労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(厚生労働八八)
2023年3月27日

厚生労働省告示 第八十八号

 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示を次のように定める。

令和五年三月二十七日

厚生労働大臣 加藤 勝信

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示

 (労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のため職員を出張させる場合の一部改正)

第一条 労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のため職員を出張させる場合(昭和五十八年労働省告示第六十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 厚生労働大臣は、労働安全衛生法関係手数料令別表第三第五号、第六号、第十三号又は第十四号に掲げる器具(以下「検定対象器具」という。)の型式についての検定の申請があつた場合において、当該申請について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、当該型式の検定対象器具を製造し、及び検査する設備等が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準(以下「基準」という。)に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させるものとする。

 厚生労働大臣は、労働安全衛生法関係手数料令別表第三第五号、第六号又は第十三号に掲げる器具(以下「検定対象器具」という。)の型式についての検定の申請があつた場合において、当該申請について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、当該型式の検定対象器具を製造し、及び検査する設備等が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準(以下「基準」という。)に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させるものとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

(防じんマスクの規格の一部改正)

第二条 防じんマスクの規格(昭和六十三年労働省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (表示等)

 (表示等)

第七条 (略)

第七条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 前項の吸気抵抗上昇値、騒音レベル、漏れ率及びぬれ抵抗値は、それぞれ次の各号に定める方法により測定するものとする。ただし、厚生労働省労働基準局長が認める方法によるときは、この限りでない。

3 前項の吸気抵抗上昇値、騒音レベル、漏れ率及びぬれ抵抗値は、それぞれ次の各号に定める方法により測定するものとする。ただし、厚生労働省労働基準局長が認める方法によるときは、この限りでない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 ぬれ抵抗値

 四 ぬれ抵抗値

 摂氏二五度プラスマイナス五度の室内において、試験用人頭の顔面部又は通気抵抗測定装着具の適切な位置に装着した使い捨て式防じんマスクに水蒸気で飽和した摂氏四〇度の空気を毎分三〇リットルの流量で十分間通じた後、使い捨て式防じんマスクの内外の圧力差を測定する。

 摂氏二五度プラスマイナス五度の室内において、試験用人頭の顔面部に装着した使い捨て式防じんマスクに水蒸気で飽和した摂氏四〇度の空気を毎分三〇リットルの流量で十分間通じた後、使い捨て式防じんマスクの内外の圧力差を測定する。

(防毒マスクの規格の一部改正)

第三条 防毒マスクの規格(平成二年労働省告示第六十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (性能に係る試験)

 (性能に係る試験)

第七条 (略)

第七条 (略)

2 吸収缶の性能は、次の表の上欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

2 吸収缶の性能は、次の表の上欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  試験方法

条件 

(気密試験)

(略)

吸収缶容器の接合部等が吸収缶と面体とが接続する側又は吸収缶の側面にあることが構造上確認できるものにあっては、吸収缶の内部に空気を一四七〇パスカルに達するまで送気し、漏気の有無を調べる。

(略)

(略)

  試験方法

条件 

(気密試験)

(略)

吸収缶の内部に空気を一四七〇パスカルに達するまで送気し、漏気の有無を調べる。

(略)

(略)

(インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具の一部改正)

第四条 インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具(平成二十四年厚生労働省告示第五百七十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号3の2に掲げる物又は特定化学物質障害予防規則別表第一第三号の二に掲げる物を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次の表の上欄に掲げる単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。)についての空気中のインジウム化合物の濃度に係る特定化学物質障害予防規則第三十六条第一項又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第五項の規定による測定の結果から得られた値の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する呼吸用保護具を使用させなければならない。

一 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号3の2に掲げる物又は特定化学物質障害予防規則別表第一第三号の二に掲げる物を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次の表の上欄に掲げる単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。)についての空気中のインジウム化合物の濃度に係る特定化学物質障害予防規則第三十六条第一項又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第五項の規定による測定の結果から得られた値の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する呼吸用保護具を使用させなければならない。

 区分 

 呼吸用保護具

(略)

(略)

三㎍/㎥以上七・五㎍/㎥未満

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であってフード又はフェイスシールドを有するもの(粒子捕集効率が九九・九七%以上のものに限る。)

(略)

(略)

一五㎍/㎥以上三〇㎍/㎥未満

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって全面形面体を有するもの(粒子捕集効率が九九・九七%以上のものに限る。)又は全面形の面体を有する一定流量形のエアラインマスク

(略)

(略)

二・三 (略)

四 第一号の表の粒子捕集効率のうち、防じんマスクに係るものについては、防じんマスクの規格(昭和六十三年労働省告示第十九号)第六条に規定する試験方法により、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に係るものについては、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)第七条に規定する試験方法により測定しなければならない。

 区分 

 呼吸用保護具

(略)

(略)

三㎍/㎥以上七・五㎍/㎥未満

フード形又はフェイスシールド形の電動ファン付き呼吸用保護具(粒子捕集効率が九九・九七%以上のものに限る。)

(略)

(略)

一五㎍/㎥以上三〇㎍/㎥未満

全面形の面体を有する電動ファン付き呼吸用保護具(粒子捕集効率が九九・九七%以上のものに限る。)又は全面形の面体を有する一定流量形のエアラインマスク

(略)

(略)

二・三 (略)

四 第一号の表の粒子捕集効率のうち、防じんマスクに係るものについては、防じんマスクの規格(昭和六十三年労働省告示第十九号)第六条に規定する試験方法により、電動ファン付き呼吸用保護具に係るものについては、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)第六条に規定する試験方法により測定しなければならない。

