の12の注2の厚生労働大臣が定める送迎

(略)

(略)

三 介護給付費等単位数表第8の2の4の注1及び注2においてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める送迎

三 介護給付費等単位数表第8の2の4の注1及び注2において厚生労働大臣が定める送迎

  (略)

  (略)

四 (略)

四 (略)

(厚生労働大臣が定める施設基準の一部改正)

第九十条 厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十四年厚生労働省告示第二百六十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

こども家庭庁長官が定める施設基準

厚生労働大臣が定める施設基準

一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費等単位数表」という。)第1の1の児童発達支援給付費の注1のこども家庭庁長官が定める施設基準

一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費等単位数表」という。)第1の1の児童発達支援給付費の注1の厚生労働大臣が定める施設基準

 イ~ホ (略)

 イ~ホ (略)

二 通所給付費等単位数表第1の1の児童発達支援給付費の注2のこども家庭庁長官が定める施設基準

二 通所給付費等単位数表第1の1の児童発達支援給付費の注2の厚生労働大臣が定める施設基準

 イ~ホ (略)

 イ~ホ (略)

二の二 通所給付費等単位数表第1の1の児童発達支援給付費の注2の2のこども家庭庁長官が定める施設基準

二の二 通所給付費等単位数表第1の1の児童発達支援給付費の注2の2の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

二の三 通所給付費等単位数表第1の1の児童発達支援給付費の注2の3のこども家庭庁長官が定める施設基準

二の三 通所給付費等単位数表第1の1の児童発達支援給付費の注2の3の厚生労働大臣が定める施設基準

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

三 通所給付費等単位数表第1の1の児童発達支援給付費の注10のこども家庭庁長官が定める施設基準

三 通所給付費等単位数表第1の1の児童発達支援給付費の注10の厚生労働大臣が定める施設基準

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

四 通所給付費等単位数表第1の8の注のこども家庭庁長官が定める施設基準

四 通所給付費等単位数表第1の8の注の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

四の二 通所給付費等単位数表第1の11の注2のこども家庭庁長官が定める施設基準

四の二 通所給付費等単位数表第1の11の注2の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

五 通所給付費等単位数表第1の12の注のこども家庭庁長官が定める施設基準

五 通所給付費等単位数表第1の12の注の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

六 通所給付費等単位数表第2の7の注のこども家庭庁長官が定める施設基準

六 通所給付費等単位数表第2の7の注の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

六の二 通所給付費等単位数表第2の7の2の注のこども家庭庁長官が定める施設基準

六の二 通所給付費等単位数表第2の7の2の注の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

七 通所給付費等単位数表第2の9の注のこども家庭庁長官が定める施設基準

七 通所給付費等単位数表第2の9の注の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

八 通所給付費等単位数表第3の1の放課後等デイサービス給付費の注1及び注2のこども家庭庁長官が定める施設基準

八 通所給付費等単位数表第3の1の放課後等デイサービス給付費の注1及び注2の厚生労働大臣が定める施設基準

 イ~ニ (略)

 イ~ニ (略)

八の二 通所給付費等単位数表第3の1の放課後等デイサービス給付費の注1の2及び注2の2のこども家庭庁長官が定める施設基準

八の二 通所給付費等単位数表第3の1の放課後等デイサービス給付費の注1の2及び注2の2の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

八の三 通所給付費等単位数表第3の1の放課後等デイサービス給付費の注1の3及び注2の3のこども家庭庁長官が定める施設基準

八の三 通所給付費等単位数表第3の1の放課後等デイサービス給付費の注1の3及び注2の3の厚生労働大臣が定める施設基準

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

九 通所給付費等単位数表第3の1の放課後等デイサービス給付費の注9のこども家庭庁長官が定める施設基準

九 通所給付費等単位数表第3の1の放課後等デイサービス給付費の注9の厚生労働大臣が定める施設基準

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

十 通所給付費等単位数表第3の6の注のこども家庭庁長官が定める施設基準

十 通所給付費等単位数表第3の6の注の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十の二 通所給付費等単位数表第3の9の注2のこども家庭庁長官が定める施設基準

十の二 通所給付費等単位数表第3の9の注2の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十一 通所給付費等単位数表第3の10の注のこども家庭庁長官が定める施設基準

十一 通所給付費等単位数表第3の10の注の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十二 通所給付費等単位数表第4の1の居宅訪問型児童発達支援給付費の注2のこども家庭庁長官が定める施設基準

十二 通所給付費等単位数表第4の1の居宅訪問型児童発達支援給付費の注2の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十二の二 通所給付費等単位数表第5の1の保育所等訪問支援給付費の注1の2のこども家庭庁長官が定める施設基準

十二の二 通所給付費等単位数表第5の1の保育所等訪問支援給付費の注1の2の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十三 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)別表障害児入所給付費単位数表(以下「入所給付費単位数表」という。)第1の1の福祉型障害児入所施設給付費の注5のこども家庭庁長官が定める施設基準

十三 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)別表障害児入所給付費単位数表(以下「入所給付費単位数表」という。)第1の1の福祉型障害児入所施設給付費の注5の厚生労働大臣が定める施設基準

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

十三の二 入所給付費単位数表第1の1の福祉型障害児入所施設給付費の注5の2のこども家庭庁長官が定める施設基準

十三の二 入所給付費単位数表第1の1の福祉型障害児入所施設給付費の注5の2の厚生労働大臣が定める施設基準

 福祉型障害児入所施設の従業者のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)別表第八に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置し、支援計画シート等を作成すること。

 福祉型障害児入所施設の従業者のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)別表第八に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一以上配置し、支援計画シート等を作成すること。

十四 入所給付費単位数表第1の1の福祉型障害児入所施設給付費の注7のこども家庭庁長官が定める施設基準

十四 入所給付費単位数表第1の1の福祉型障害児入所施設給付費の注7の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十五 入所給付費単位数表第1の1の福祉型障害児入所施設給付費の注9のこども家庭庁長官が定める施設基準

十五 入所給付費単位数表第1の1の福祉型障害児入所施設給付費の注9の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十五の二 入所給付費単位数表第1の1の福祉型障害児入所施設給付費の注12のこども家庭庁長官が定める施設基準

