中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の厚生労働大臣が定める利率を定める件(厚生労働一三五)
2023年3月31日

厚生労働省告示 第百三十五号

 中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第十六条第五項の規定に基づき、令和五年度に係る同項の厚生労働大臣が定める利率は、年〇パーセントとする。

   令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信