(電動ファン付き呼吸用保護具の規格の一部改正)

第五条 電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (適用範囲)

第一条  この告示に定める規格は、粉じん又はガス若しくは蒸気(これらのものと混在する粉じんを含む。)を吸入することにより人体に害を及ぼすおそれがある場所において使用する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、次の表の下欄に掲げる有害物質(これらのガス又は蒸気と混在する粉じんを含む。)に対して使用する同表の上欄に掲げるものについて適用する。ただし、酸素濃度が一八パーセントに満たない場所又はガス若しくは蒸気の濃度が二パーセント(アンモニアにあっては、三パーセント)を超える場所において使用するものについては適用しない。

(新設)

区分

有害物質 

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

粉じん

ハロゲンガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

ハロゲンのガス又は蒸気

有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

有機化合物のガス又は蒸気

アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

アンモニア

亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

亜硫酸ガス

 

(電動ファン付き呼吸用保護具等の種類)

(電動ファン付き呼吸用保護具等の種類)

第二条  電動ファン付き呼吸用保護具は、次の表の下欄に掲げる形状により、それぞれ同表の上欄に掲げる種類に区分するものとする。

第一条  電動ファン付き呼吸用保護具は、次の表の下欄に掲げる形状により、それぞれ同表の上欄に掲げる種類に区分するものとする。

種類 

形状

面体形

隔離式

電動ファン、ろ過材又は吸収缶、連結管、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、ろ過材又は吸収缶によって粉じん又はガス若しくは蒸気をろ過した清浄空気を電動ファンにより連結管を通して面体内に送気し、呼気は排気弁から外気中に排出するもの

 

直結式

電動ファン、ろ過材又は吸収缶、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、ろ過材又は吸収缶によって粉じん又はガス若しくは蒸気をろ過した清浄空気を電動ファンにより面体内に送気し、呼気は排気弁から外気中に排出するもの

ルーズフィット形

隔離式

電動ファン、ろ過材又は吸収缶及び連結管並びにフード又はフェイスシールドからなり、かつ、ろ過材又は吸収缶によって粉じん又はガス若しくは蒸気をろ過した清浄空気を電動ファンにより連結管を通してフード内又はフェイスシールド内に送気するもの

直結式

電動ファン及びろ過材又は吸収缶並びにフード又はフェイスシールドからなり、かつ、ろ過材又は吸収缶によって粉じん又はガス若しくは蒸気をろ過した清浄空気を電動ファンによりフード内又はフェイスシールド内に送気するもの

種類  

形状

面体形

隔離式

電動ファン、ろ過材、連結管、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、ろ過材によって粉じんをろ過した清浄空気を電動ファンにより連結管を通して面体内に送気し、呼気は排気弁から外気中に排出するもの

 

直結式

電動ファン、ろ過材、面体、排気弁及びしめひもからなり、かつ、ろ過材によって粉じんをろ過した清浄空気を電動ファンにより面体内に送気し、呼気は排気弁から外気中に排出するもの

ルーズフィット形

隔離式

電動ファン、ろ過材及び連結管並びにフード又はフェイスシールドからなり、かつ、ろ過材によって粉じんをろ過した清浄空気を電動ファンにより連結管を通してフード内又はフェイスシールド内に送気するもの

直結式

電動ファン及びろ過材並びにフード又はフェイスシールドからなり、かつ、ろ過材によって粉じんをろ過した清浄空気を電動ファンによりフード内又はフェイスシールド内に送気するもの

2・3 (略)

2・3 (略)

4 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、その漏れ率に係る性能により、S級、A級及びB級に区分するものとする。

4 電動ファン付き呼吸用保護具は、その漏れ率に係る性能により、S級、A級及びB級に区分するものとする。

5 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するもののろ過材は、その性能により、PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及びPL三に区分するものとする。

5 電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材は、その性能により、PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及びPL三に区分するものとする。

 (材料)

 (材料)

第三条  電動ファン付き呼吸用保護具の各部に使用する材料は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

第二条  電動ファン付き呼吸用保護具の各部に使用する材料は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の吸収缶の内面については、吸収剤に腐食されないもの又は吸収剤に腐食されないよう十分な防腐処理が施されているものであること。

 (新設)

 五 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のフード又はフェイスシールドについては、呼吸用の空気が通る部分であって外気に接する部分に使用される材料が、非通気性のものであること。

 (新設)

第四条  (略)

第三条  (略)

 (構造)

 (構造)

第五条  電動ファン付き呼吸用保護具の構造は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

第四条  電動ファン付き呼吸用保護具の構造は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 ろ過材又は吸収缶、排気弁及びしめひもが容易に取り替えることができるものであること。

 五 ろ過材、排気弁及びしめひもが容易に取り替えることができるものであること。

 六 (略)

 六 (略)

 七 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、防毒マスク用の吸収缶を取り付けることができないものであること。

 (新設)

 八 面体形の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、面体内圧が陰圧に近づいていること又は達したことを着用者に知らせる警報装置を有するものであること。

 (新設)

 九 ルーズフィット形のもの(防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、S級又はA級のものに限る。)にあっては、最低必要風量に近づいていることを着用者に知らせる警報装置を有するものであること。

 七 ルーズフィット形のものであって、S級及びA級のものにあっては、最低必要風量に近づいていることを着用者に知らせる警報装置を有するものであること。

 十 ルーズフィット形の防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって、B級のものにあっては、前号の警報装置又は電池の電圧が電動ファン付き呼吸用保護具を有効に作動できる電圧の下限値となったことを着用者に知らせる警報装置を有するものであること。