十五の二 入所給付費単位数表第1の1の福祉型障害児入所施設給付費の注12の厚生労働大臣が定める施設基準

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

十六 入所給付費単位数表第1の3の注1のこども家庭庁長官が定める施設基準

十六 入所給付費単位数表第1の3の注1の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十七 入所給付費単位数表第1の9の注1のこども家庭庁長官が定める施設基準

十七 入所給付費単位数表第1の9の注1の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十七の二 入所給付費単位数表第1の9の注2のこども家庭庁長官が定める施設基準

十七の二 入所給付費単位数表第1の9の注2の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十八 入所給付費単位数表第2の1の医療型障害児入所施設給付費の注4のこども家庭庁長官が定める施設基準

十八 入所給付費単位数表第2の1の医療型障害児入所施設給付費の注4の厚生労働大臣が定める施設基準

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

十八の二 入所給付費単位数表第2の1の医療型障害児入所施設給付費の注4の2のこども家庭庁長官が定める施設基準

十八の二 入所給付費単位数表第2の1の医療型障害児入所施設給付費の注4の2の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十八の三 入所給付費単位数表第2の1の医療型障害児入所施設給付費の注5の2のこども家庭庁長官が定める施設基準

十八の三 入所給付費単位数表第2の1の医療型障害児入所施設給付費の注5の2の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十八の四 入所給付費単位数表第2の1の医療型障害児入所施設給付費の注7のこども家庭庁長官が定める施設基準

十八の四 入所給付費単位数表第2の1の医療型障害児入所施設給付費の注7の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十九 入所給付費単位数表第2の2の注1のこども家庭庁長官が定める施設基準

十九 入所給付費単位数表第2の2の注1の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

十九の二 入所給付費単位数表第2の3の2の注2のこども家庭庁長官が定める施設基準

十九の二 入所給付費単位数表第2の3の2の注2の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

二十 入所給付費単位数表第2の5の注のこども家庭庁長官が定める施設基準

二十 入所給付費単位数表第2の5の注の厚生労働大臣が定める施設基準

  (略)

  (略)

(厚生労働大臣が定める児童等の一部改正)

第九十一条 厚生労働大臣が定める児童等(平成二十四年厚生労働省告示第二百七十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

こども家庭庁長官が定める児童等

厚生労働大臣が定める児童等

一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費等単位数表」という。)第1の1の注8のこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員

一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費等単位数表」という。)第1の1の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員

  (略)

  (略)

一の二 通所給付費等単位数表第1の1の注8のこども家庭庁長官が定める基準に適合する者

一の二 通所給付費等単位数表第1の1の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する者

 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)別表第五に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)別表第五に定める内容以上の研修をいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

一の三 通所給付費等単位数表第1の8の注のこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援

一の三 通所給付費等単位数表第1の8の注の厚生労働大臣が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援

  (略)

  (略)

一の四 通所給付費等単位数表第1の8の2の注のこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童

一の四 通所給付費等単位数表第1の8の2の注の厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童

  (略)

  (略)

一の五 通所給付費等単位数表第1の8の2の注のこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援

一の五 通所給付費等単位数表第1の8の2の注の厚生労働大臣が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援

  (略)

  (略)

一の六 通所給付費等単位数表第1の9の注1のこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある児童

一の六 通所給付費等単位数表第1の9の注1の厚生労働大臣が定める基準に適合する心身の状態にある児童

  (略)

  (略)

二 通所給付費等単位数表第1の13の注のこども家庭庁長官が定める基準

二 通所給付費等単位数表第1の13の注の厚生労働大臣が定める基準

 イ~ハ (略)

 イ~ハ (略)

三 通所給付費等単位数表第1の14の注のこども家庭庁長官が定める基準

三 通所給付費等単位数表第1の14の注の厚生労働大臣が定める基準

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

三の二 通所給付費等単位数表第1の15の注のこども家庭庁長官が定める基準

三の二 通所給付費等単位数表第1の15の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

四 通所給付費等単位数表第2の7の注のこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定医療型児童発達支援

四 通所給付費等単位数表第2の7の注の厚生労働大臣が定める基準に適合する指定医療型児童発達支援

  (略)

  (略)

四の二 通所給付費等単位数表第2の8の注1のこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある児童

四の二 通所給付費等単位数表第2の8の注1の厚生労働大臣が定める基準に適合する心身の状態にある児童

  (略)

  (略)

五 通所給付費等単位数表第2の10の注のこども家庭庁長官が定める基準

五 通所給付費等単位数表第2の10の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

六 通所給付費等単位数表第2の11の注のこども家庭庁長官が定める基準

六 通所給付費等単位数表第2の11の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

六の二 通所給付費等単位数表第2の12の注のこども家庭庁長官が定める基準

六の二 通所給付費等単位数表第2の12の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

七 通所給付費等単位数表第3の1の注7のこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員

七 通所給付費等単位数表第3の1の注7の厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員

  第一号の規定を準用する

  第一号の規定を準用する

七の二 通所給付費等単位数表第3の1の注7のこども家庭庁長官が定める基準に適合する者

七の二 通所給付費等単位数表第3の1の注7の厚生労働大臣が定める基準に適合する者

  (略)

  (略)

八 通所給付費等単位数表第3の6の注のこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービス

八 通所給付費等単位数表第3の6の注の厚生労働大臣が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービス

  (略)

  (略)

八の二 通所給付費等単位数表第3の6の2の注のこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童

八の二 通所給付費等単位数表第3の6の2の注の厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童

  (略)

  (略)

八の三 通所給付費等単位数表第3の6の2の注のこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービス

八の三 通所給付費等単位数表第3の6の2の注の厚生労働大臣が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービス

  (略)

  (略)

八の四 通所給付費等単位数表第3の7の注1のこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある就学児

八の四 通所給付費等単位数表第3の7の注1の厚生労働大臣が定める基準に適合する心身の状態にある就学児

  (略)

  (略)

