公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第三項第一号及び第八項の厚生労働大臣が定める利率を定める件(厚生労働一三三)
2023年3月31日

厚生労働省告示 第百三十三号

 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十六条第三項第一号及び第八項の規定に基づき、令和五年度に係る同号及び同項の厚生労働大臣が定める利率は、年〇パーセントとする。

   令和五年三月三十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信