労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件(厚生労働一五九)
2023年3月31日

厚生労働省告示 第百五十九号

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から適用する。ただし、令和五年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

   令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

本則中「令和五年一月一日から同年三月三十一日」を「令和五年四月一日から同年六月三十日」に改める。別表第一昭和22年度の項中「14,072」を「16,886」に改め、同表昭和23年度の項中「5,159」を「6,191」に改め、同表昭和24年度の項中「3,485」を「4,182」に改め、同表昭和25年度の項中「2,869」を「3,443」に改め、同表昭和26年4月~6月の項中「2,531」を「3,037」に改め、同表昭和26年7月~9月の項中「2,352」を「2,822」に改め、同表昭和26年10月~12月の項中「2,326」を「2,791」に改め、同表昭和27年1月~3月の項中「2,236」を「2,683」に改め、同表昭和27年4月~6月の項中「2,108」を「2,530」に改め、同表昭和27年7月~9月の項中「1,996」を「2,395」に改め、同表昭和27年10月~12月の項及び昭和28年1月~3月の項中「1,910」を「2,292」に改め、同表昭和28年4月~6月の項中「1,817」を「2,180」に改め、同表昭和28年7月~9月の項中「1,832」を「2,198」に改め、同表昭和28年10月~12月の項中「1,760」を「2,112」に改め、同表昭和29年1月~3月の項中「1,730」を「2,076」に改め、同表昭和29年4月~6月の項中「1,717」を「2,060」に改め、同表昭和29年7月~9月の項中「1,788」を「2,146」に改め、同表昭和29年10月~12月の項中「1,800」を「2,160」に改め、同表昭和30年1月~3月の項中「1,788」を「2,146」に改め、同表昭和30年4月~6月の項中「1,702」を「2,042」に改め、同表昭和30年7月~9月の項中「1,730」を「2,076」に改め、同表昭和30年10月~12月の項中「1,633」を「1,960」に改め、同表昭和31年1月~3月の項中「1,622」を「1,946」に改め、同表昭和31年4月~6月の項及び昭和31年7月~9月の項中「1,530」を「1,836」に改め、同表昭和31年10月~12月の項及び昭和32年1月~3月の項中「1,549」を「1,859」に改め、同表昭和32年4月~6月の項中「1,514」を「1,817」に改め、同表昭和32年7月~9月の項中「1,526」を「1,831」に改め、同表昭和32年10月~12月の項中「1,530」を「1,836」に改め、同表昭和33年1月~3月の項中「1,549」を「1,859」に改め、同表昭和33年4月~6月の項及び昭和33年7月~9月の項中「1,502」を「1,802」に改め、同表昭和33年10月~12月の項及び昭和34年1月~3月の項中「1,492」を「1,790」に改め、同表昭和34年4月~6月の項中「1,406」を「1,687」に改め、同表昭和34年7月~9月の項中「1,394」を「1,673」に改め、同表昭和34年10月~12月の項及び昭和35年1月~3月の項中「1,339」を「1,607」に改め、同表昭和35年4月~6月の項中「1,277」を「1,532」に改め、同表昭和35年7月~9月の項中「1,288」を「1,546」に改め、同表昭和35年10月~12月の項中「1,291」を「1,549」に改め、同表昭和36年1月~3月の項中「1,320」を「1,584」に改め、同表昭和36年4月~6月の項中「1,271」を「1,525」に改め、同表昭和36年7月~9月の項中「1,232」を「1,478」に改め、同表昭和36年10月~12月の項中「1,202」を「1,442」に改め、同表昭和37年1月~3月の項中「1,243」を「1,492」に改め、同表昭和37年4月~6月の項中「1,182」を「1,418」に改め、同表昭和37年7月~9月の項中「1,163」を「1,396」に改め、同表昭和37年10月~12月の項中「1,141」を「1,369」に改め、同表昭和38年1月~3月の項中「1,160」を「1,392」に改め、同表昭和38年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄中「1,063」を「1,276」に改め、同表昭和38年7月~9月の項中「1,051」を「1,261」に改め、同表昭和38年10月~12月の項中「1,018」を「1,222」に改め、同表昭和39年1月~3月の項中「1,043」を「1,252」に改め、同表昭和39年4月~6月の項中「994」を「1,193」に改め、同表昭和39年7月~9月の項中「968」を「1,162」に改め、同表昭和39年10月~12月の項中「942」を「1,130」に改め、同表昭和40年1月~3月の項中「952」を「1,142」に改め、同表昭和40年4月~6月の項中「928」を「1,114」に改め、同表昭和40年7月~9月の項中「899」を「1,079」に改め、同表昭和40年10月~12月の項中「880」を「1,056」に改め、同表昭和41年1月~3月の項中「884」を「1,061」に改め、同表昭和41年4月~6月の項中「835」を「1,002」に改め、同表昭和41年7月~9月の項中「809」を「971」に改め、同表昭和41年10月~12月の項輸送用機械器具製造業の欄中「780」を「936」に改め、同表昭和42年1月~3月の項中「806」を「967」に改め、同表昭和42年4月~6月の項中「751」を「901」に改め、同表昭和42年7月~9月の項中「720」を「864」に改め、同表昭和42年10月~12月の項中「700」を「840」に改め、同表昭和43年1月~3月の項中「714」を「857」に改め、同表昭和43年4月~6月の項中「673」を「808」に改め、同表昭和43年7月~9月の項輸送用機械器具製造業の欄中「649」を「779」に改め、同表昭和43年10月~12月の項輸送用機械器具製造業の欄中「634」を「761」に改め、同表昭和44年1月~3月の項中「649」を「779」に改め、同表昭和44年4月~6月の項中「589」を「707」に改め、同表昭和44年7月~9月の項中「565」を「678」に改め、同表昭和44年10月~12月の項中「552」を「662」に改め、同表昭和45年1月~3月の項中「560」を「672」に改め、同表昭和45年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄中「509」を「611」に改め、同表昭和45年7月~9月の項中「486」を「583」に改め、同表昭和45年10月~12月の項中「481」を「577」に改め、同表昭和46年1月~3月の項中「492」を「590」に改め、同表昭和46年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄中「449」を「539」に改め、同表昭和46年7月~9月の項輸送用機械器具製造業の欄中「430」を「516」に改め、同表昭和46年10月~12月の項輸送用機械器具製造業の欄中「422」を「506」に改め、同表昭和47年1月~3月の項中「430」を「516」に改め、同表昭和47年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄中「396」を「475」に改め、同表昭和47年7月~9月の項中「378」を「454」に改め、同表昭和47年10月~12月の項及び昭和48年1月~3月の項中「368」を「442」に改め、同表昭和48年4月~6月の項中「330」を「396」に改め、同表昭和48年7月~9月の項中「313」を「376」に改め、同表昭和48年10月~12月の項輸送用機械器具製造業の欄中「308」を「370」に改め、同表昭和49年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄中「318」を「382」に改め、同表昭和49年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄中「265」を「318」に改め、同表昭和49年7月~9月の項中「251」を「301」に改め、同表昭和50年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄中「258」を「310」に改め、同表昭和51年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄中「209」を「251」に改め、同表昭和53年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄中「176」を「213」に改め、同表昭和53年7月~9月の項輸送用機械器具製造業の欄中「173」を「209」に改め、同表昭和53年10月~12月の項輸送用機械器具製造業の欄中「174」を「209」に改め、同表昭和54年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄中「173」を「209」に改め、同表昭和56年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄及び昭和56年7月~9月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「144」を「174」に改め、同表昭和56年7月~9月の項輸送用機械器具製造業の欄中「145」を「174」に改め、同表昭和56年10月~12月の項輸送用機械器具製造業の欄中「144」を「173」に改め、同表昭和57年1月~3月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄及び昭和57年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄中「144」を「174」に改め、同表昭和61年4月~6月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「120」を「145」に改め、同表昭和61年7月~9月の項中「122」を「148」に改め、同表昭和61年10月~12月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「120」を「145」に改め、同表昭和62年4月~6月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「122」を「148」に改め、同表昭和62年4月~6月の項輸送用機械器具製造業の欄中「120」を「145」に改め、同表昭和62年7月~9月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「122」を「148」に改め、同表昭和62年7月~9月の項輸送用機械器具製造業の欄中「120」を「144」に改め、同表昭和62年10月~12月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「122」を「148」に改め、同表昭和63年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄中「120」を「144」に改め、同表昭和63年10月~12月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「122」を「148」に改め、同表平成元年7月~9月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄及び平成元年10月~12月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「120」を「144」に改め、同表平成2年1月~3月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「121」を「146」に改め、同表平成4年7月~9月の項建設業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成6年7月~9月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄及び平成6年7月~9月の項輸送用機械器具製造業の欄中「100」を「121」に改め、同表平成6年10月~12月の項輸送用機械器具製造業の欄、平成7年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄、平成7年4月~6月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄、平成7年7月~9月の項輸送用機械器具製造業の欄及び平成20年10月~12月の項衣服・その他の繊維製品製造業の欄中「100」を「120」に改め、同表平成21年1月~3月の項輸送用機械器具製造業の欄中「100」を「121」に改め、同表中

令和4年

1月~3月

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4月~6月

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令和4年

1月~3月

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4月~6月

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7月~9月

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100

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100

100

に改める。

別表第二中

令和4年

1月~3月

100

4月~6月

100

令和4年

1月~3月

100

4月~6月

100

7月~9月

100

に改める。別表第三中「令和4年6月30日」を「令和4年9月30日」に改める。