九 通所給付費等単位数表第3の11の注のこども家庭庁長官が定める基準

九 通所給付費等単位数表第3の11の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十 通所給付費等単位数表第3の12の注のこども家庭庁長官が定める基準

十 通所給付費等単位数表第3の12の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十の二 通所給付費等単位数表第3の13の注のこども家庭庁長官が定める基準

十の二 通所給付費等単位数表第3の13の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十の三 通所給付費等単位数表第4の4の注のこども家庭庁長官が定める基準

十の三 通所給付費等単位数表第4の4の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十の四 通所給付費等単位数表第4の5の注のこども家庭庁長官が定める基準

十の四 通所給付費等単位数表第4の5の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十の五 通所給付費等単位数表第4の6の注のこども家庭庁長官が定める基準

十の五 通所給付費等単位数表第4の6の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十一 通所給付費等単位数表第5の3の注のこども家庭庁長官が定める基準

十一 通所給付費等単位数表第5の3の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十二 通所給付費等単位数表第5の4の注のこども家庭庁長官が定める基準

十二 通所給付費等単位数表第5の4の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十二の二 通所給付費等単位数表第5の5の注のこども家庭庁長官が定める基準

十二の二 通所給付費等単位数表第5の5の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十二の三 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)別表障害児入所給付費単位数表(以下「入所給付費単位数表」という。)第1の1の福祉型障害児入所給付費の注5の2及び注7のこども家庭庁長官が定める基準

十二の三 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)別表障害児入所給付費単位数表(以下「入所給付費単位数表」という。)第1の1の福祉型障害児入所給付費の注5の2及び注7の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十三 入所給付費単位数表第1の1の福祉型障害児入所施設給付費の注7のこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童

十三 入所給付費単位数表第1の1の福祉型障害児入所施設給付費の注7の厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童

  (略)

  (略)

十三の二 入所給付費単位数表第1の1の注13のこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員

十三の二 入所給付費単位数表第1の1の注13の厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員

  (略)

  (略)

十三の三 入所給付費単位数表第1の1の注13のこども家庭庁長官が定める基準に適合する者

十三の三 入所給付費単位数表第1の1の注13の厚生労働大臣が定める基準に適合する者

  (略)

  (略)

十四 入所給付費単位数表第1の3の注1及び第2の2の注1のこども家庭庁長官が定める基準に適合する自活に必要な訓練

十四 入所給付費単位数表第1の3の注1及び第2の2の注1の厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練

  (略)

  (略)

十五 入所給付費単位数表第1の10の注のこども家庭庁長官が定める基準

十五 入所給付費単位数表第1の10の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十六 入所給付費単位数表第1の11の注のこども家庭庁長官が定める基準

十六 入所給付費単位数表第1の11の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十六の二 入所給付費単位数表第1の12の注のこども家庭庁長官が定める基準

十六の二 入所給付費単位数表第1の12の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十六の三 入所給付費単位数表第2の1の医療型障害児入所給付費の注4の2及び注5の2のこども家庭庁長官が定める基準

十六の三 入所給付費単位数表第2の1の医療型障害児入所給付費の注4の2及び注5の2の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十六の四 入所給付費単位数表第2の1の注5の2のこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童

十六の四 入所給付費単位数表第2の1の注5の2の厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童

  (略)

  (略)

十七 入所給付費単位数表第2の6の注のこども家庭庁長官が定める基準

十七 入所給付費単位数表第2の6の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十八 入所給付費単位数表第2の7の注のこども家庭庁長官が定める基準

十八 入所給付費単位数表第2の7の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

十九 入所給付費単位数表第2の8の注のこども家庭庁長官が定める基準

十九 入所給付費単位数表第2の8の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

 (厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合の一部改正)

第九十二条 厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合(平成二十四年厚生労働省告示第二百七十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

こども家庭庁長官が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合

厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合

一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費等単位数表」という。)第1の1の児童発達支援給付費の注3の(1)及び注4のこども家庭庁長官が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費等単位数表」という。)第1の1の児童発達支援給付費の注3の(1)及び注4の厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

 イ 指定児童発達支援事業所(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)、共生型児童発達支援(指定通所基準第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型児童発達支援事業所」という。)又は基準該当児童発達支援事業所(児童発達支援に係る基準該当通所支援(指定通所基準第五十四条の六に規定する基準該当児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定児童発達支援事業所等」と総称する。)の障害児の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

 イ 指定児童発達支援事業所(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)、共生型児童発達支援(指定通所基準第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型児童発達支援事業所」という。)又は基準該当児童発達支援事業所(児童発達支援に係る基準該当通所支援(指定通所基準第五十四条の六に規定する基準該当児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定児童発達支援事業所等」と総称する。)の障害児の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官が定める障害児の数の基準

こども家庭庁長官が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める障害児の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

 ロ 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センター及び主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる事業所を除く。以下このロにおいて同じ。)又は基準該当児童発達支援事業所(みなし基準該当児童発達支援事業所を除く。以下このロにおいて同じ。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

 ロ 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センター及び主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる事業所を除く。以下このロにおいて同じ。)又は基準該当児童発達支援事業所(みなし基準該当児童発達支援事業所を除く。以下このロにおいて同じ。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官が定める従業者の員数の基準

こども家庭庁長官が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

 ハ 指定児童発達支援事業所等の営業時間の時間数が次の表の上欄に掲げる時間数の基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

 ハ 指定児童発達支援事業所等の営業時間の時間数が次の表の上欄に掲げる時間数の基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官が定める営業時間の時間数の基準

こども家庭庁長官が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める営業時間の時間数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

二 通所給付費等単位数表第2の1の医療型児童発達支援給付費の注2の(1)及び注3のこども家庭庁長官が定める障害児の数の基準及び営業時間の時間数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

二 通所給付費等単位数表第2の1の医療型児童発達支援給付費の注2の(1)及び注3の厚生労働大臣が定める障害児の数の基準及び営業時間の時間数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

 イ 指定医療型児童発達支援事業所(指定通所基準第五十六条第一項に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)の障害児の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

 イ 指定医療型児童発達支援事業所(指定通所基準第五十六条第一項に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)の障害児の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官が定める障害児の数の基準