 八 ルーズフィット形のものであって、B級のものにあっては、前号の警報装置又は電池の電圧が電動ファン付き呼吸用保護具を有効に作動できる電圧の下限値となったことを着用者に知らせる警報装置を有するものであること。

第六条  電動ファン付き呼吸用保護具の各部の構造は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、同表吸収缶の項の規定は、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に限り適用する。

第五条  電動ファン付き呼吸用保護具の各部の構造は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

区分 

条件 

吸収缶

一 吸収剤がち密に、かつ、露出しないように詰められていること。

二 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するものにあっては、粉じんを捕集するためのろ過材を具備していること。

(略)

(略)

区分 

条件 

(新設)

(新設)

(略)

(略)

 (性能に係る試験)

 (性能に係る試験)

第七条  電動ファン付き呼吸用保護具の性能は、次の表の上欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

第六条  電動ファン付き呼吸用保護具の性能は、次の表の上欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

試験方法 

条件 

(粒子捕集効率試験) (防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するものに限る。)

 

次の各号に掲げる試験粒子の種類に応じて、試験粒子の濃度を測定し、次の式によりろ過材の粒子捕集効率を算定する。なお、粒径分布の中央値については、粒子数を基準にした中央値とする。

 
(算式略)  

一 試験粒子が塩化ナトリウムの場合

 粒子捕集効率測定器に装着したろ過材又は吸収缶へ、塩化ナトリウム含有空気(塩化ナトリウムの粒径分布の中央値が〇・〇六マイクロメートル以上〇・一マイクロメートル以下で、その幾何標準偏差が一・八以下であって、かつ、塩化ナトリウムの濃度が一立方メートル当たり五〇ミリグラム以下で、その変動がプラスマイナス一五パーセント以下のものをいう。)を、通常風量形のものにあっては毎分一〇四リットル、大風量形のものにあっては毎分一三八リットルの流量で通じ、ろ過材又は吸収缶に供給される塩化ナトリウムが二〇〇ミリグラムに達するまでの経過において、ろ過材又は吸収缶通過前及び通過後の塩化ナトリウムの濃度を散乱光方式による塩化ナトリウム濃度測定器により連続的に測定する。ただし、複数のろ過材又は吸収缶を有する電動ファン付き呼吸用保護具について一のろ過材又は吸収缶により試験を行う場合における本文の流量及びろ過材又は吸収缶に供給される塩化ナトリウムの量は、当該電動ファン付き呼吸用保護具の有するろ過材又は吸収缶の数で除することができるものとする。

一 試験粒子が塩化ナトリウムの場合

 粒子捕集効率が、常に次の表の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材又は吸収缶の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。

 

(表略)

試験方法 

条件 

(粒子捕集効率試験)

 

次の各号に掲げる試験粒子の種類に応じて、試験粒子の濃度を測定し、次の式によりろ過材の粒子捕集効率を算定する。なお、粒径分布の中央値については、粒子数を基準にした中央値とする。

 

(算式略)

 

一 試験粒子が塩化ナトリウムの場合

 粒子捕集効率測定器に装着したろ過材へ、塩化ナトリウム含有空気(塩化ナトリウムの粒径分布の中央値が〇・〇六マイクロメートル以上〇・一マイクロメートル以下で、その幾何標準偏差が一・八以下であって、かつ、塩化ナトリウムの濃度が一立方メートル当たり五〇ミリグラム以下で、その変動がプラスマイナス一五パーセント以下のものをいう。)を、通常風量形のものにあっては毎分一〇四リットル、大風量形のものにあっては毎分一三八リットルの流量で通じ、ろ過材に供給される塩化ナトリウムが二〇〇ミリグラムに達するまでの経過において、ろ過材通過前及び通過後の塩化ナトリウムの濃度を散乱光方式による塩化ナトリウム濃度測定器により連続的に測定する。ただし、複数のろ過材を有する電動ファン付き呼吸用保護具について一のろ過材により試験を行う場合における本文の流量及びろ過材に供給される塩化ナトリウムの量は、当該電動ファン付き呼吸用保護具の有するろ過材の数で除することができるものとする。

一 試験粒子が塩化ナトリウムの場合

 粒子捕集効率が、常に次の表の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。

 

(表略)

二 試験粒子がフタル酸ジオクチルの場合

 粒子捕集効率測定器に装着したろ過材又は吸収缶へ、フタル酸ジオクチル含有空気(フタル酸ジオクチルのミストの粒径分布の中央値が〇・一五マイクロメートル以上〇・二五マイクロメートル以下で、その幾何標準偏差が一・六以下であって、かつ、フタル酸ジオクチルの濃度が一立方メートル当たり一〇〇ミリグラム以下で、その変動がプラスマイナス一五パーセント以下のものをいう。)を、通常風量形のものにあっては毎分一〇四リットル、大風量形のものにあっては毎分一三八リットルの流量で通じ、ろ過材又は吸収缶に供給されるフタル酸ジオクチルが四〇〇ミリグラムに達するまでの経過において、ろ過材又は吸収缶通過前及び通過後のフタル酸ジオクチルの濃度を散乱光方式によるフタル酸ジオクチル濃度測定器により連続的に測定する。ただし、複数のろ過材又は吸収缶を有する電動ファン付き呼吸用保護具について一のろ過材又は吸収缶により試験を行う場合における本文の流量及びろ過材又は吸収缶に供給されるフタル酸ジオクチルの量は、当該電動ファン付き呼吸用保護具の有するろ過材又は吸収缶の数で除することができるものとする。

