困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(厚生労働一〇九)
2023年3月29日

厚生労働省告示 第百九号

 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第九条第七項の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。

   令和五年三月二十九日

厚生労働大臣 加藤 勝信

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

一 地方公共団体、社会福祉法人、医療法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他の法人又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第二条に規定する困難な問題を抱える女性(困難な問題を抱える女性がその家族を同伴する場合にあっては、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族。以下同じ。)の保護の実施に係る活動実績を三年以上有し、かつ、宿泊を伴う困難な問題を抱える女性の保護の実施に係る活動実績を一年以上有する者であること。

二 困難な問題を抱える女性の一時保護の用に供する施設として特定した施設(以下「委託一時保護所」という。)が、不特定多数の者に開放されておらず、かつ、委託一時保護所に入所した女性(以下「一時保護対象者」という。)の安全及び衛生の確保並びに一時保護対象者のプライバシーの保護に配慮した設備を有していること。

三 次に掲げる運営が可能な体制にあること。

 イ 宿泊を伴う保護を行うこと。

 ロ 一時保護対象者に対して食事(調理のための設備を有する委託一時保護所にあっては、食材を含む。)及び被服を提供すること。

 ハ 一時保護対象者の支援の方針について、女性相談支援センターと連携を図ること。

 ニ 夜間を含め、速やかに一時保護対象者と連絡を取ること。

四 事前に都道府県と報告徴収等について定めた委託契約を締結していること。