こども家庭庁長官が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める障害児の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

 ロ 指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関(法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)の営業時間の時間数が次の表の上欄に掲げる時間数の基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

 ロ 指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関(法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)の営業時間の時間数が次の表の上欄に掲げる時間数の基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官が定める営業時間の時間数の基準

こども家庭庁長官が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める営業時間の時間数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

三 通所給付費等単位数表第3の1の放課後等デイサービス給付費の注4の(1)及び注5のこども家庭庁長官が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

三 通所給付費等単位数表第3の1の放課後等デイサービス給付費の注4の(1)及び注5の厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数の基準並びに所定単位数に乗じる割合

 イ 指定放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)、共生型放課後等デイサービス(指定通所基準第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型放課後等デイサービス事業所」という。)又は基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第七十一条の三に規定する基準該当放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定放課後等デイサービス事業所等」と総称する。)の障害児の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

 イ 指定放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)、共生型放課後等デイサービス(指定通所基準第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型放課後等デイサービス事業所」という。)又は基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第七十一条の三に規定する基準該当放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定放課後等デイサービス事業所等」と総称する。)の障害児の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官が定める障害児の数の基準

こども家庭庁長官が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める障害児の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

 ロ 指定放課後等デイサービス事業所(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く。以下このロにおいて同じ。)又は基準該当放課後等デイサービス事業所(みなし基準該当放課後等デイサービス事業所を除く。以下このロにおいて同じ。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

 ロ 指定放課後等デイサービス事業所(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く。以下このロにおいて同じ。)又は基準該当放課後等デイサービス事業所(みなし基準該当放課後等デイサービス事業所を除く。以下このロにおいて同じ。)の従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官が定める従業者の員数の基準

こども家庭庁長官が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

 ハ 指定放課後等デイサービス事業所等の営業時間の時間数が次の表の上欄に掲げる時間数の基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

 ハ 指定放課後等デイサービス事業所等の営業時間の時間数が次の表の上欄に掲げる時間数の基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官が定める営業時間の時間数の基準

こども家庭庁長官が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める営業時間の時間数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

三の二 通所給付費等単位数表第4の1の居宅訪問型児童発達支援給付費の注3の(1)のこども家庭庁長官が定める従業者の員数の基準及び所定単位数に乗じる割合

三の二 通所給付費等単位数表第4の1の居宅訪問型児童発達支援給付費の注3の(1)の厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準及び所定単位数に乗じる割合

こども家庭庁長官が定める従業員の員数の基準

こども家庭庁長官が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める従業員の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

三の三 通所給付費等単位数表第5の1の保育所等訪問支援給付費の注2の(3)のこども家庭庁長官が定める従業者の員数の基準及び所定単位数に乗じる割合

三の三 通所給付費等単位数表第5の1の保育所等訪問支援給付費の注2の(3)の厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準及び所定単位数に乗じる割合

こども家庭庁長官が定める従業員の員数の基準

こども家庭庁長官が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める従業員の員数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

四 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)別表障害児入所給付費単位数表第1の福祉型障害児入所施設給付費の注2の(1)又は第2の医療型障害児入所施設給付費の注2の(1)のこども家庭庁長官が定める障害児の数の基準及び所定単位数に乗じる割合

四 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号)別表障害児入所給付費単位数表第1の福祉型障害児入所施設給付費の注2の(1)又は第2の医療型障害児入所施設給付費の注2の(1)の厚生労働大臣が定める障害児の数の基準及び所定単位数に乗じる割合

 指定障害児入所施設(法第二十四条の二に規定する指定障害児入所施設をいう。)の障害児の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

 指定障害児入所施設(法第二十四条の二に規定する指定障害児入所施設をいう。)の障害児の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合については、所定単位数に乗じる割合を同表の下欄に掲げるところによるものとする。

こども家庭庁長官が定める障害児の数の基準

こども家庭庁長官が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

厚生労働大臣が定める障害児の数の基準

厚生労働大臣が定める所定単位数に乗じる割合

(略)

(略)

 (児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十一条の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金の一部改正)

第九十三条 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十一条の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金(平成二十四年厚生労働省告示第三百五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十一条の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三十一条の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金

 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第三十一条(同令第五十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当とする。

 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第三十一条(同令第五十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当とする。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度の一部改正)

第九十四条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度(平成二十五年厚生労働省告示第七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四条第一項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める程度

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める程度は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)に掲げる疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度とする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める程度は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)に掲げる疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度とする。

 (子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令第一項及び第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した数の一部改正)

第九十五条 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令第一項及び第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した数(平成二十六年厚生労働省告示第八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令第一項及び第二項の規定に基づき内閣総理大臣が定めるところにより算定した数

子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令第一項及び第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した数

1 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令(平成二十六年政令第五号。以下「令」という。)第一項の規定に基づき内閣総理大臣が定めるところにより算定した数は、国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号。次項において「規則」という。)第四条第二項の三年ごとの大規模な調査において、等価可処分所得額(一の世帯の世帯員の可処分所得額の合計額を当該世帯の世帯員の数の平方根で除した額をいう。以下同じ。)が全世帯の世帯員の等価可処分所得額の中央値を二で除した額に満たない十八歳未満の者の数とする。

1 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令(平成二十六年政令第五号。以下「令」という。)第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した数は、国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号。以下「規則」という。)第四条第二項の三年ごとの大規模な調査において、等価可処分所得額(一の世帯の世帯員の可処分所得額の合計額を当該世帯の世帯員の数の平方根で除した額をいう。以下同じ。)が全世帯の世帯員の等価可処分所得額の中央値を二で除した額に満たない十八歳未満の者の数とする。

2 令第二項の規定に基づき内閣総理大臣が定めるところにより算定した数は、規則第四条第二項の三年ごとの大規模な調査において、等価可処分所得額が全世帯の世帯員の等価可処分所得額の中央値を二で除した額に満たない一人親世帯(令第二項に規定する一人親世帯をいう。)の世帯員の数とする。