二 試験粒子がフタル酸ジオクチルの場合

 粒子捕集効率が、常に次の表の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材又は吸収缶の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。

(表略)

二 試験粒子がフタル酸ジオクチルの場合

 粒子捕集効率測定器に装着したろ過材へ、フタル酸ジオクチル含有空気(フタル酸ジオクチルのミストの粒径分布の中央値が〇・一五マイクロメートル以上〇・二五マイクロメートル以下で、その幾何標準偏差が一・六以下であって、かつ、フタル酸ジオクチルの濃度が一立方メートル当たり一〇〇ミリグラム以下で、その変動がプラスマイナス一五パーセント以下のものをいう。)を、通常風量形のものにあっては毎分一〇四リットル、大風量形のものにあっては毎分一三八リットルの流量で通じ、ろ過材に供給されるフタル酸ジオクチルが四〇〇ミリグラムに達するまでの経過において、ろ過材通過前及び通過後のフタル酸ジオクチルの濃度を散乱光方式によるフタル酸ジオクチル濃度測定器により連続的に測定する。ただし、複数のろ過材を有する電動ファン付き呼吸用保護具について一のろ過材により試験を行う場合における本文の流量及びろ過材に供給されるフタル酸ジオクチルの量は、当該電動ファン付き呼吸用保護具の有するろ過材の数で除することができるものとする。

二 試験粒子がフタル酸ジオクチルの場合

 粒子捕集効率が、常に次の表の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具のろ過材の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。

(表略)

(漏れ率試験)

電動ファン付き呼吸用保護具を次の図に示す寸法の揺動形人体模型(以下この表において「揺動形人体模型」という。)に装着し、当該揺動形人体模型に呼吸模擬装置を接続してこれをチャンバ内に設置し、揺動形人体模型及び呼吸模擬装置を作動させた状態で、三分を経過した後、電動ファン付き呼吸用保護具の内部及び外部の塩化ナトリウムの濃度を二分間連続的に測定し、次の式により漏れ率を算定する。この場合において、測定及び漏れ率の算定は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、最も高い漏れ率が、次の表の上欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。防毒機能を有する電動ファン付き 呼吸用保護具にあっては、最も高い漏れ率が、〇・一パーセント以下であること。

 

(表略)

(算式略)

一~六 (略)

七 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、粒子捕集効率が九九・九パーセント以上の吸収缶を取り付けて試験を実施すること。

揺動形人体模型図(単位 ミリメートル)

(略)

(漏れ率試験)

電動ファン付き呼吸用保護具を次の図に示す寸法の揺動形人体模型(以下この表において「揺動形人体模型」という。)に装着し、当該揺動形人体模型に呼吸模擬装置を接続してこれをチャンバ内に設置し、揺動形人体模型及び呼吸模擬装置を作動させた状態で、三分を経過した後、電動ファン付き呼吸用保護具の内部及び外部の塩化ナトリウムの濃度を二分間連続的に測定し、次の式により漏れ率を算定する。この場合において、測定及び漏れ率の算定は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

最も高い漏れ率が、次の表の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。

 

(表略)

(算式略)

一~六 (略)

(新設)

揺動形人体模型図(単位 ミリメートル)

(略)

(内圧試験)(面体形に限る。)

次の図に示す寸法の試験用人頭(以下この表において「試験用人頭」という。)の顔面部又は通気抵抗測定装着具の適切な位置に電動ファン付き呼吸用保護具を装着して気密性を確保し、試験用人頭に呼吸模擬装置を接続して漏れ率試験の項第四号の表の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の種類に応じて、同表の下欄に掲げる条件で作動させ、吸排気を六回行った後、引き続き面体の内側の圧力と面体の外側の圧力の差(以下この項及び第八条第三項において「面体内圧」という。)を一分間連続的に測定する。この場合において、手動により流量を調節する

機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、最小の風量に設定した場合及び最大の風量に設定した場合のそれぞれについて測定を行うものとする。

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、面体内圧が、常に〇パスカルを超え四〇〇パスカル未満であること。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、面体内圧が、常に〇パスカルを超え一二〇〇パスカル未満であること。

試験用人頭図(単位 ミリメートル)

 

(略)

 

(内圧試験)(面体形に限る。)

次の図に示す寸法の試験用人頭(以下この表において「試験用人頭」という。)の顔面部に電動ファン付き呼吸用保護具を装着して気密性を確保し、試験用人頭に呼吸模擬装置を接続して漏れ率試験の項第四号の表の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の種類に応じて、同表の下欄に掲げる条件で作動させ、吸排気を六回行った後、引き続き面体の内側の圧力と面体の外側の圧力の差(以下この項及び第七条第三項において「面体内圧」という。)を一分間連続的に測定する。この場合において、手動により流量を調節する機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、最小の風量に設定した場合及び最大の風量に設定した場合のそれぞれについて測定を行うものとする。

面体内圧が、常に〇パスカルを超え四〇〇パスカル未満であること。

試験用人頭図(単位 ミリメートル)

 

(吸気抵抗試験)(面体形に限る。)

通気抵抗試験器に装着した電動ファン付き呼吸用保護具(電動ファンを停止したもの)の面体の外側から内側へ、空気を毎分四〇リットルの流量で通じた場合における内外の圧力差(以下この項において「吸気抵抗」という。)を測定する。

