石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示(厚生労働八九)
2023年3月27日
厚生労働省告示 第八十九号
石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第二号)の施行に伴い、並びに石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第四項及び第四条の二第一項第三号の規定に基づき、石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示を次のように定める。
令和五年三月二十七日
石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示
(石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正)
第一条 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和二年厚生労働省告示第二百七十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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1 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 |
1 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる調査対象物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 |
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以下「登録規程」という。)第二条第四項に規定する一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部(次号において「一戸建て住宅等」という。)を除く。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。) 同条第二項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第三項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者 |
下「登録規程」という。)第二条第四項に規定する一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部(次号において「一戸建て住宅等」という。)を除く。) 同条第二項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第三項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者 |
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二 一戸建て住宅等の解体等の作業 前号に掲げる者又は登録規程第二条第四項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者 |
二 一戸建て住宅等 前号に掲げる者又は登録規程第二条第四項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者 |
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三 船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体等の作業 船舶における石綿含有資材の使用実態の調査(以下「船舶石綿含有資材調査」という。)を行う者で、船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、次項第三号の修了考査に合格した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者(同項において「船舶石綿含有資材調査者」という。) |
三 船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。) 船舶における石綿含有資材の使用実態の調査(以下「船舶石綿含有資材調査」という。)を行う者で、船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、次項第三号の修了考査に合格した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者(同項において「船舶石綿含有資材調査者」という。) |
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四 石綿障害予防規則第三条第四項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣が定める工作物(令和二年厚生労働省告示第二百七十八号。次号において「特定工作物告示」という。)第一号から第五号まで及び第七号から第十一号までに掲げる工作物の解体等の作業 登録規程第二条第五項に規定する工作物石綿事前調査者 |
(新設) |
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五 特定工作物告示第六号及び第十二号から第十七号までに掲げる工作物の解体等の作業並びに特定工作物告示に規定するもの以外の工作物の解体等の作業のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業 第一号又は前号に掲げる者 |
(新設) |
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2 (略) |
2 (略) |
(石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部改正)
第二条 石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和二年厚生労働省告示第二百七十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第四条の二第一項第三号の石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものは、次に掲げる物(土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものに限る。)とする。 |
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第四条の二第一項第三号の石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものは、次に掲げる物(土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものに限る。)とする。 |
一~十六 (略) |
一~十六 (略) |
十七 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。) |
(新設) |
第三条 石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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石綿障害予防規則第三条第四項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣が定める工作物 |
石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物 |
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第四項ただし書の石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物は、次に掲げる物(土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものに限る。)とする。 |
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第四条の二第一項第三号の石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものは、次に掲げる物(土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものに限る。)とする。 |
一~十七 (略) |
一~十七 (略) |
附則
この告示は、令和八年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定は令和五年十月一日から適用する。