2 令第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した数は、規則第四条第二項の三年ごとの大規模な調査において、等価可処分所得額が全世帯の世帯員の等価可処分所得額の中央値を二で除した額に満たない一人親世帯(令第二項に規定する一人親世帯をいう。)の世帯員の数とする。

(児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第九十六条 児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十六年厚生労働省告示第百七十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準

児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第六条の十一の二第一項に基づきこども家庭庁長官が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。なお、規則第六条の十一第一項、第二項又は第三項の規定による筆記試験科目の免除を受けた場合は、当該免除を受けた科目については、次の各号に掲げる指定保育士養成施設において修得すべき教科目と規定された当該科目を修得したものとみなす。

 児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第六条の十一の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。なお、規則第六条の十一第一項、第二項又は第三項の規定による筆記試験科目の免除を受けた場合は、当該免除を受けた科目については、次の各号に掲げる指定保育士養成施設において修得すべき教科目と規定された当該科目を修得したものとみなす。

一~三 (略)

一~三 (略)

(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条第九号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設の一部改正)

第九十七条 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条第九号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(平成二十六年厚生省告示第三百八十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条第十号の規定に基づき内閣総理大臣が定める施設

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条第九号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設

 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条第十号に規定する内閣総理大臣が定める施設は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に定める各種学校であるもの又は同法以外の法律若しくは政令の規定に基づき特別の教育を行うものとする。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条第九号に規定する厚生労働大臣が定める施設は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に定める各種学校であるもの又は同法以外の法律若しくは政令の規定に基づき特別の教育を行うものとする。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十二条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設の一部改正)

第九十八条 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十二条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(平成二十六年厚生労働省告示第三百八十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十二条第八号の規定に基づき内閣総理大臣が定める施設

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十二条第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設

 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十二条第八号に規定する内閣総理大臣が定める施設は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に定める各種学校であるもの又は同法以外の法律若しくは政令の規定に基づき特別の教育を行うものとする。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十二条第八号に規定する厚生労働大臣が定める施設は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に定める各種学校であるもの又は同法以外の法律若しくは政令の規定に基づき特別の教育を行うものとする。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第九十九条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号。以下「算定告示」という。)別表の1の注1及び注2のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号。以下「算定告示」という。)別表の1の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

 イ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)及び機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)

 イ 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)及び機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

  (1) 他の指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号。以下「指定基準」という。)第三条第一項に規定する指定特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)と一体的に管理運営を行う指定特定相談支援事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  (1) 他の指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号。以下「指定基準」という。)第三条第一項に規定する指定特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)と一体的に管理運営を行う指定特定相談支援事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(一)・(二) (略)

(一)・(二) (略)

(三) 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員(指定基準第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)に対し、相談支援従事者現任研修(指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十七号)第二号に規定する相談支援従事者現任研修をいう。以下同じ。)を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。

(三) 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員(指定基準第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)に対し、相談支援従事者現任研修(指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十七号)第二号に規定する相談支援従事者現任研修をいう。以下同じ。)を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。

(四)~(九) (略)

(四)~(九) (略)

  (2) (略)

  (2) (略)

 ロ~ニ (略)

 ロ~ニ (略)

二 算定告示別表の3の注1のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

二 算定告示別表の3の注1の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

三 算定告示別表の5の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

三 算定告示別表の5の注の厚生労働大臣が定める基準

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

四 算定告示別表の12の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

四 算定告示別表の12の注の厚生労働大臣が定める基準

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

 イ 指定特定相談支援事業所の相談支援専門員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)別表第八に定める内容以上の研修をいう。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一名以上配置していること。

 イ 指定特定相談支援事業所の相談支援専門員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)別表第八に定める内容以上の研修をいう。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一名以上配置していること。

 ロ (略)

 ロ (略)

五 算定告示別表の13の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

五 算定告示別表の13の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

六 算定告示別表の14の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

六 算定告示別表の14の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

七 算定告示別表の15の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

七 算定告示別表の15の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

八 算定告示別表の16の注及び17の注のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準

八 算定告示別表の16の注及び17の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第百条 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準

一 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号。以下「算定告示」という。)別表の1の注1及び注2のこども家庭庁長官が定める基準

一 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号。以下「算定告示」という。)別表の1の注1及び注2の厚生労働大臣が定める基準

 イ 機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)及び機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)

 イ 機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)及び機能強化型継続障害児支援利用援助費(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

  (1) 他の指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号。以下「指定基準」という。)第三条第一項に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。以下同じ。)と一体的に管理運営を行う指定障害児相談支援事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  (1) 他の指定障害児相談支援事業所(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号。以下「指定基準」という。)第三条第一項に規定する指定障害児相談支援事業所をいう。以下同じ。)と一体的に管理運営を行う指定障害児相談支援事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(一)・(二) (略)

(一)・(二) (略)

(三) 指定障害児相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員(指定基準第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)に対し、相談支援従事者現任研修(指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)第二号に規定する相談支援従事者現任研修をいう。以下同じ。)を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。

(三) 指定障害児相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員(指定基準第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)に対し、相談支援従事者現任研修(指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)第二号に規定する相談支援従事者現任研修をいう。以下同じ。)を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。

(四)~(九) (略)

(四)~(九) (略)

  (2) (略)

  (2) (略)

 ロ~ニ (略)

 ロ~ニ (略)

二 算定告示別表の3の注1のこども家庭庁長官が定める基準

二 算定告示別表の3の注1の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

三 算定告示別表の5の注のこども家庭庁長官が定める基準

三 算定告示別表の5の注の厚生労働大臣が定める基準

 イ・ロ (略)

 イ・ロ (略)

四 算定告示別表の12の注のこども家庭庁長官が定める基準

四 算定告示別表の12の注の厚生労働大臣が定める基準

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

 イ 指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)別表第八に定める内容以上の研修をいう。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一名以上配置していること。

 イ 指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)別表第八に定める内容以上の研修をいう。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を一名以上配置していること。

 ロ (略)

 ロ (略)