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、吸気抵抗が一六〇パスカル以下であること。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、次の表の上欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。

(吸気抵抗試験)(面体形に限る。)

通気抵抗試験器に装着した電動ファン付き呼吸用保護具(電動ファンを停止したもの)の面体の外側から内側へ、空気を毎分四〇リットルの流量で通じた場合における内外の圧力差(以下この項において「吸気抵抗」という。)を測定する。

吸気抵抗が一六〇パスカル以下であること。

種類

吸気抵抗(パスカル)

防じん機能を有しないもの

三二〇

防じん機能を有するもの

四七〇

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(排気抵抗試験)(面体形に限る。)

通気抵抗試験器に装着した電動ファン付き呼吸用保護具(電動ファンを停止したもの)の面体の内側から外側へ、空気を毎分四〇リットルの流量で通じた場合における内外の圧力差(以下この項において「排気抵抗」という。)を測定する。

排気抵抗が八〇パスカル以下であること。

(略)

(略)

(最低必要風量試験)(ルーズフィット形に限る。)

(略)

(排気抵抗試験)(面体形に限る。)

通気抵抗試験器に装着した電動ファン付き呼吸用保護具(電動ファンを停止したもの)の面体の内側から外側へ、空気を毎分四〇リットルの流量で通じた場合における内外の圧力差(以下この項において「排気抵抗」という。)を測定する。

排気抵抗が八〇パスカル以下であること。

(略)

(略)

(最低必要風量試験)(ルーズフィット形に限る。)

(略)

電動ファン付き呼吸用保護具のフード又はフェイスシールドを装着させた試験用人頭又は試験用人体模型をチャンバ内に、フード内又はフェイスシールド内に送気するための空気取入口をチャンバ外にそれぞれ設置し、これらを連結管等により接続して、チャンバ内の気圧を常圧に維持するようにチャンバ内の空気を吸引装置で吸引し、当該吸引した空気の流量(以下この項及び第七条第三項において「吸引空気流量」という。)を測定する。この場合において、手動により流量を調節する機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、最小の風量に設定するものとする。

電動ファン付き呼吸用保護具のフード又はフェイスシールドを装着させた試験用人頭又は試験用人体模型をチャンバ内に、フード内又はフェイスシールド内に送気するための空気取入口をチャンバ外にそれぞれ設置し、これらを連結管等により接続して、チャンバ内の気圧を常圧に維持するようにチャンバ内の空気を吸引装置で吸引し、当該吸引した空気の流量(以下この項及び第七条第三項において「吸引空気流量」という。)を測定する。この場合において、手動により流量を調節する機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、最小の風量に設定するものとする。

(騒音試験)

(略)

試験用人頭に電動ファン付き呼吸用保護具を装着し、呼吸模擬装置を接続して漏れ率試験の項第四号の表の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の種類に応じて、同表の下欄に掲げる条件で作動させ、試験用人頭の耳部における騒音の程度(以下この項において「騒音レベル」という。)を測定する。この場合において、手動により流量を調節する機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、最大の風量に設定するものとする。

(略)

(略)

(吸収缶の気密試験)(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)

漏気しないこと。

吸収缶容器の接合部等が吸収缶と面体とが接続する側又は吸収缶の側面にあることが構造上確認できるものにあっては、吸収缶の内部に空気を一四七〇パスカルに達するまで送気し、漏気の有無を調べる。

(新設)

(新設)

(吸収缶の除毒能力試験)(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)

一 次の表の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる濃度に達するまでの時間が、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上であること。

一 試験を行う前に、吸収缶を包装をしたまま通気の方向を水平に保持して、毎分約一〇〇回で約二〇分間(二〇〇〇回以上二〇二〇回以下)の上下二〇ミリメートルの振動を与える。この場合において、同時に複数の吸収缶に振動を与える場合にあっては、これらの吸収缶が接触しないようにする。

種類

濃度(p・p・m)

時間(分)

ハロゲンガス用の吸収缶

四〇

有機ガス用の吸収缶

五〇

アンモニア用の吸収缶

五〇

四〇

亜硫酸ガス用の吸収缶

三五

備考 この表において、p・p・mとは百万分の一の容積比をいう。

二 次の表の上欄に掲げる吸収缶の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる試験ガス含有空気を製造者が設定した流量の範囲(毎分三〇リットルから毎分三〇〇リットルまでの範囲に限る。)内の流量(同一の種類の吸収缶を複数個取り付ける場合にあっては、当該流量を吸収缶の個数で除した流量。以下この表において「試験流量」という。)で吸収缶の内部に通じ、試験ガスの濃度を次のイ又はロのいずれかの方法により測定する。この場合において、試験温度は二〇度プラスマイナス二度、試験の相対湿度は五〇パーセントプラスマイナス五パーセントとする。

 

 イ ガス分析計による場合

二 同一の種類の吸収缶を複数個取り付ける場合にあっては、吸収缶相互の通気抵抗の差の最大値の絶対値を吸収缶の通気抵抗の平均値で除した値が、〇・二以下であること。

 吸収缶を通過した試験ガス含有空気をガス分析計に通じ、試験ガスの濃度を測定する。

ロ ガス吸収法による場合

種類 

試験ガス含有空気

試験ガスの種類

濃度(パーセント)

ハロゲンガス用の吸収缶

塩素

〇・〇二

有機ガス用の吸収缶

シクロヘキサン

〇・〇三

アンモニア用の吸収缶

アンモニア

〇・一

亜硫酸ガス用の吸収缶

亜硫酸ガス

〇・〇三

吸収缶を通過した試験ガス含有空気を捕集液を入れた捕集管に通じ、当該試験ガス含有空気中の試験ガスを捕集して濃度を測定する。

(新設)

