労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の一部を改正する件(厚生労働一〇八)
2023年3月29日

厚生労働省告示 第百八号

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第七項の規定に基づき、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成三十年厚生労働省告示第三百二十三号)の一部を次の表のように改正し、令和六年四月一日から適用する。

   令和五年三月二十九日

厚生労働大臣 加藤 勝信S

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

1・2 (略)

1・2 (略)

(削る)

3 法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項又は第百四十二条の規定の適用を受ける時間外・休日労働協定に対する第九条の規定の適用については、平成三十六年三月三十一日までの間、同条第一項中「法第三十六条第十一項に規定する業務に係る時間外・休日労働協定」とあるのは、「法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項及び第百四十二条の規定の適用を受ける時間外・休日労働協定」とし、同条第三項の規定は適用しない。