安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(厚生労働一〇四)
2023年3月28日
厚生労働省告示 第百四号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改正し、令和六年二月一日から適用する。
令和五年三月二十八日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育) |
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第七条の四 安衛則第三十六条第五号の四に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。 |
(新設) |
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2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
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