(新設)

 

三 同一の種類の吸収缶を複数個取り付ける場合にあっては、毎分四〇リットルの流量又は試験流量における十個の吸収缶相互の通気抵抗の差の最大値の絶対値を吸収缶の通気抵抗の平均値で除した値を次の式により算定する。

  X=( |ΔR|max ) /( Ra )
 

この式において、X 、ΔR 、|ΔR|max 及びRa は、そ

れぞれ次の数値を表すものとする。

 

X  吸収缶相互の通気抵抗の差の最大値の

絶対値を吸収缶の通気抵抗の平均値で除した値

 

ΔR  毎分四〇リットルの流量又は試験流量

における吸収缶相互の通気抵抗の差(単位 パスカル)

 

|ΔR|max  ΔR の絶対値が最大値となるもの

 

Ra  毎分四〇リットルの流量又は試験流量

における吸収缶の通気抵抗の平均値(単位 パスカル)

 

(最大流量での漏洩濃度試験)(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)

製造者が設定した最大流量(毎分三〇リットルから毎分三〇〇リットルまでの範囲の流量に限る。)が、吸収缶の除毒能力試験の試験流量と異なる場合にあっては、吸収缶の除毒能力試験と同じ条件の試験ガス含有空気を当該最大流量で吸収缶の内部に通じ、試験ガスの濃度を吸収缶の除毒能力試験と同じ方法により測定する。

吸収缶の除毒能力試験の項の下欄の表の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる濃度に達するまでの時間が、三分以上であること。

(新設)

(新設)

(流量試験)(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)

最大設定平均流量が除毒能力試験の試験流量以下であること。また、最大流量が製造者が設定した最大流量以下であること。

一 次のイ又はロに掲げる方法により最大設定平均流量及び最大流量を算定する。

(新設)

(新設)

 イ 面体形に係る測定方法

  (1) 吸収缶を通気抵抗測定用ホルダに装着し、当該ホルダを電動ファン付き呼吸用保護具に取り付ける。当該保護具の面体を最大設定平均流量試験器に装着した状態で、当該保護具は作動させずに、定常流毎分二〇リットル、毎分四〇リットル、毎分六〇リットル、毎分八五リットル、毎分一一〇リットル、毎分一四〇リットル及び毎分一七〇リットルで吸引し、それぞれの通気抵抗を測定する。

  (2) 吸収缶を流れる一分当たりの流量は、次の式により算定する。

 Q=a×(|ΔP|b)

  (3) (2)の式を変形した次の式から、回帰分

析によって、切片(loga)からa を、傾きからb を求める。

logQ=loga+b×log(|ΔP|)

(2)及び(3)の式において、a 、b 、Q 及びΔP 

は、それぞれ次の数値を表すものとする。

a 及びb  定数

Q  一分当たりの流量(単位 リットル)

ΔP  通気抵抗(単位 パスル)

 

  (4) 吸収缶を通気抵抗測定用ホルダに装着し、当該ホルダを電動ファン付き呼吸用保護具に取り付ける。当該保護具の面体を、呼吸模擬装置が接続されている最大

設定平均流量試験器に装着し、気密を確保した上で、当該保護具の電動ファン及び呼吸模擬装置を作動させ、五分経過後から五分間の通気抵抗を測定する。

  (5) (4)で測定した通気抵抗を用いて(2)の式により一分当たりの流量を求め、当該流量の平均値を最大設定平均流量とする。

  (6) (4)で測定した通気抵抗を用いて(2)の式により一分当たりの流量を求め、当該流量の最大値を最大流量とする。

 ロ ルーズフィット形に係る測定方法

  (1) 電動ファン付き呼吸用保護具を装着させた試験用人頭をチャンバ内に、電動ファン付き呼吸用保護具に送気するための空気取入口をチャンバ外にそれぞれ設置し、これらを連結管等により接続し、当該保護具の電動ファンを作動させ、チャンバ内の気圧を常圧に維持するようにチャンバ内の空気を吸引装置で吸引し、五分経過後から五分間の吸引した流量を測定する。

  (2) (1)で測定した流量の平均値を最大設定平均流量とする。

  (3) (1)で測定した流量の最大値を最大流量とする。

 

二 最大設定平均流量及び最大流量の算定に当たっては、次のイからホまでに掲げる事項に留意しなければならない。

 イ 電動ファンの電源は、試験で使用する電動ファン付き呼吸用保護具に対応したものとする。なお、電源が充電式の電池の場合は、十分に充電を行ったものを用いること。

 ロ 試験に用いる吸収缶は、試験で使用する電動ファン付き呼吸用保護具に対応したもので、かつ、未使用品とすること。

 

 ハ 差圧測定用ホルダは、吸収缶の差圧を測定するための試験用具で、吸収缶の流入側及び流出側の側面に通気抵抗測定口を備えたものとすること。

 

 ニ 手動により流量を調節する機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、最大の風量に設定するものとすること。

 ホ 面体形の電動ファン付き呼吸用保護具の通気抵抗値が、呼吸模擬装置の呼気時にマイナスとなる場合は、その間の通気抵抗値を〇パスカルとして平均値を計算すること。

 

 (表示等)

 (表示等)

第八条  (略)

第七条  (略)

