地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(厚生労働六九)
2023年3月14日
厚生労働省告示 第六十九号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第四条の規定に基づき、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の厚生労働大臣が指定する地域(平成二十三年厚生労働省告示第三百十四号)の一部を次の表のように改正し、令和五年四月一日から適用する。
令和五年三月十四日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
||||||||||||||||||||
|
|