五 算定告示別表の13の注のこども家庭庁長官が定める基準

五 算定告示別表の13の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

六 算定告示別表の14の注のこども家庭庁長官が定める基準

六 算定告示別表の14の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

七 算定告示別表の15の注のこども家庭庁長官が定める基準

七 算定告示別表の15の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

八 算定告示別表の16の注及び17の注のこども家庭庁長官が定める基準

八 算定告示別表の16の注及び17の注の厚生労働大臣が定める基準

  (略)

  (略)

 (児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域の一部改正)

第百一条 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成二十七年厚生労働省告示第百八十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域

 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表第4の1の居宅訪問型児童発達支援給付費の注4及び同表第5の1の保育所等訪問支援給付費の注3に規定するこども家庭庁長官が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。

 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表障害児通所給付費等単位数表第4の1の居宅訪問型児童発達支援給付費の注4及び同表第5の1の保育所等訪問支援給付費の注3に規定する厚生労働大臣が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。

 一~十 (略)

 一~十 (略)

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病の一部改正)

第百二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病は次の各号に掲げるとおりとする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病は次の各号に掲げるとおりとする。

 一~三百六十六 (略)

 一~三百六十六 (略)

附則

附則

 (経過措置)

 (経過措置)

2 次に掲げる疾病にかかっている者であって、平成二十七年一月一日において現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する支給決定、同法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定、同法第五十二条第一項に規定する支給認定、同法第七十六条第一項の規定による補装具費の支給若しくは同法第七十七条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による地域生活支援事業による支援又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定若しくは同法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けているもの又は受けたことがあるものについては、次に掲げる疾病は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものとみなす。

2 次に掲げる疾病にかかっている者であって、平成二十七年一月一日において現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する支給決定、同法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定、同法第五十二条第一項に規定する支給認定、同法第七十六条第一項の規定による補装具費の支給若しくは同法第七十七条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による地域生活支援事業による支援又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定若しくは同法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けているもの又は受けたことがあるものについては、次に掲げる疾病は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定めるものとみなす。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

3 次に掲げる疾病にかかっている者であって、この告示の適用の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項に規定する支給決定、同法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定、同法第五十二条第一項に規定する支給認定、同法第七十六条第一項の規定による補装具費の支給若しくは同法第七十七条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による地域生活支援事業による支援又は児童福祉法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定若しくは同法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けているもの又は受けたことがあるものについては、次に掲げる疾病は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものとみなす。

3 次に掲げる疾病にかかっている者であって、この告示の適用の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項に規定する支給決定、同法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定、同法第五十二条第一項に規定する支給認定、同法第七十六条第一項の規定による補装具費の支給若しくは同法第七十七条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による地域生活支援事業による支援又は児童福祉法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定若しくは同法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けているもの又は受けたことがあるものについては、次に掲げる疾病は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定めるものとみなす。

 一~十六 (略)

 一~十六 (略)

(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部改正)

第百三条 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (略)

 (略)

第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項

第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項

 一 基本的理念

 一 基本的理念

 市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総合的な障害福祉計画等を作成することが必要である。

 市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総合的な障害福祉計画等を作成することが必要である。

  1 (略)

  1 (略)

  2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等

  2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等

 障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の基本とする。また、障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む。以下同じ。)並びに難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)であって十八歳以上の者並びに障害児とし、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害福祉サービスの均てん化を図る。また、発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれるものとして障害者総合支援法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図る。さらに、難病患者等についても、引き続き障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図るため、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に基づき特定医療費の支給認定を行う都道府県や難病患者等の相談に応じる難病相談支援センター等において、それぞれの業務を通じて難病患者等本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、障害福祉サービスの活用が促されるようにする。

 障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の基本とする。また、障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む。以下同じ。)並びに難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)であって十八歳以上の者並びに障害児とし、サービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害福祉サービスの均てん化を図る。また、発達障害者及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれるものとして障害者総合支援法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図る。さらに、難病患者等についても、引き続き障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図るため、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に基づき特定医療費の支給認定を行う都道府県や難病患者等の相談に応じる難病相談支援センター等において、それぞれの業務を通じて難病患者等本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、障害福祉サービスの活用が促されるようにする。

  3~7 (略)

  3~7 (略)

 二~四 (略)

 二~四 (略)

第二 (略)

第二 (略)

第三 計画の作成に関する事項

第三 計画の作成に関する事項

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 その他

 四 その他

  1・2 (略)

  1・2 (略)

  3 計画の公表

  3 計画の公表

 市町村は、市町村障害福祉計画等を作成するときは、二の2の(一)に掲げる事項については、あらかじめ都道府県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項についても、都道府県と市町村が一体的に取り組むことができるよう都道府県と調整を行うことが望ましい。また、市町村障害福祉計画等を定めた際には、遅滞なく、公表するとともにこれを都道府県知事に提出することが必要である。

 市町村は、市町村障害福祉計画等を作成するときは、二の2の(一)に掲げる事項については、あらかじめ都道府県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項についても、都道府県と市町村が一体的に取り組むことができるよう都道府県と調整を行うことが望ましい。また、市町村障害福祉計画等を定めた際には、遅滞なく、公表するとともにこれを都道府県知事に提出することが必要である。

 都道府県は、都道府県障害福祉計画等を作成したときは、遅滞なく、公表するとともに、都道府県障害福祉計画こども家庭庁長官及び厚生労働大臣(都道府県障害児福祉計画にあっては、こども家庭庁長官)に提出することが必要である。

 都道府県は、都道府県障害福祉計画等を作成したときは、遅滞なく、公表するとともに、これ厚生労働大臣に提出することが必要である。

 二~四 (略)

 二~四 (略)

(児童福祉法第十三条第三項第七号の厚生労働大臣が定める講習会の一部改正)

第百四条 児童福祉法第十三条第三項第七号の厚生労働大臣が定める講習会(平成二十九年厚生労働省告示第百三十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法第十三条第三項第七号のこども家庭庁長官が定める講習会

児童福祉法第十三条第三項第七号の厚生労働大臣が定める講習会

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第五号第十三条第三項第七号のこども家庭庁長官が定める講習会は、次の条件を満たすものとする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第五号第十三条第三項第七号の厚生労働大臣が定める講習会は、次の条件を満たすものとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

