障害者の雇用の促進等に関する法律第四十五条の三第一項第四号の厚生労働大臣が定める数及び率並びに同項第六号の厚生労働大臣が定める数の一部を改正する件(厚生労働一六〇)
2023年3月31日

厚生労働省告示 第百六十号

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十五条の三第一項第六号の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十五条の三第一項第四号の厚生労働大臣が定める数及び率並びに同項第六号の厚生労働大臣が定める数(平成二十一年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正し、令和五年四月一日から適用する。

   令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

第二条 法第四十五条の三第一項第六号の厚生労働大臣が定める数は、事業主の雇用する労働者(法第四十三条第一項に規定する労働者をいう。以下同じ。)の数に百分の一・二を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とする。ただし、事業主の雇用する労働者の数が三百人以下である場合は、次の表の上欄に掲げる事業主の雇用する労働者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる数とする。

第二条 法第四十五条の三第一項第六号の厚生労働大臣が定める数は、次の表の上欄に掲げる事業主の雇用する労働者(法第四十三条第一項に規定する労働者をいう。)の数に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる数とする。

 (表略)

 (表略)