職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める連続受講に係る職業訓練受講手当の給付金支給単位期間の一部を改正する件(厚生労働一六三)
2023年3月31日

厚生労働省告示 第百六十三号

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十号)の施行に伴い、及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)第十二条第十一項の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める連続受講に係る職業訓練受講手当の給付金支給単位期間(平成二十三年厚生労働省告示第三百六号)の一部を次の表のように改正し、令和五年四月一日から適用する。

   令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第四項又は第十二条第十一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める連続受講に係る職業訓練受講手当又は通所手当の給付金支給単位期間

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める連続受講に係る職業訓練受講手当の給付金支給単位期間

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第四項後段又は第十二条第十一項後段の規定に基づき支給したものとみなされる連続受講に係る職業訓練受講手当又は通所手当に関しては、当該職業訓練受講手当又は通所手当に係る複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当又は通所手当を支給したものとみなす。

一 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十一条第四項後段の規定に基づき支給したものとみなされる連続受講に係る職業訓練受講手当に関しては、当該職業訓練受講手当に係る複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。

一 二十八日以下の場合 一の給付金支給単位期間分

 イ 二十八日以下の場合 一の給付金支給単位期間分

二 二十八日を超え、五十六日以下の場合 二の給付金支給単位期間分

 ロ 二十八日を超え、五十六日以下の場合 二の給付金支給単位期間分

三 五十六日を超え、八十四日以下の場合 三の給付金支給単位期間分

 ハ 五十六日を超え、八十四日以下の場合 三の給付金支給単位期間分

四 八十四日を超える場合 四の給付金支給単位期間分

 ニ 八十四日を超える場合 四の給付金支給単位期間分

(削る)

二 前号の規定にかかわらず、規則附則第三条第四項前段の規定により連続受講とみなされた連続した受講に係る職業訓練受講手当に関しては、当該職業訓練受講手当に係る複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。

 イ 二十八日以下の場合 一の給付金支給単位期間分

 ロ 二十八日を超え、五十六日以下の場合 二の給付金支給単位期間分

 ハ 五十六日を超え、八十四日以下の場合 三の給付金支給単位期間分

 ニ 八十四日を超え、百十二日以下の場合 四の給付金支給単位期間分

 ホ 百十二日を超える場合 五の給付金支給単位期間分

(削る)

三 前二号の規定にかかわらず、規則附則第三条の二前段の規定により連続受講とみなされた連続した受講に係る職業訓練受講手当に関しては、当該職業訓練受講手当に係る複数の給付金支給単位期間における日数を合算した日数が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める給付金支給単位期間分の職業訓練受講手当を支給したものとみなす。

 イ 二十八日以下の場合 一の給付金支給単位期間分

 ロ 二十八日を超え、五十六日以下の場合 二の給付金支給単位期間分

 ハ 五十六日を超え、八十四日以下の場合 三の給付金支給単位期間分

 ニ 八十四日を超え、百十二日以下の場合 四の給付金支給単位期間分

 ホ 百十二日を超え、百四十日以下の場合 五の給付金支給単位期間分

 ヘ 百四十日を超え、百六十八日以下の場合 六の給付金支給単位期間分

 ト 百六十八日を超え、百九十六日以下の場合 七の給付金支給単位期間分

 チ 百九十六日を超える場合 八の給付金支給単位期間分