(児童福祉法第十三条第六項及び第九項の厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第百五条 児童福祉法第十三条第六項及び第九項の厚生労働大臣が定める基準(平成二十九年厚生労働省告示第百三十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法第十三条第六項及び第九項のこども家庭庁長官が定める基準

児童福祉法第十三条第六項及び第九項の厚生労働大臣が定める基準

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十三条第六項のこども家庭庁長官が定める基準は、次のとおりとする。

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十三条第六項の厚生労働大臣が定める基準は、次のとおりとする。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

第二条 法第十三条第九項のこども家庭庁長官が定める基準は、次のとおりとする。

第二条 法第十三条第九項の厚生労働大臣が定める基準は、次のとおりとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

(児童福祉法第二十五条の二第八項の厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第百六条 児童福祉法第二十五条の二第八項の厚生労働大臣が定める基準(平成二十九年厚生労働省告示第百三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法第二十五条の二第八項のこども家庭庁長官が定める基準

児童福祉法第二十五条の二第八項の厚生労働大臣が定める基準

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の二第八項のこども家庭庁長官が定める基準は、次のとおりとする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の二第八項の厚生労働大臣が定める基準は、次のとおりとする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 (児童福祉法施行規則第一条の三十八の厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第百七条 児童福祉法施行規則第一条の三十八の厚生労働大臣が定める基準(平成二十九年厚生労働省告示第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  題名中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。

(児童福祉法施行規則第六条第十二号の厚生労働大臣が定める講習会の一部改正)

第百八条 児童福祉法施行規則第六条第十二号の厚生労働大臣が定める講習会(平成二十九年厚生労働省告示第百三十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法施行規則第六条第七号のこども家庭庁長官が定める講習会

児童福祉法施行規則第六条第七号の厚生労働大臣が定める講習会

 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条第十一号第六条第十二号のこども家庭庁長官が定める講習会は、児童福祉法第十三条第三項第五号第十三条第三項第七号のこども家庭庁長官が定める講習会(平成二十九年厚生労働省告示第百三十号)で定める講習会とする。

 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条第十一号第六条第十二号の厚生労働大臣が定める講習会は、児童福祉法第十三条第三項第五号第十三条第三項第七号の厚生労働大臣が定める講習会(平成二十九年厚生労働省告示第百三十号)で定める講習会とする。

 (児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第四項の厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第百九条 児童福祉法施行規則第三十六条の四十六第四項の厚生労働大臣が定める基準(平成二十九年厚生労働省告示第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  題名中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。

(民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針の一部改正)

第百十条 民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針(平成二十九年厚生労働省告示第三百四十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第四 養子縁組希望者による児童の養育等

第四 養子縁組希望者による児童の養育等

 一 養子縁組あっせん前の養親希望者への情報提供・研修等

 一 養子縁組あっせん前の養親希望者への情報提供・研修等

  (一) (略)

  (一) (略)

  (二) 研修

  (二) 研修

 法第二十六条において、民間あっせん機関は、児童の養育を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な内閣総理大臣が定める基準を満たす課程により行われる研修を修了していない養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行ってはならないこととされている。

 法第二十六条において、民間あっせん機関は、児童の養育を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行われる研修を修了していない養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行ってはならないこととされている。

 養親が安心して児童を養育し、児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育される権利が十分に保障されるよう、養子縁組の成立前における養親希望者への研修や支援が重要である。

 養親が安心して児童を養育し、児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育される権利が十分に保障されるよう、養子縁組の成立前における養親希望者への研修や支援が重要である。

 このため、民間あっせん機関においては、養親希望者に対し、当該研修をはじめ、情報の提供、助言その他の必要な支援を行わなければならない。

 このため、民間あっせん機関においては、養親希望者に対し、当該研修をはじめ、情報の提供、助言その他の必要な支援を行わなければならない。

 二~四 (略)

 二~四 (略)

 (民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第十二条の厚生労働大臣が定める基準の一部改正)

第百十一条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第十二条の厚生労働大臣が定める基準(平成二十九年厚生労働省告示第三百四十二号)の一部を次のように改正する。

  題名中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正)

第百十二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)別表計画相談支援給付費単位数表4に規定するこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者は、相談支援従事者現任研修(指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十七号)第二号に規定する相談支援従事者現任研修をいう。)を修了した後、相談支援又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援の業務に三年以上従事した者であって、別表に定める内容以上の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものとする。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)別表計画相談支援給付費単位数表4に規定する厚生労働大臣が定める者は、相談支援従事者現任研修(指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十七号)第二号に規定する相談支援従事者現任研修をいう。)を修了した後、相談支援又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援の業務に三年以上従事した者であって、別表に定める内容以上の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものとする。

(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正)

第百十三条 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める者

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める者

 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)別表障害児相談支援給付費単位数表4に規定するこども家庭庁長官が定める者は、相談支援従事者現任研修(指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)第二号に規定する相談支援従事者現任研修をいう。)を修了した後、障害児相談支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する相談支援の業務に三年以上従事した者であって、別表に定める内容以上の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものとする。

 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)別表障害児相談支援給付費単位数表4に規定する厚生労働大臣が定める者は、相談支援従事者現任研修(指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十五号)第二号に規定する相談支援従事者現任研修をいう。)を修了した後、障害児相談支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する相談支援の業務に三年以上従事した者であって、別表に定める内容以上の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものとする。

(居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを提供している者として厚生労働大臣が定めるものの一部改正)

第百十四条 居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスを提供している者として厚生労働大臣が定めるもの(平成三十年厚生労働省告示第百八十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める者は、指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)第一条第三号から第五号まで、第七号から第十号まで、第十二号から第十五号まで、第十七号及び第十九号から第二十二号までに掲げる者とする。

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める者は、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号)第一条第三号から第五号まで、第七号から第十号まで、第十二号から第十五号まで、第十七号及び第十九号から第二十二号までに掲げる者とする。

(母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針の一部改正)

第百十五条 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(令和二年厚生労働省告示第七十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第2 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項

第2 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項

 1・2 (略)

 1・2 (略)

 3.母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項

 3.母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項

  (1) 国等が講ずべき措置

  (1) 国等が講ずべき措置

①~⑦ (略)

