障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(厚生労働一三九)
2023年3月31日
厚生労働省告示 第百三十九号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)の一部及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第四十九号)の施行に伴い、並びに障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第六条第一項及び第八条並びに障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和五十一年労働省告示第百十二号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなし、この告示の適用の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
令和五年三月三十一日
様式第一号(裏面)及び様式第一号の二(裏面)〔注意〕6を次のように改める。
6 「計画の基礎」の⑦欄に記載する障害者の数は、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員は除く。以下この6において同じ。)については、それぞれ1人につき身体障害者又は知的障害者である職員2人とみなし、精神障害者である短時間勤務職員については、1人につき精神障害者である職員1人とみなし、重度身体障害者以外の身体障害者又は重度知的障害者以外の知的障害者である短時間勤務職員については、それぞれ1人につき身体障害者又は知的障害者である職員0.5人とみなして算定すること。
様式第二号を次のように改める。
様式第二号の二を次のように改める。
様式第三号を次のように改める。
様式第五号の三を次のように改める。
様式第五号の五を次のように改める。
様式第六号を次のように改める。
様式第六号の二(1)を次のように改める。
様式第六号の二(2)を次のように改める。
様式第六号の三(1)を次のように改める。
様式第六号の三(2)を次のように改める。
様式第六号の四(1)を次のように改める。
様式第六号の四(2)を次のように改める。
様式第六号の六を次のように改める。
様式第六号の十を次のように改める。
様式第六号の十二を次のように改める。
様式第七号の二を次のように改める。
様式第七号の三を次のように改める。
様式第七号の七を次のように改める。