外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第一第七号及び別表第二第八号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める試験等の一部を改正する件(法務・厚生労働一)
2023年3月31日
法務省告示 | 厚生労働省告示 第一号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省 厚生労働省 令第三号)別表第一第七号及び別表第二第八号の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第一第七号及び別表第二第八号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める試験等(平成二十九年法務省 厚生労働省告示第六号)の一部を次の表のように改正する。
令和五年三月三十一日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)別表第一第七号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める試験は、次の表に掲げるものとする。 |
1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)別表第一第七号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める試験は、次の表に掲げるものとする。 |
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2 規則別表第二第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。 |
2 規則別表第二第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。 |
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