①~⑦ (略)

⑧ こども家庭庁関係機関等における母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用の促進

⑧ 厚生労働省関係機関等における母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用の促進

 こども家庭庁の本庁や外局、関係機関において、母子家庭の母及び父子家庭の父の雇入れを促進するように努めるとともに、こども家庭庁以外の府省庁、社会福祉関係団体、公益法人等関係団体に対して雇入れの要請を行う。

 厚生労働省の本省や外局、関係機関において、母子家庭の母及び父子家庭の父の雇入れを促進するように努めるとともに、厚生労働省以外の府省庁、社会福祉関係団体、公益法人等関係団体に対して雇入れの要請を行う。

⑨~⑱ (略)

⑨~⑱ (略)

  (2)~(6) (略)

  (2)~(6) (略)

第3 都道府県等が策定する自立促進計画の指針となるべき基本的な事項

第3 都道府県等が策定する自立促進計画の指針となるべき基本的な事項

 都道府県等及び市等が、自立促進計画を策定する場合には、次に掲げる指針を踏まえ策定することが適当である。

 都道府県等及び市等が、自立促進計画を策定する場合には、次に掲げる指針を踏まえ策定することが適当である。

 1 (略)

 1 (略)

 2.自立促進計画に盛り込むべき施策についての指針

 2.自立促進計画に盛り込むべき施策についての指針

  (1)・(2) (略)

  (1)・(2) (略)

  (3) 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項

  (3) 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項

 ①日常生活支援等の子育て支援、生活の場の整備、②高等職業訓練促進給付金及び自立支援教育訓練給付金等の就業支援策、③養育費の確保等に関する事項、④経済的支援策、⑤関係機関の協力その他の各項目について、(1)に記載した問題点を解消するために必要な施策として、次に掲げるものを記載する。

 ①日常生活支援等の子育て支援、生活の場の整備、②高等職業訓練促進給付金及び自立支援教育訓練給付金等の就業支援策、③養育費の確保等に関する事項、④経済的支援策、⑤関係機関の協力その他の各項目について、(1)に記載した問題点を解消するために必要な施策として、次に掲げるものを記載する。

① 内閣総理大臣が提示した施策

① 厚生労働大臣が提示した施策

 第2の3.(2)に掲げられた施策のうち、当該都道府県等及び市等において実施する施策

 第2の3.(2)に掲げられた施策のうち、当該都道府県等及び市等において実施する施策

② (略)

② (略)

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の一部改正)

第百十六条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和三年厚生労働省告示第八十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

附則

附則

第五条 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号)第三十九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、第七条の規定による改正後の厚生労働大臣が定める基準第三十九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 (表略)

 (表略)

第六条 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十号)第七号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、第三十三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準第七号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 (表略)

 (表略)

第七条 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十一号)第七号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条 施行日から令和六年三月三十一日までの間は、第三十四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準第七号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 (表略)

 (表略)

(厚生労働大臣が定める医療行為の一部改正)

第百十七条 厚生労働大臣が定める医療行為(令和三年厚生労働省告示第八十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

こども家庭庁長官が定める医療行為

厚生労働大臣が定める医療行為

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第六十三条第一項及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第五条第二項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める医療行為は、次に掲げるものとする。

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第六十三条第一項及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第五条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療行為は、次に掲げるものとする。

一~十二 (略)

一~十二 (略)

(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示の一部改正)

第百十八条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示(令和三年厚生労働省告示第百五十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

附則

附則

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に関する経過措置)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域に関する経過措置)

第七条 旧過疎地域は、令和六年三月三十一日までの間に限り、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域並びにこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(平成二十一年厚生労働省告示第百七十六号)第九号に掲げる過疎地域とみなす。

第七条 旧過疎地域は、令和六年三月三十一日までの間に限り、第十一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域第九号に掲げる過疎地域とみなす。

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域に関する経過措置)

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域に関する経過措置)

第八条 旧過疎地域は、令和六年三月三十一日までの間に限り、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十三号)第九号に掲げる過疎地域とみなす。

第八条 旧過疎地域は、令和六年三月三十一日までの間に限り、第十三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域第九号に掲げる過疎地域とみなす。

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域に関する経過措置)

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域に関する経過措置)

第九条 旧過疎地域は、令和六年三月三十一日までの間に限り、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める地域(平成二十七年厚生労働省告示第百八十二号)第九号に掲げる過疎地域とみなす。

第九条 旧過疎地域は、令和六年三月三十一日までの間に限り、第十四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域第九号に掲げる過疎地域とみなす。

(母子保健法施行規則第七条の厚生労働大臣が定める様式の一部改正)

第百十九条 母子保健法施行規則第七条の厚生労働大臣が定める様式(令和三年厚生労働省告示第三百四十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

母子保健法施行規則第七条のこども家庭庁長官が定める様式

母子保健法施行規則第七条の厚生労働大臣が定める様式

 母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第七条のこども家庭庁長官が定める様式は、英語その他の外国語を用いたものであって同令様式第三号と同一の内容が記載されたものとする。

 母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第七条の厚生労働大臣が定める様式は、英語その他の外国語を用いたものであって同令様式第三号と同一の内容が記載されたものとする。

 (児童福祉法第十三条第九項の厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示の一部改正)

第百二十条 児童福祉法第十三条第九項の厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示(令和四年厚生労働省告示百十号)の一部を次のように改正する。

 題名及び本則の表以外の部分中「第十三条」の下に「第六項及び」を加え、「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。

  附則第一条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。

附則

 (適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

 (経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

第三条 第二十一条の規定については、令和五年度以降の予算により支出される補助金等の交付に関する事務について適用する。ただし、令和四年度以前の予算により支出された補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

第四条 第五十九条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、令和四年度以前の予算により支出された補助金等の交付並びに令和四年度の一般会計予算及び一般会計補正予算(第2号)のうち令和五年度以降の年度に繰り越されて支出される補助金等の交付に関する事務については、別に定めるものを除き、なお従前の例による。

第五条 第六十二条の規定については令和五年度予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産から適用し、令和四年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。