2 吸収缶(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するものに具備されるもののうち、ろ過材が分離できるものにあっては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)は、その見やすい箇所に製造者名及び製造年月日が表示されているものでなければならない。

(新設)

3 電動ファン付き呼吸用保護具は、譲渡又は貸与される場合には、次に掲げる事項を記載した印刷物が添付されたものでなければならない。

2 電動ファン付き呼吸用保護具は、譲渡又は貸与される場合には、次に掲げる事項を記載した印刷物が添付されたものでなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、取り付けることができる吸収缶の種類、型式の名称及び型式検定合格番号

 (新設)

 六 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、備え付けられている警報装置の説明

 (新設)

 七 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、除毒能力試験の試験流量

 (新設)

 八 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、警報装置の警報の確認方法の説明

 (新設)

4 (略)

3 (略)

5 吸収缶は、次に掲げる事項を記載した印刷物が添付されたものでなければならない。

(新設)

 一 型式の名称

 二 使用の範囲

 三 使用上の注意事項

 四 破過曲線図

 五 使用時間記録カード

6 前項第四号の破過曲線図は、一種類の試験ガスごとに添付されなければならない。

(新設)

7 吸収缶は、次の表の上欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる色により外部の側面が色分けされるとともに、色分け以外の方法によってその種類が表示されたものでなければならない。

(新設)

 種類

ハロゲンガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

灰色及び黒色(二層に分けること)

有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

黒色

アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

緑色

亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

黄赤色

備考 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するものにあっては、吸収缶のろ過材がある部分に白線を入れる。

 

 (適用除外)

 (適用除外)

第九条  特殊な材料、構造若しくは性能の電動ファン付き呼吸用保護具又は特殊な場所で用いられる電動ファン付き呼吸用保護具であって、第二条から第七条までの規定を適用することが適当でないものについて、厚生労働省労働基準局長がこの規格に適合する電動ファン付き呼吸用保護具と同等以上の効力があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

第八条  特殊な材料、構造若しくは性能の電動ファン付き呼吸用保護具又は特殊な場所で用いられる電動ファン付き呼吸用保護具であって、第一条から第六条までの規定を適用することが適当でないものについて、厚生労働省労働基準局長がこの規格に適合する電動ファン付き呼吸用保護具と同等以上の効力があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

(粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等の一部改正)

第六条 粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(令和二年厚生労働省告示第二百六十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (呼吸用保護具の使用)

 (呼吸用保護具の使用)

第二条 粉じん則第二十七条第三項に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、当該電動ファン付き呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。

第二条 粉じん則第二十七条第三項に規定する電動ファン付き呼吸用保護具は、当該電動ファン付き呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。

2 (略)

2 (略)

3 第一項の指定防護係数は、別表第一の上欄に掲げる防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。ただし、別表第二の上欄に掲げる防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用した作業における当該呼吸用保護具の外側及び内側の粉じん濃度の測定又はそれと同等の測定の結果により得られた当該呼吸用保護具に係る防護係数が同表の下欄に掲げる指定防護係数を上回ることを当該呼吸用保護具の製造者が明らかにする書面が当該呼吸用保護具に添付されている場合は、同表の上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とすることができる。

3 第一項の指定防護係数は、別表第一の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。ただし、別表第二の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具を使用した作業における当該呼吸用保護具の外側及び内側の粉じん濃度の測定又はそれと同等の測定の結果により得られた当該呼吸用保護具に係る防護係数が同表の下欄に掲げる指定防護係数を上回ることを当該呼吸用保護具の製造者が明らかにする書面が当該呼吸用保護具に添付されている場合は、同表の上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とすることができる。

別表第一(第二条関係)

別表第一(第二条関係)

電動ファン付き呼吸用保護具の種類

指定防護係数

(略)

(略)

(略)

(略)

フード又はフェイスシールドを有するもの

(略)

(略)

(略)

電動ファン付き呼吸用保護具の種類

指定防護係数

(略)

(略)

(略)

(略)

フード形又はフェイスシールド形

(略)

(略)

(略)

備考 S級、A級及びB級は、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)第二条第四項の規定による区分(別表第二において同じ。)であること。PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及びPL三は、同条第五項の規定による区分(同表において同じ。)であること。

備考 S級、A級及びB級は、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)第一条第四項の規定による区分(別表第二において同じ。)であること。PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及びPL三は、同条第五項の規定による区分(同表において同じ。)であること。

別表第二(第二条関係)

別表第二(第二条関係)

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の種類

指定防護係数

半面形面体又はフェイスシールドを有するもの

(略)

(略)

フードを有するもの

(略)

電動ファン付き呼吸用保護具の種類

指定防護係数

半面形面体又はフェイスシールド形

(略)

(略)

フード形

(略)

(金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改正)

第七条 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和二年厚生労働省告示第二百八十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第二(第二条関係)

別表第二(第二条関係)

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の種類

指定防護係数

   

(略)

(略)

(略)

(略)

フード又はフェイスシールドを有するもの

(略)

(略)

(略)

備考 S級、A級及びB級は、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)第二条第四項の規定による区分(別表第四において同じ。)であること。PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及びPL三は、同条第五項の規定による区分(同表において同じ。)であること。

電動ファン付き呼吸用保護具の種類

指定防護係数

   

(略)

(略)

(略)

(略)

フード形又はフェイスシールド形

(略)

(略)

(略)

備考 S級、A級及びB級は、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)第一条第四項の規定による区分(別表第四において同じ。)であること。PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及びPL三は、同条第五項の規定による区分(同表において同じ。)であること。

別表第三(第二条関係)

