職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針及び厚生労働大臣が定める教育訓練の基準の一部を改正する告示(厚生労働一六五)
2023年3月31日

厚生労働省告示 第百六十五号

 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十二号)の施行に伴い、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針及び厚生労働大臣が定める教育訓練の基準の一部を改正する告示を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。

   令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針及び厚生労働大臣が定める教育訓練の基準の一部を改正する告示

 (職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部改正)

第一条 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号)の一部を次の表のように改正する。

 (傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第一~第五 (略)

第一~第五 (略)

第六 職業紹介事業者の責務等に関する事項(法第三十三条の五)

第六 職業紹介事業者の責務等に関する事項(法第三十三条の五)

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 助成金の支給に関する基準を満たす職業紹介事業者に関する事項

 八 助成金の支給に関する条件に同意した職業紹介事業者に関する事項

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の五第二項第一号イ(4)、第百十条第二項第一号イ、第七項第一号イ、第九項第一号イ及び第十項第一号イ、第百十条の三第二項第一号イ及び第三項第一号並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号イ(3)及び第四号ハ並びに附則第十五条の五の二の規定に基づき助成金の支給に関し職業安定局長が定める基準を満たす職業紹介事業者は、当該基準を遵守すること。

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の五第二項第一号イ(4)、第百十条第二項第一号イ、第七項第一号イ、第九項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ、第百十条の三第二項第一号イ及び第三項第一号並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号イ(3)及び第四号ハ、附則第十五条の五第二項第一号イ及び第六項第一号イ並びに附則第十五条の六第二項第一号イの規定に基づき助成金の支給に関し職業安定局長が定めることとされている条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守すること。

 九~十一 (略)

 九~十一 (略)

第七~第九 (略)

第七~第九 (略)

(厚生労働大臣が定める教育訓練の基準の一部改正)

第二条 厚生労働大臣が定める教育訓練の基準(平成二十七年厚生労働省告示第二百四十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (運営管理者)

 (運営管理者)

第一条 教育訓練の施設の運営を管理する者は、雇用保険法施行規則第百二十五条第五項第一号イに規定する障害者(以下「障害者」という。)の能力を開発し、及び向上するための教育訓練について必要な知識及び経験を有するものでなければならない。

第一条 教育訓練の施設の運営を管理する者は、雇用保険法施行規則第百二十五条第八項第一号イに規定する障害者(以下「障害者」という。)の能力を開発し、及び向上するための教育訓練について必要な知識及び経験を有するものでなければならない。