別表第三(第二条関係)

その他の呼吸用保護具の種類

指定防護係数

(略)

(略)

(略)

(略)

エアラインマスク

(略)

(略)

(略)

フード又はフェイスシールドを有するもの

(略)

(略)

ホースマスク

(略)

(略)

(略)

フード又はフェイスシールドを有するもの

(略)

(略)

その他の呼吸用保護具の種類

指定防護係数

(略)

(略)

(略)

(略)

エアラインマスク

(略)

(略)

(略)

フード形又はフェイスシールド形

(略)

(略)

ホースマスク

(略)

(略)

(略)

フード形又はフェイスシールド形

(略)

(略)

別表第四(第二条関係)

別表第四(第二条関係)

呼吸用保護具の種類

指定防護係数

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって半面形面体を有するもの

(略)

(略)

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であってフードを有するもの

(略)

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であってフェイスシールドを有するもの

(略)

フードを有するエアラインマスク

(略)

(略)

呼吸用保護具の種類

指定防護係数

半面形面体を有する電動ファン付き呼吸用保護具

(略)

(略)

フード形の電動ファン付き呼吸用保護具

(略)

フェイスシールド形の電動ファン付き呼吸用保護具

(略)

フード形のエアラインマスク

(略)

(略)

(第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部改正)

第八条 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和四年厚生労働省告示第三百四十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第三 (第二条、第五条、第八条及び第十一条関係)

別表第三 (第二条、第五条、第八条及び第十一条関係)

電動ファン付き呼吸用保護具の種類

指定防護係数

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

全面形面体

S級

PS三又はPL三

一、〇〇〇

A級

PS二又はPL二

九〇

A級又はB級

PS一又はPL一

一九

半面形面体

S級

PS三又はPL三

五〇

A級

PS二又はPL二

三三

A級又はB級

PS一又はPL一

一四

フード又はフェイスシールドを有するもの

S級

PS三又はPL三

二五

A級

二〇

S級又はA級

PS二又はPL二

二〇

S級、A級又はB級

PS一又はPL一

一一

電動ファン付き呼吸用保護具の種類

指定防護係数

全面形面体

S級

PS三又はPL三

一、〇〇〇

A級

PS二又はPL二

九〇

A級又はB級

PS一又はPL一

一九

半面形面体

S級

PS三又はPL三

五〇

A級

PS二又はPL二

三三

A級又はB級

PS一又はPL一

一四

フード形又はフェイスシールド形

S級

PS三又はPL三

二五

A級

二〇

S級又はA級

PS二又はPL二

二〇

S級、A級又はB級

PS一又はPL一

一一

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

防じん機能を有しないもの

全面形面体

一、〇〇〇

半面形面体

五〇

フード又はフェイスシールドを有するもの

二五

防じん機能を有するもの

全面形面体

PS三又はPL三

一、〇〇〇

PS二又はPL二

九〇

PS一又はPL一

一九

半面形面体

PS三又はPL三

五〇

PS二又はPL二

三三

PS一又はPL一

一四

フード又はフェイスシールドを有するもの

PS三又はPL三

二五

PS二又はPL二

二〇

PS一又はPL一

一一

 

備考 S級、A級及びB級は、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)第一条第四項の規定による区分(別表第五において同じ。)であること。PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及びPL三は、同条第五項の規定による区分(別表第五において同じ。)であること。

備考 S級、A級及びB級は、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)第一条第四項の規定による区分(別表第五において同じ。)であること。PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及びPL三は、同条第五項の規定による区分(別表第五において同じ。)であること。

別表第四(第二条、第五条、第八条及び第十一条関係)

別表第四(第二条、第五条、第八条及び第十一条関係)

その他の呼吸用保護具の種類

指定防護係数

(略)

(略)

(略)

(略)

エアラインマスク

(略)

(略)

(略)

フード又はフェイスシールドを有するもの

(略)

(略)

ホースマスク

(略)

(略)

(略)

フード又はフェイスシールドを有するもの

(略)

(略)

その他の呼吸用保護具の種類

指定防護係数

(略)

(略)

(略)

(略)

エアラインマスク

(略)

(略)

(略)

フード形又はフェイスシールド形

(略)

(略)

ホースマスク

(略)

(略)

(略)

フード形又はフェイスシールド形

(略)

(略)

別表第五(第二条、第五条、第八条及び第十一条関係)

別表第五(第二条関係、第五条、第八条及び第十一条関係)

呼吸用保護具の種類

指定防護係数

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって半面形面体を有するもの

(略)

(略)

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であってフードを有するもの

(略)

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であってフェイスシールドを有するもの

(略)

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するもののうち、半面形面体を有するもの

PS三又はPL三

三〇〇

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するもののうち、フードを有するもの

一、〇〇〇

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するもののうち、フェイスシールドを有するもの

三〇〇

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有しないもののうち、半面形面体を有するもの

三〇〇

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有しないもののうち、フードを有するもの

一、〇〇〇

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有しないもののうち、フェイスシールドを有するもの

三〇〇

フードを有するエアラインマスク

(略)

(略)

呼吸用保護具の種類

指定防護係数

半面形面体を有する電動ファン付き呼吸用保護具

(略)

(略)

フード形の電動ファン付き呼吸用保護具

(略)

フェイスシールド形の電動ファン付き呼吸用保護具

(略)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

フード形のエアラインマスク

(略)

(略)

附則

この告示は、令和五年十月一日から適用する。ただし、第八条の規定は、令和六年四月一日から適用する。